名古屋健康禁煙クラブ

禁煙席でグルメする。名古屋健康禁煙クラブからのお知らせ

喫煙率微増

2015年12月10日 | 名古屋健康禁煙クラブ
喫煙率微増
 日経新聞の記事より
 2014年の国民健康・栄養調査によると、習慣的に喫煙している人の割合は
19.6%で、前年に比べ0.3ポイント増加した。喫煙に関する質問には
男女7626人が答え、男性(3560人)の喫煙率は前年と同じ32.2%で、
女性(4066人)は0.3ポイント増の8.5%だった。

年代別では、男女ともに30代の喫煙率が最も高く、
男性は44.3%、女性は14.3%だった
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全面禁煙の病院5割

2015年12月09日 | 名古屋健康禁煙クラブ
全面禁煙の病院5割 
南日本新聞より
 全面禁煙の病院、5割のみ 「受動」防止策に不備2015年12月02日
国内全ての約8500病院(ベッド数20床以上)のうち、受動喫煙を
防止するため建物を含む敷地内を全面禁煙としているのは約5割に
とどまることが2日、厚生労働省の調査で分かった。
建物内だけを禁煙としているのは約3割。残りの2割も喫煙場所を
限定するなど何らかの対策を取ってはいるが、
患者の健康をサポートする医療機関で対応の不備が目立つ。
 国内では2020年の東京五輪・パラリンピックまでに、
公共の場所での全面禁煙を定めた条例を制定するよう
求める声が出ており、
医療機関にも受動喫煙対策の徹底が求められそうだ。
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1歳にたばこの親書類送検

2015年12月08日 | 名古屋健康禁煙クラブ
1歳に たばこの親書類送検
朝日新聞より
1歳児の唇にたばこの吸い口押しつけた疑い 母親ら2人

朝日新聞デジタル 2015年12月8日(火)18時55分配信
 1歳だった男児の唇に たばこの吸い口を押しつけたとして、
千葉県警は2015年12月8日、母親で自称風俗店員の女(26)
同県市原市と、当時の交際相手で自称塗装工の男(29)
=同=の2人を暴行容疑で書類送検し、発表した。
いずれも容疑を認め、母親は調べに
「珍しくて面白い写真が撮れると思った」と話しているという。
 2人は2013年9月ごろ、市原市内の建築工事現場で、
母親の長男(当時1)の唇に火のついたたばこの吸い口を
押しつけた疑いがある。母親がその様子を撮影、
フェイスブック(FB)で14年1月から
公開していたという。
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2歳児たばこ父に罰金10万円

2015年12月07日 | 名古屋健康禁煙クラブ
2歳児たばこ父に罰金10万円
毎日新聞より 
<2歳児たばこ>24歳父に罰金10万円略式命令 名古屋
16歳少女を暴力行為法違反の非行内容で名古屋家裁送致

 2歳の長男にたばこを吸わせたとして父親ら2人が逮捕された事件で、
名古屋区検は7日、住所不定の無職の父親(24)を
暴力行為法違反で名古屋簡裁に略式起訴し、
簡裁は罰金10万円の略式命令を出した。また、
名古屋地検は同日、交際相手の無職少女(16)を
同法違反の非行内容で名古屋家裁に送致した。

 2人は11月11日午後3時ごろ、火の付いたたばこを
長男に吸わせたとして、愛知県警に逮捕された。
名古屋地検は「たばこを長男の口に無理やり押し当てた」と認定した。
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業務中の喫煙

