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【TPP】「日本の農家は過保護」は嘘、欧米の方がはるかに自国の農業を保護していた

2015-10-23 21:53:58 | 報道

リテラ http://lite-ra.com/2015/10/post-1612.htmlより転載

これでTPPに合意するのか!?「日本の農家は過保護」は嘘、欧米の方がはるかに自国の農業を保護していた

2015.10.23
 
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鈴木宣弘『食の戦争 米国の罠に落ちる日本』(文藝春秋)
  • 「『これでは農業総自由化と同じではないか』。環太平洋連携協定(TPP)の詳細な合意内容が明らかになるにつれて、生産現場には驚きと衝撃が走っている。あまりに広範囲に及ぶ関税撤廃や大幅な削減に伴い、日本農業がかつて経験したことのない危機的状況に陥りかねない」と憤りをあらわにするのは、日本農業新聞(2015年10月12日付)だ。

 批判の矢は、TPPの大筋合意に喜ぶ安倍首相にも向けられている。

安倍晋三首相のあまりに楽観視した発言に、生産現場で落胆が広がっている実態を重視すべきだ。大筋合意後の会見で重要5品目に関連して『関税撤廃の例外をしっかり確保できた』と強調したが、農業者は全く納得していない。生産現場から国会決議の“約束違反”の批判が出るのは当然ではないか。TPPはまさに『国のかたち』を変えかねない協定である」
「首相は9日の全閣僚で構成するTPP総合対策本部初会合で『守る農業から攻めの農業に転換し、意欲ある生産者が安心して再生産に取り組める、若い人が夢を持てるものにしていく』と述べた。(略)先行き不安から新規投資ができず、中堅層ほど農業に見切りをつけた離農が増えかねない。首相が語る『夢』は『悪夢』に変わりかねない」

 たしかに、この指摘は正しい。とくに深刻なのが、コメだ。コメは、関税は維持するものの、米国と豪州を対象に協定発効当初で計5万6千トン(13年目に計7万8400トン)の無関税枠を新設することとなった。すでに、日本は世界貿易機関(WTO)の協定に基づき、ミニマムアクセス(最低輸入量)として、年間77万トンのコメを無関税で輸入している。このうち、米国からの輸入量は約36万トンであり、今回の協議で、実質的な米国枠を6万トン増やすことにも合意しており、年約50万トンの米国産コメが入ってくることになる。

 これは、日本の2015年産主食用コメ生産数量目標の約1ヶ月分にあたる。農家が危機感を感じるのは無理もない。

 しかも、アメリカのコメは国からの圧倒的なバックアップを受けているのだ。

「アメリカをはじめとする輸出国は食の競争力があるから食の輸出国になっているのではなく、国をあげての食料戦略と手厚い農業保護のおかげである。例えば、それが端的にわかるのがコメである。アメリカのコメ生産費は、労賃の安いタイやベトナムよりもかなり高くなっている。だから、競争力からすれば、アメリカはコメの輸入国になるはずである」

『食の戦争 米国の罠に落ちる日本』(鈴木宣弘/文藝春秋)によれば、米国には、輸出販売を促進するために、より安い価格で販売することが必要だと判断し、安い販売価格と農家に必要な価格水準(目標価格)との差額を不足払いする制度や安く販売した場合の返済免除の仕組み、常に一定額の補助金として上乗せして支払われる固定支払いがあり、「安く売っても増産していけるだけの所得補填があるし、いくら増産しても、海外に向けて安く販売していく『はけ口』が確保されている。まさに、『攻撃的な保護』(略)である。この仕組みは、コメだけでなく、小麦、トウモロコシ、大豆、綿花などにも使われている。これが、アメリカの食料戦略なのである」。

