大阪市の市民の声より
路上喫煙による健康被害
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000419250.html
ページ番号:419250
市民の声
ある区の商店街内の公道通路部分には、商店街の振興組合が設置している灰皿が複数設置されており、喫煙者がたむろし、買い物歩行者への受動喫煙が常態化しています。
商店街にはアーケードが設置されており、風通りが悪く、喫煙の煙が充満しやすい状態です。本アーケードは、大阪市の助成金事業で設置されたものであり、公道部分の補修改修にも助成金が使用されています。
美観を目的に投入された税金によって改修された公道に、商店主らが集客目的で設置した灰皿と喫煙所によって健康被害が出ている事は憂慮すべき事態です。
近年、タワーマンションなどの開発が進んでおり、近隣には子育て世帯が増加。ベビーカーを押した買い物客のすぐ横で、喫煙者がたむろし、口をふさいで足早に通過する様は異常です。
現在、私の妻は妊娠中ですが、毎日この商店街を利用しており、気分が悪くなる健康被害が実際に出ておりますので、1日も早い灰皿の撤去、もしくは移動を実現するために、大阪市ないし当該区の市民区民の健康を管轄する担当部署から、商店街振興組合へ指導を入れるように要請いたします。
市の考え方
《路上喫喫煙について》
大阪市では、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下、「条例」)を施行し、市内の道路、広場、公園その他の公共の場所で、他人に迷惑や危険を及ぼすおそれのある喫煙はしないよう、自主的な努力を促すとともに、有識者・各種団体等の代表者で構成された「大阪市路上喫煙対策委員会」(以下、「路上喫煙対策委員会」)の答申を踏まえ、現在、「御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺」と「都島区京橋地域」を「路上喫煙禁止地区」(以下、「禁止地区」)に指定し、違反者に対し罰則(過料1,000円)を適用しています。
また、「禁止地区」以外での取組といたしまして、安心、安全で快適なまちづくりを進める観点から、本市との協働のもと、地域住民の方々や事業者の団体が主体となって啓発活動を実践していただく「たばこ市民マナー向上エリア制度」(市内69エリア)を設けるなど、路上喫煙の防止に向けた様々な施策を実施しているところです。
ご指摘の灰皿につきましては、現場を調査したところ、「商店街の振興組合が設置した灰皿」を1つ確認いたしましたので、道路管理者である本市建設局より撤去をお願いし、10月12日現在、灰皿の撤去を確認しております。
路上喫煙の問題は基本的にはマナーやモラルの問題であると考えており、引き続き地域の住民・事業者の皆さまとの連携を密にしながら、市民の喫煙モラルの向上、マナー定着に向けた取組を積極的に推進してまいります。
《受動喫煙について》
受動喫煙防止対策は、平成15年5月に施行された健康増進法第25条にもとづき実施しております。これは、施設の管理者に対して、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課すもので、屋外敷地での喫煙に対しての規制は困難となっております。しかしながら、受動喫煙の防止は本市においても重要な課題であると認識しており、平成25年3月に策定しました大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第2次)」において「たばこ」の分野を設け、受動喫煙防止対策の推進に努めています。具体的には、ホームページやパンフレット、各区保健福祉センターで実施する健康講座等、様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信することで、市民一人ひとりの理解を深め、喫煙者に対しては、周囲の者が意図せずしてたばこの煙にさらされることから保護されるべきであることの認識を持つよう、普及啓発を進めています。今後とも、受動喫煙防止対策の推進に、より一層努めてまいります。
担当部署(電話番号)
《路上喫喫煙について》
環境局 事業部 事業管理課(事業管理)
(電話番号:06-6630-3228)
《受動喫煙について》
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6208-9961)
対応の種別 説明
受付日
2017年9月20日
回答日
2017年10月23日
公表日
2017年12月28日
ご注意事項
路上喫煙による健康被害
http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000419250.html
ページ番号:419250
市民の声
ある区の商店街内の公道通路部分には、商店街の振興組合が設置している灰皿が複数設置されており、喫煙者がたむろし、買い物歩行者への受動喫煙が常態化しています。
商店街にはアーケードが設置されており、風通りが悪く、喫煙の煙が充満しやすい状態です。本アーケードは、大阪市の助成金事業で設置されたものであり、公道部分の補修改修にも助成金が使用されています。
美観を目的に投入された税金によって改修された公道に、商店主らが集客目的で設置した灰皿と喫煙所によって健康被害が出ている事は憂慮すべき事態です。
近年、タワーマンションなどの開発が進んでおり、近隣には子育て世帯が増加。ベビーカーを押した買い物客のすぐ横で、喫煙者がたむろし、口をふさいで足早に通過する様は異常です。
現在、私の妻は妊娠中ですが、毎日この商店街を利用しており、気分が悪くなる健康被害が実際に出ておりますので、1日も早い灰皿の撤去、もしくは移動を実現するために、大阪市ないし当該区の市民区民の健康を管轄する担当部署から、商店街振興組合へ指導を入れるように要請いたします。
市の考え方
《路上喫喫煙について》
大阪市では、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下、「条例」)を施行し、市内の道路、広場、公園その他の公共の場所で、他人に迷惑や危険を及ぼすおそれのある喫煙はしないよう、自主的な努力を促すとともに、有識者・各種団体等の代表者で構成された「大阪市路上喫煙対策委員会」(以下、「路上喫煙対策委員会」)の答申を踏まえ、現在、「御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺」と「都島区京橋地域」を「路上喫煙禁止地区」(以下、「禁止地区」)に指定し、違反者に対し罰則(過料1,000円)を適用しています。
また、「禁止地区」以外での取組といたしまして、安心、安全で快適なまちづくりを進める観点から、本市との協働のもと、地域住民の方々や事業者の団体が主体となって啓発活動を実践していただく「たばこ市民マナー向上エリア制度」(市内69エリア)を設けるなど、路上喫煙の防止に向けた様々な施策を実施しているところです。
ご指摘の灰皿につきましては、現場を調査したところ、「商店街の振興組合が設置した灰皿」を1つ確認いたしましたので、道路管理者である本市建設局より撤去をお願いし、10月12日現在、灰皿の撤去を確認しております。
路上喫煙の問題は基本的にはマナーやモラルの問題であると考えており、引き続き地域の住民・事業者の皆さまとの連携を密にしながら、市民の喫煙モラルの向上、マナー定着に向けた取組を積極的に推進してまいります。
《受動喫煙について》
受動喫煙防止対策は、平成15年5月に施行された健康増進法第25条にもとづき実施しております。これは、施設の管理者に対して、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること)を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務を課すもので、屋外敷地での喫煙に対しての規制は困難となっております。しかしながら、受動喫煙の防止は本市においても重要な課題であると認識しており、平成25年3月に策定しました大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第2次)」において「たばこ」の分野を設け、受動喫煙防止対策の推進に努めています。具体的には、ホームページやパンフレット、各区保健福祉センターで実施する健康講座等、様々な機会を通じてたばこの健康への影響を発信することで、市民一人ひとりの理解を深め、喫煙者に対しては、周囲の者が意図せずしてたばこの煙にさらされることから保護されるべきであることの認識を持つよう、普及啓発を進めています。今後とも、受動喫煙防止対策の推進に、より一層努めてまいります。
担当部署(電話番号)
《路上喫喫煙について》
環境局 事業部 事業管理課(事業管理)
(電話番号:06-6630-3228)
《受動喫煙について》
健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6208-9961)
対応の種別 説明
受付日
2017年9月20日
回答日
2017年10月23日
公表日
2017年12月28日
ご注意事項