2015年12月05日 | 名古屋健康禁煙クラブ
業務中の喫煙について
キャリア採用ラボより 一部改編

その一服が職場のストレスに…? 業務中の喫煙問題
 「ちょっと一服して来ます……」。そうやって何度も席を外す同僚。
本人にとっては何気ないリラックスタイムのつもりだろうけど、
たばこを吸わない側から見れば「サボリじゃないの?」と、、
ちょっとイラッとしてしまう……。
社内の分煙化が進んだ今 喫煙者も非喫煙者もストレスを感じない
喫煙のマナーと、オフィスの喫煙環境について考えてみましょう
 20年ほど前までは自席でたばこを吸うことができるオフィスがほとんどで、
非喫煙者は流れてくるたばこの煙に顔をしかめつつも
「仕方ない」とガマンするしかありませんでした。
1996(平成8)年2月に厚生労働省(旧労働省)より公表された
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」。
これは労働者の健康の確保や、快適な職場環境の形成を目的とし、
職場に独立した喫煙スペースや喫煙ルームを設けることを義務付けるものでした。
2003(平成15)年5月から施行された「健康増進法」の中で
「受動喫煙の防止」が義務付けられ
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」も より厳格化。
「非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置」が
求められるようになった。
「喫煙者による業務中の席外し」。非喫煙場所への煙の流動を防ぐため、
オフィスでは業務を行うスペースと喫煙スペースとの距離が離され、
トイレの横や休憩所の一角、場合によっては
ビルの別階や外まで行かないと喫煙所がないというオフィスも珍しくありません。
喫煙者が「ちょっと一服」と席を外すと、結果として10分、15分と長い時間、
業務が滞るというケースもあるのです。例えば午前1回、午後2回、10分ずつの
「喫煙タイム」を取れば、1日30分の業務時間が削られる…。
非喫煙者にとっては「サボリじゃないか!」と不満を感じる原因
ともなりかねません。
そもそも業務中の「喫煙タイム」は許されるのか?
労働基準法34条1項では、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に
与えなければならない」と規定しています。そしてこの休憩時間は
「労働者が完全に自由に使える時間」であり、労働者に少しでも拘束があれば、
休憩時間にはならないとされています。

例えば、デスク前などにいて仕事の態勢にはあるけれども、単に作業をしていない
といった、いわゆる「手待ち時間」は休憩時間としては認められないということです。
その観点から考えると、喫煙者が席を外し、喫煙し、戻ってくるまでの間、
「特に業務上の指示を受けることもなく、労働から解放されることが保障されている」
のであれば、喫煙タイムは(法的には)「休憩時間」であるといえる

たばこで10分程度席を外すといった、細切れの時間を休憩時間として
時間の管理をすることは、企業にとってもかなりの手間と負担がかかってしまうので、
こうした時間は黙認されているのが現実なのです。

喫煙タイムを認めない企業が増えているワケ
労働者は勤務時間中、職務に専念する義務を負っている。喫煙するために
無断で職場を離れることが多い場合は職務専念義務違反を問われることに
なるからです。会社から注意・指導を受ける、懲戒処分になっても反論はできない。
最低限の管理の有無が非喫煙者の不公平感を抑える要因ともなります。

今は勤務時間中の喫煙禁止を就業規則に盛り込む企業も増えています。
その理由はズバリ「喫煙のために離席することで生じる労働損失」。
実際、喫煙者が「ちょっと一服」と席を外す時間は、業務時間を削り、
生産性にも損失を与えるものだと考えていることを示すデータもあり
その認識が多くの企業に浸透しているのです。

喫煙者にとっては「喫煙する権利がある」という主張もあるかもしれませんが、
「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」
という最高裁の判決(昭和45年9月16日)もあり、制限に屈しやすいもの。
受動喫煙の有害性に関するさまざまなデータを見ても、受動喫煙対策を
しない企業が、逆に労働者から「安全配慮義務違反」だとして
損害賠償を求められてしまう可能性だってあります。
勤務中の全面禁煙は労働者の喫煙権利侵害とはならないといえると思います。
喫煙は個人の趣味嗜好の問題ですから、
喫煙習慣のある労働者とそうでない労働者を比較し、
差別的な扱いをすることは許されません。

やはり、勤務時間中の全面禁煙を採用する企業は、
今後もっと増えていくことになるでしょう。
たばこを吸っていいのは認められた休憩時間だけ…。
それがオフィスの共通認識となる日もそう遠くないはずです。
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受動喫煙でCOPD

