まつや清の日記 マツキヨ通信

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8・11駿河湾地震・災害復旧費・専決処分で議案質疑

2009年09月25日 | ニュース・関心事
今日から9月議会本番。初日でしたが、駿河湾地震・災害復旧費・専決処分について議案質疑をしました。答弁の主旨は、原状復帰をめざした、災害復旧費の補助金申請で急いでいた、というものでした。

しかし、東海大地震が確実視されている中で、議会としてこの地震から何を学ぶか、地質専門家の塩坂邦雄さんの問題提起をど受け止めるか、臨時議会が開催される必要がありました。

前半は、議員の方々も真剣に聞いてくれました。終わりの方は、やや、「議案質疑の範囲をこえている」としてのヤジが飛び交いました。質疑終了後に、「県議会に帰れ!」発言には驚きました。

そのあと16:30まで08年決算報告と補正予算説明で一日中、当局側の説明を聞きました。かなりの重労働です。準備は相当に大変で、集中力と勉強が必要です。その前に10月5,6,7日が総括質問。

そこでの最大のテーマは、「政権交代後の市政運営」についてです。初日で、自民党、公明党、無所属と私4人が同じテーマで質問に立ちます。民主党政権が補正予算凍結。注目の議会です。

※※

議案 第146号 質疑              2009年9月25日
 <これは原稿で、変化しています。議会インターネットあります>

<第一回>
「1」 専決処分の経緯について
 8月11日に起きたいわゆる駿河湾地震は、M6,5、震度5強と比較的小さな地震でありましたが、東名高速道路吉田インター付近での盛り土部分の崩壊をひきおこし夏休みUターン客への多大な影響や、浜岡5号炉での基準値450ガルをこえる加速度を記録しいまだ停止状況が続くという現状の中にあります。これがエネルギー量にして200倍を超える東海大地震であったなら、一体、どのような被害をもたらすのか、ある意味、駿河湾地震は「神の恵み」かもしれないと思えるような、多くの教訓を与えてくれたと言えます。勿論、静岡市内においては、お一人の方がなくなるという痛ましい被害を忘れてはいけません。

 さて、そうした中で、地震対策復旧費として専決処分された議会への報告としてある第146号議案への質疑を行います。

1、 16日の議会運営委員会において、財政部長は「地方自治法第179条に基づいて専決処分し、同法第3項により議会に報告するものであります」と説明されました。ただし、第179条では、「普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」 と言う条件を付しています。今回のケースが、この「緊急を要する」と「議会を召集する時間的余裕がないことが明らかである」と判断した理由はどのようなものか、お伺いします。


2、 あわせて、過去の3年間でどのような専決処分をおこなってきたのか、今回のような災害復旧費用はあったのか、お伺いします。


「2」 専決処分の絞込みと地震分析について
1、 地震発災後、被害情報の情報収集体制と被害総額、復旧費算定はどのような経緯を経て、13億円余、11億円余に至り、どのような基準や経過で専決処分額約3億8000万円が決定されたのか。

2、 専決処分の決定において、今回の地震がどのような地震であったのかの分析と評価を行っていたか、その内容はどのようなものか、お伺いします。

「3」 駿府公園中堀石垣、駿府城外堀石垣の復旧費について
1、 専決処分3億8000万円の中に、駿府公園中堀石垣補修設計費1100万、外堀石垣補修設計費2100万円が含まれているが、その内訳について伺いたい。

2、 この専決処分のそれぞれの石垣補修設計日には、横揺れによる軟弱地盤被害であるのか、活断層による縦揺れに基づく被害であるのかなどの調査費は含まれているのか。

といいますのも、この設計費を前提に、石垣復旧費が中堀で3億円、外堀で3億7800万という多額な復旧費が参考資料で議会に示されています。専決処分の中に含まれています中央体育館の電灯設備補修7100万、当座の原状復帰で、今、メーカーに何故、落下したのか調査を依頼しているとのことです。この中堀、外堀もそうですが、どのような地震、つまり横揺れ、縦揺れなどどんな地震が起きたのか、そのことにより対策のための復旧費も変わってきます。その意味で、今回の調査費の中身が重要になります。