 これは、明らかに実質的な輸出補助金だ。

「このような実質的な輸出補助金額は、アメリカでは多い年では、コメ、トウモロコシ、小麦の3品目だけでも合計で約4000億円に達している」。このほかの輸出信用や食料補助の仕組みと合わせれば「約1兆円の実質的輸出補助金を使っている」というのだ。輸出補助についてはWTOルールで撤廃するよう命令しなければならない。2013年には一部は廃止されたが、いまだにその多くは維持されている。今回のTPPの大筋合意にいたる交渉でも、多くが秘密のベールに包まれているが議論された形跡がない。

「輸出補助金は、『輸出に特定した』(export contingent)支払いであるから、この場合は、輸出に特定せずに、国内向けにも輸出向けにも支払っているので輸出補助金にならないというのである」(同書より)

 こうした食料戦略はアメリカだけではない。欧州諸国も同様だ。

「農業経営に関する統計に基づいて、農業所得に占める政府からの直接支払い(財政負担)の割合を比較すると、日本は平均15・6%ほどしかないが、フランス、イギリス、スイスなどの欧州諸国では90%以上に達している。アメリカの穀物農家でも、年によって変動するが、平均的には50%前後で、日本とは大きな開きがある」

「日本の農業は過保護だ」という日本の政治家やメディアはこの点についてはまったくふれない。安い商品こそが善という新自由主義的で、デフレを招く発想に毒されているのだ。

「欧米諸国の自給率・輸出力の高さは、競争力のおかげではなく、手厚い戦略的支援の証ともいえるのである。換言すれば、わが国の自給率の低さは過保護のせいではなく、保護水準の低さの証なのだ」
「農産物輸出大国といわれるアメリカやオーストラリアが、実はそこまでして、戦略的に食料生産を位置づけ、国内供給を満たすどころかそれ以上を増産し、世界に貢献、あるいは世界をコントロールするための武器として食料生産を支援しているのかということを我々も学ぶ必要があろう」(同書より)

 日本の農家だけは政府のサポートも脆弱なままで、政府の圧倒的な輸出補助を受けた欧米諸国の農産物と戦わなければならないのだ。これでは日本の農家にとっては「悪夢」以外の何モノでもないだろう。
小石川シンイチ

 

 

 


特集ワイド:続報真相 戦争はもうかりますか? (毎日新聞)

2015-10-23 21:01:17 | 平和 戦争 自衛隊

毎日新聞http://mainichi.jp/shimen/news/20151023dde012010003000c.html?fm=mnmより転載

特集ワイド:続報真相 戦争はもうかりますか?

毎日新聞 2015年10月23日 東京夕刊

日本の防衛産業の主な顔ぶれと契約実績(2014年度の上位20社)
日本の防衛産業の主な顔ぶれと契約実績(2014年度の上位20社)
 

 日本は「戦争でもうける国」になるのか−−。安全保障関連法の成立に続き、武器などの研究開発や調達、輸出をまとめて担う防衛装備庁が1日、発足した。昨年の「武器輸出三原則」撤廃と「防衛装備移転三原則(新三原則)」の閣議決定に伴い、武器輸出は「原則禁止」から「原則解禁」に大転換しており、これでアベノミクスの成長戦略に武器輸出を位置づける国の体制が組織上、整った。平和国家の根本が揺らいでいる。

 ◇1841件 新三原則に基づく昨年度の防衛装備輸出許可数

 「防衛装備品の海外移転は国家戦略として推進すべきである」。防衛装備庁が走り出す直前の9月、日本経済団体連合会(経団連)は「防衛産業政策の実行に向けた提言」を発表した。提言は装備品の運用、教育・訓練の提供、適切な収益の確保なども重要な要素として挙げる。「防衛装備品」とは武器や兵器、それらの部品、関連する装備や技術のことだ。

 軍事評論家の前田哲男さんが指摘する。「武器輸出三原則は国是とされ、対外的には憲法9条の具体例のような存在でしたが、財界にとっては目の上のたんこぶで、日本経団連になる前の経団連の時代から規制緩和や撤廃を言い続けてきた。その目標を達成したので、次のステップを目指そうというわけです」