2015年12月04日 | 名古屋健康禁煙クラブ
受動喫煙でCOPDに

受動喫煙が生むCOPD
http://news.mynavi.jp/articles/2015/11/30/copd/

「自分は煙草を吸わないから関係ない」という考え方は誤りだという。
厚生労働省研究班の発表によれば、受動喫煙による年間死亡者数は
毎年約6800人で、そのうち約4600人は女性。
同セミナーでは2011年の交通事故死亡者数が4611人であることが示された。
交通事故での死亡者と受動喫煙による女性の被害者はほぼ同数であると推計される。

また、夫婦間で見ると、喫煙する夫の「喫煙本数」が多いほど、
喫煙する夫との「同居」期間が長いほど妻の冠動脈疾患が増加することが示された。

「喫煙終了後も3~5分にわたり、煙草の煙の10%を占めるPM2.5が呼気から排出されることが
分かっています。残り90%の『ガス成分』は、洋服、毛髪、家具などに染み付き
毒ガスを数時間の間、発生し続ける。そう考えると、
受動喫煙も一種のDVと言えるかもしれません」
(加藤臨床研究部長)。
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秋田県受動喫煙の 意見を募集

2015年12月04日 | 名古屋健康禁煙クラブ
秋田県が受動喫煙の意見を募集

秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン(案)についての意見を募集します
名称 「秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン(案)」
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1446689298936/files/gaido.pdf
 関係資料等の公表(閲覧)場所
 印刷物は、秋田県健康福祉部健康推進課がん対策室(県庁本庁舎2階)
秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課で閲覧できる
意見の提出期間
平成27年11月27日(金)から平成27年12月28日(月)
意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
(様式は問いません)
 提出される方の住所及び氏名を明記してください。
提出された意見の公表
  提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、
内容を公表します。その際、住所及び氏名は公表しません。
なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
案に対する賛成、反対のみの意見については、意見があったことのみを公表

意見の提出先
  【郵  便】〒010-8570秋田県健康福祉部健康推進課がん対策室
  【ファクシミリ】 018-860-3821
  【電子メール】 gantaisaku@pref.akita.lg.jp
健康福祉部 健康推進課がん対策室
TEL:018-860-1428
  
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美唄市受動喫煙防止条例

2015年12月03日 | 名古屋健康禁煙クラブ
北海道 美唄市受動喫煙防止条例について
北海道新聞のニュースより

受動喫煙防止条例を提案 美唄市、制定なら道内初
美唄】市は1日開会した定例市議会に 受動喫煙 防止条例案を提案した。
道地域保健課によると、条例が制定されれば道内初となる。条例案は
産業・厚生常任委員会に付託され、市は11日までの会期内成立を目指す。

条例は、未成年者や妊婦など非喫煙者の健康被害を防ぐことが目的。
学校や高齢者施設などの公共施設は敷地内または施設内を
禁煙とするよう施設管理者の努力義務を盛り込んだ。
喫煙者は学校の校門を中心に半径100メートル以内の
路上や公園では受動喫煙の防止に努めるとする。

店舗や金融機関など民間の施設は、施設内禁煙または分煙に努める。
市が2月に策定した条例素案と同様に、飲食店は対象外となっている。
施設管理者や喫煙者への罰則規定は設けていない。
市民への周知期間が必要として、条例の施行日は来年7月1日とする。

市は条例化を目指し、7月に市民から意見を聞く検討委員会を設置。
五回の会合を経て、市保健福祉部は
「受動喫煙による健康への影響や条例の目的について理解が深まった」
とする。

高橋幹夫市長は「市の姿勢を示す上で条例は必要。
市民の意識を高める努力もしていく」と話す。

同様の条例は、神奈川県が2010年に全国で初めて
罰則規定を設けて施行。市町村では栃木県芳賀町が11年に公共施設を対象に施行した。
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BBCタバコ会社の わいろを報道