以上、第一回目の質問を終わります。


<第二回目>
「1」 専決処分の経緯について

1、 専決処分の条件は二つあります。緊急性と議会を開催する時間的余裕がない。二つのいずれも「明らかであること」が義務付けられています。緊急性については、理解できます。しかし、「議会を召集する時間的余裕がないことが明らか」ということが今回のケースに当てはまるのか、否かです。地震は8月11日に発生しました。9月26日に市長は記者会見、9月2日に専決処分をしています。3週間という時間的余裕がありました。しかも、8月18日段階で早々と中日新聞誌上で、市長の専決処分方針が報道されています。

  また、先ほどの答弁で過去3年間における専決処分は、3億円を超える
ものとしては、年度末の債務負担行為、年度替わりの国民健康保険財政、あ
る意味、予算議会での予測のつくもの、あるいは、議会としても了承済みの
流れの中にあります。今回のような災害復旧費、しかも、東海大地震が来る
ことが確実視されている中で、ひょっとして、東海地震では、と多くの方々
が認識した駿河湾地震の復旧費です。臨時議会開催が必要であったし、開く
ことができたといえます。果たして、自治法の第179条にあてはまるケース
なのか、大いに疑問があるところです。

 改めて、地方自治法第179条の「時間的余裕がないことは明らか」
は今回のケースの場合、何を指すのか、お伺いします。


2、 次に臨時議会開催の問題です。ただ、残念ながら、議会の召集権は現段階では市長にあります。
しかし、この間の分権議論と議会改革議論の中で、第28地方制度調査会において議会の召集権は議長に、と言う流れが一方で作られながらも法改正では議会運営委員会の議を経て開催請求権の認定でありましたが、いずれにしても本来議会に招集権があるのが筋であります。
また、議会改革議論の中では、専決処分については、都道府県議会制度研究会において「専決処分理由のすべてが「長において議会を招集る暇がないと認めるとき」を理由とするものとなっている。しかしながら、通信及び交通手段が高度に発達した今日、真に「議会を招集する暇がない」という状況を生じることはほとんどありえず、実際の専決処分は、単に事件の簡易性と行政運営の効率性の観点から行われているのが実態である」とし、改革案として「議長と首長が協議の上、議会を収集する暇がないと認めるとき」が示されてきた経過があります。

その意味で、「議会を召集する時間的余裕がないことが明らか」であるとするためには、二元代表制の一方の極である議会側への市長の説明が必要です。

専決処分について、市長は議会に対していつの段階で説明し、議会側からどんな対応があったのか、お伺いします。


「2」専決処分の絞込みと地震分析
  専決処分の約3億8000万円余の絞り込み過程について答弁をいただきましたが、地震分析については、行っていないとの答弁であります。
  
1、 絞り込み過程には、緊急性による原状復帰と地震が軟弱地盤による被害であるのか、活断層による被害であるのか、による対策は一緒の場合と異なる場合があります。その意味で、この絞込み過程で、県との協議並びに気象庁及び防災研究所などとの地震分析に関しての情報収集はされたのか、お伺いします。



「4」 駿府公園中堀石垣、駿府城外堀石垣の復旧費について

  専決処分の補修設計費の内訳の答弁をいただきました。その中には、軟弱地盤から来る被害であるか、活断層による縦揺れによる被害かについての調査は含まれていない、とのことでした。
  中堀、外堀については、東大地震研究所の方々が、発生後8月19日に現場調査を行い、8月26日にホームページ上でも公表されております。私どもの会派としても、9月10日地質の専門家である常葉大学講師で、「NPO法人・富士川断層を観察する会」で活躍された塩坂邦雄さん、8月11日朝に石垣崩落現場を調査されている方です。氏による解説で、宮澤議員と一緒に現場検証を行いました。東大地震研究所では、静岡市としての4箇所の石垣被害確認に対して5箇所の被害箇所を提示しています。崩落と石垣の「孕みだし」、そして5箇所目については地盤沈下と石垣のせり出しについて言及されています。

塩坂氏によれば、石垣は岩盤強固な安倍川扇状地に作られたもので本来地盤は強い場所、そこで、このような崩落が起きるということは活断層による崩落と考えるべきで今後の地震対策に軟弱地盤対策だけでなく活断層対策も検討していく必要がある、更に、崩落は盛り土の部分だけと推測できるので、復旧費の3億円とか、3億7800万はかなりの削減になるだろう、との指摘をしています。

 そこで、東大地震研の26日公表した5箇所にわたる調査結果の成果は、この補修設計費に反映されているのか、お伺いします。