 そもそも財界は「自民党国防族、米国の軍産複合体とともに『安保ムラ』とも呼べる密接な関係を保ってきた」と前田さん。例えば「1兆円枠」ともいわれる次期支援戦闘機の選定・調達は関連装備のライセンス生産といったかたちで、日本企業に安定的な利益をもたらした。今回の武器輸出解禁、防衛装備庁の創設も、同じムラに属する「財」の要望に「政」が応えたものとも言えそうだ。

 武器輸出三原則は1967年、佐藤栄作首相が▽共産圏▽国連決議で武器輸出が禁止された国▽国際紛争当事国とその恐れのある国−−に対して、武器を輸出してはならないと国会答弁したのが原形で、「三原則」として定着した。76年には三木武夫首相が国際紛争などの助長を回避するため、三原則以外の対象地域でも「武器輸出は慎む」として全面禁輸に拡大した。

 しかし、実際には「例外措置の積み重ねで、三原則は足もとから崩されてきた」(前田さん)。83年の中曽根康弘首相の時、次期支援戦闘機の日米共同開発計画が持ち上がると、米国への武器技術の供与は例外とする初の政策転換をし、2000年代には「弾道ミサイル防衛」分野に広がった。民主党政権でも大幅に規制が緩和され、「例外措置」は計21件に達した。

 一方、安倍晋三政権が昨年4月に閣議決定した新三原則では、「平和貢献・国際協力の推進や日本の安全保障に資する」「紛争当事国への輸出は禁止」など一定の要件を満たせば武器輸出を認める。目的外使用や第三国への移転には、日本政府の事前同意を相手国に義務付けた。

 だが、早くも「抜け穴」が露呈した。政府は昨年7月、米企業への地対空誘導弾「パトリオット(PAC2)」の部品(標的を追尾するセンサーの一部)輸出を承認したが、このPAC2がカタールに再輸出されるというのだ。米企業はPAC2の部品のライセンスを握っている。日本からの輸出が「ライセンス元への納入」に該当する場合、日本側の事前同意なしに第三国に移転できるという例外規定がある。

 「もともと武器輸出三原則の規制を取り払おうとして新三原則ができたので、これからも例外措置の積み重ねでますますザルのように、だだ漏れしていくだろう」と前田さんは危惧する。日本で生産された部品が、知らないうちに海外の紛争地で使われる可能性は否定できない。

 新三原則に基づく昨年度の防衛装備の輸出許可は1841件に上る。

 ◇159億円 昨年度のF35A戦闘機契約額

 新三原則への見直し以後、政府は着々と武器輸出の体制づくりを進めてきた。昨年6月に防衛省は今後10年を見据えた「防衛生産・技術基盤戦略」を決定して、1970年以来の武器の国産化方針を見直し、国際的な共同開発や民生品の活用を積極的に進める方針を打ち出した。これを受け、オーストラリアと防衛装備品・技術移転協定を結び、潜水艦の関連技術の共同研究を進めることで合意したほか、フランスとは無人システム分野などでの共同開発を想定した同協定を締結▽イギリスとは空対空ミサイルの共同研究▽インドとは国産救難飛行艇の供与の協議−−などが次々に決まった。

 国産化方針見直しの背景について大阪大大学院の久保田ゆかり客員准教授(日米関係論)は「本来、軍事技術は自国で開発・生産するのが安全保障上は望ましい。ただ武器の調達にコストが掛かり過ぎるようになり、財政的な負担やリスクを減らせる国際共同開発が世界のすう勢になっています。多国間の枠に乗らないと軍事技術の開発に後れをとるという事情や、対中国をにらんだ友好国との関係強化や防衛産業基盤の強化という面もあります」と解説する。今年版の防衛白書によると、89年度契約の74式戦車は1台約3・9億円だが、昨年度契約の10式戦車は約10億円と約2・5倍、77年度契約のF4EJ戦闘機は1機約38億円だが、昨年度契約したF35A戦闘機は約159億円と約4倍にはね上がった。