2015年12月03日 | 名古屋健康禁煙クラブ
BATわいろのニュースをBBCが報道
国際的たばこ会社、アフリカで賄賂は「必要経費」か
BBC News 12月2日(水)17時14分配信


BBCの調査報道番組「パノラマ」は、国際的たばこグループ
「ブリティッシュ・アメリカン・タバコ」(BAT)が、
たばこの一大産地ウガンダで事業を有利にするため
国会議員に賄賂を払っているという証拠を入手した。
告発する元BAT関係者によると、世界保健機関が
関わるたばこ対策キャンペーンに関わるスタッフにも、
賄賂が払われたという。
参考 英文の動画
The Secret Bribes of Big Tobacco
https://www.youtube.com/watch?v=wETSRZyUTeE
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ツタヤ&ファミマの受動喫煙

2015年12月03日 | 名古屋健康禁煙クラブ
ツタヤ&ファミマの喫煙ビジネス
いずれも 若者の利用が多いお店だが
 TSUTAYA 名古屋駅西店の 敷地に
屋外喫煙所があって 喫煙者がいつも
その周囲でたばこをすう。
 喫煙者が多い時は歩道にまであふれ
吸ってるから けむたい。
 
ファミマ は最近 店内に喫煙場所を
設置してる新型店舗がある。
 喫煙できるコンビニの商品
たばこくさくなっちゃいそうです。
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生活お困りごと 無料相談

2015年12月03日 | 名古屋健康禁煙クラブ
生活お困りごと無料相談のおしらせ
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/746yorozu.html
http://www.chosashi-aichi.or.jp/docsdata/20150201okomarigotohoukoku.pdf
http://www.aichi-sr.or.jp/seminar/2009120711302017.html
http://www.meizei.or.jp/?p=1367 など
2016年1月24日(日曜日)10:00~15:30
ナディアパーク3F「デザインホール」
名古屋市中区栄3-18-1
(地下鉄名城線「矢場町」駅下車6番出口徒歩5分)
法律問題は 弁護士
官公署への許認可手続きは 行政書士
労務・年金・社会保険は 社会保険労務士
不動産の価格・賃料の評価は 不動産鑑定士
監査・会計は 公認会計士
税金問題は 税理士
不動産登記・法人登記は 司法書士
土地建物の測量・調査は 土地家屋調査士
特許・意匠・商標は 弁理士

相談無料 (予約不要)
主催:名古屋自由業団体連絡協議会
事前のお問い合わせは、
愛知県土地家屋調査士会(本年度の当番会)
TEL 052-586-1200
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生活保護ホットライン

2015年12月01日 | 名古屋健康禁煙クラブ
日弁連 全国一斉生活保護ホットラインのおしらせ
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2015/151210.html
日弁連では、生活に困っている方々の相談をお受けし、
今、生活保護の現場で何が起きているかを
明らかにするために、
全国一斉電話相談を企画しました。
 各弁護士会にて2015年12月10日(木)を中心とした日程で
全国統一フリーダイヤル【0120-158-794】
(ひんこんは なくす) で実施いたします。
愛知県弁護士会
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/888seikatsuhogo.html
例えば,こんな相談に弁護士が直接お応えします。
・申請書がもらえない。
・役所(福祉事務所)から次のように言われた。
家族に援助してもらいなさい
生活保護ではなく,別の制度(生活困窮者自立支援制度)を利用しなさい
65 歳までは働けるので,頑張って仕事を見つけなさい」
自動車を処分しなさい
所持金がなくなってから来なさい
ホームレスなので生活保護は受けられない
借金があると生活保護は受けられない
家賃が高すぎるから生活保護は受けられない
保護費を返してください
辞退届を書いてください
住宅扶助の基準が変わったので安いところに転居しなさい
 相談料はかかりません。
フリーダイヤルで実施する弁護士会では
電話代もかかりません
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