 企業の最大の狙いは、言うまでもなく「もうけ」だ。

 「特に宇宙航空産業やサイバー分野では、開発費を1企業で負担するのはリスクが大きすぎるが、国の支援を受ければ先端技術の開発段階から参画できる。さらに特許を取れば自社のものとなり、多大な利益が期待できるビッグビジネスになる」と語るのは前田さんだ。「次期主力戦闘機F35については部品の生産に三菱重工などが加わっているが、開発当初から入っていないのでうまみは少ない。それでも参画したのは、さらにその次の主力戦闘機の開発で本格的に加わるための準備と言えます」

 ◇4020億ドル 世界トップ100社の武器などの売上高

  世界トップ100社の2013年の防衛関連売上高は約4020億ドル(約48兆円、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所)に上る。そもそも日本の武器に国際競争力はあるのか。前田さんが続ける。「実戦の経験やデータがなく、いわゆる“血を吸った兵器”がない。例えば陸上自衛隊主力の10式戦車にしても、カタログ性能だけでは世界のバイヤーは信用しません。米国が期待するのはデュアルユース、日本の民生品で、軍用品にも使える技術の方です」

 昨年6月、フランスで2年に1度開かれる兵器や災害対策設備などの国際展示会「ユーロサトリ」に、日本から13社が参加した。約1・5キロ先でも新聞が読めるほどの明るさで照らす災害用サーチライトや、超高感度監視カメラなど軍用品にも使える日本の民間技術が注目された。ロボットなどの無人技術や人工知能、小型化への関心も高いとされる。

 「米国は、防衛産業においても対日優位を手放すつもりはない」と指摘するのは、九条科学者の会事務局長の本田浩邦独協大教授(米国経済論)だ。米国の狙いとして(1)日本に一定の利益を認めてライセンス生産や共同開発に参加させつつ、日本の強みを最大限引き出す(2)膨大になる軍需製品の開発を日本に負担させ、最新鋭の武器は米国が中心に開発して国際的軍事優位を維持(3)もはや米国企業が作らない古い製品を日本にライセンス生産させ、米国の兵器システムに組み込んで世界で売りさばく−−の3点を挙げる。

 「日本が輸出を推進している原発がそうであるように、米国は防衛装備品でもパテント(特許)でもうける仕組みを固めようとしている」。本田教授の分析だ。

 青井未帆学習院大大学院教授(憲法学)も「米国との共同開発に参加しても、米国は国益を損なうような最先端技術を開示することはあり得ない。むしろ大きな下請けにされる危険が高い」と懸念する一方、こうも訴える。「武器を売ってもうけるというのは、武器が使われることで利益を得ることを意味し、日本の防衛産業が誇りにしてきた意味での『防衛力の一翼を担う』という考え方とは全く違う。武器輸出は、経済合理性よりも、日本が憲法9条の下で平和国家として歩んできた価値を基準に考えるべきではないでしょうか」

 前田さんは「日本の企業が『死の商人』として非難される事態が起きないとも限らない」と危惧する。「海外の戦争や紛争で日本の防衛装備が使われるようになれば、企業は空前の収益を上げられるかもしれませんが、平和で安全な社会を求める国内外の人たちに対して、良い企業文化なのだと胸を張れることなのか」

 日本で製造された部品が組み込まれたミサイルで人が亡くなることを、私たちはどう納得すればよいのだろうか。【石塚孝志】

 

 

 


自民党の憲法改正草案「国家緊急権」は導入すべきかーー弁護士が「危険性」を指摘

2015-10-23 19:27:45 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3847/より転載

2015年10月23日 11時55分

自民党の憲法改正草案「国家緊急権」は導入すべきかーー弁護士が「危険性」を指摘

自民党の憲法改正草案「国家緊急権」は導入すべきかーー弁護士が「危険性」を指摘
小林節・慶大名誉教授(左)と永井幸寿弁護士(右)

大災害や戦争などの非常事態が起きた際、総理大臣に権力を集中させる「国家緊急権」。現在の憲法では認められていないこの制度を、憲法改正によって導入すべきなのか。そんな問題を考える意見交換会が10月21日、東京都内で開かれた。

意見交換会は、震災などの被災者支援の経験から、国家緊急権の創設に反対している弁護士たちが、条件つきで国家緊急権の導入を支持する小林節慶大名誉教授を招くという形で行われた。

国家緊急権は、自民党が公表した改憲草案に含まれており、「憲法改正」をめぐる今後の議論で注目を集める可能性がある。

 

●緊急事態に国家に権限を集中させる理由とは?

国家緊急権は、アメリカの憲法などで認められているが、なぜなのか。その理由について、憲法学者の小林氏は次のように説明する。

「大災害などの際には、法律がないからといって、すったもんだやってる場合じゃなくなる。内閣総理大臣に大権を集中してスピーディに動くことが大事だ。非常事態が去った時点で、総選挙をして民意を仰ぎ、補償をすればいい。ただ、国家緊急権はある意味危険なので、憲法上の根拠が必要だ」

小林氏は「もし私に白紙から憲法を書かせてもらえるなら、人権を制限された人への補償や、非常事態が終わった後に解散総選挙をすることなどを盛り込んだ、世界に比類なき、安全な緊急事態条項を書きたいと思っている」と話した。

 

日本には緊急災害に対応する制度がすでにある

一方で、阪神大震災で被災した兵庫県弁護士会の永井幸寿弁護士は「災害をダシにして、憲法を改正してはならない」と強調。「災害への対策は『事前に準備していないことは、できない』というのが原則。国家緊急権は『事後の応急対策』にすぎない。災害がおきた後に、憲法を停止しても何もならない」と話した。

永井弁護士は「災害への緊急対策は、現場に近い市町村が主体的に動くべきで、国家はあくまでそれをサポートする役割だ」と指摘。仮設住宅の用地をめぐる交渉でも、住民に顔がきく市町村職員が頼んだほうが、国から仕事を請け負った業者が頼むよりもずっとスムーズにいくと説明した。

また、緊急災害に対処する仕組みとしては、すでに「災害対策基本法」がある。さらに万が一の際には、「参議院の緊急集会」といって、衆議院が開催できない場合に、参議院が国会機能を代行する制度が、憲法に盛り込まれているとした。

 

●「アメリカと日本では状況が違う」

だが、海外には、アメリカのように国家緊急権を認めている国もある。日本もそれにならうべきではないのか。

その点について、永井弁護士は「アメリカでは、国家緊急権が憲法上認められ、何度も行使されているが、あの国は大統領と議会の権力がハッキリ分立し、司法が違憲判決をバンバン出す国だ。日本とは状況が違う」と指摘。アメリカと違って議院内閣制をとっているうえ、司法も違憲判決に消極的な日本で、国家緊急権を導入することは、「危険性ばかりが高い」と主張した。 

実際、自民党の憲法改正草案にある「国家緊急権」には次のような問題点があると、永井弁護士は指摘した。
(1)緊急事態の発動要件を法律で定められること。
(2)緊急事態の期間に制限がないこと。
(3)内閣の承認が得られない場合の規定がないこと。
(4)できる範囲に限定がないこと。

一方、小林教授は「国家緊急権の概念は、理論的に不要とは言い切れない」としながらも、「非常時に、権力側が一方的に『国を預かりました』とするだけなら、私も賛成できない」と意見を表明。「災害が起きたあと、総理大臣が大元帥みたいになって、突然何かしようとしてもどうなるものでもない。すでに法律が整っている今の日本で、国家緊急権の議論をする必要はないだろう」と締めくくっていた。

(弁護士ドットコムニュース)