まつや清の日記 マツキヨ通信

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二元代表制度に逆行する議会事務局職員の「議案質疑」打ち合わせに同席!質問権軽視にビックリ!「事実関係の確認」を申入れする予定

2019年04月25日 | 市政

今回の議案質疑は「ふるさと納税」「消費税がらみ介護保険」「アンテナショップ債務負担行為廃止」など重要な議案であるにもかかわらず常任委員会を開催せずに議決することは、議会のチェック権限の放棄で許されないと考え議案質疑をすることになりました。

ところが、今回、議案質疑を通告したところ、質問の打ち合わせにおいては、議会事務局職員が同席し財政局職員とのやりとりを監視するかのような事態が発生しました。そして、打合せ途中で打ち合わせに来た財政課職員が議会事務局職員に「これは議案質疑に反していないか」何回も聞くわけであります。これらは、明らかに議会基本条例、二元代表制の趣旨に反するものであります。私自身、1987年以来市議会という場で発言の機会を頂いてまいりましたが初めての経験であります。議員の質問権をどのように考えているのでしょうか。

したがって、まずは、このような事態が市長部局、今回は財政局長の議会事務局長への要請から始まっているのか、議会事務局長の独自の判断で起きた事態であるのか、事実確認を求める申し入れをします。回答は、時間の経過や関係の職員などを記載しての文書での回答を求めます。事実関係の検証を終えた後で今後についてはまた意見を表明していきたいと考えます。

※質問原稿
2019年4月臨時議会議案質疑     +   2019年4月25日
<議案第174条>について議案質疑を行います。
1回目
「1」条例改正の趣旨 
 今議会に「静岡市市税条例の一部を改正する」条例案、いわゆる「ふるさと納税」制度の改正に関わる議案が提出されています。先般の統一地方選挙、小山町町長に就任された池谷晴一氏は「小山町のふるさと納税の行き過ぎ」への方針転換を表明しています。「ふるさと納税制度」とはどのような制度であったか、今後どのようなあり方が望ましいのか、元野田聖子総務大臣時代から議論が行われてきた中でのこの3月地方税法の改正が行われ4月1日総務省告示第179条においてふるさとの納税制度に関しての基準が示されました。この告示に基づきこの臨時議会において議案第174条の条例改正案の提出となっています。この条例改正案の趣旨、理由について伺います。

「2」特例控除の条件
議案説明会では、「ふるさと納税」の特例控除の対象となる地方自治体、法律では地方公共団体、の条件として、ア、寄付金の募集を適正に実施すること、イ、返礼品を送付する場合には、ア及び以下のいずれも満たすこと ①返戻品の返礼割合を3割以下とすること、②返戻品を地場産品とすること と説明を行っています。
特例控除の条件について質問をします。ただ、議案質疑という範囲内と制度上の議論をかみ合わせての質問になるわけですが、わかりやすさという点で静岡市の事例を紹介しながら質問をします。
昨年の総務委員会の決算審議質疑で「ふるさと納税」が取り上げられています。2016年度のふるさと納税の静岡市への寄付金総額は2億5234万余、事務経費が1億1264万余で5割を越えています。2017年度寄付金総額1億7071万余で事務経費が8845万余で約5割です。3割を超えてはならないという返戻金はこの事務経費の中に含まれています。
1、そこで、質問です。この特例控除制度とはどのようなものであるのか、募集に要した費用などどのような取り扱いとなるのか。

2回目
「1」条例改正の趣旨 
 1、条例改正の趣旨について答弁を頂きました。具体的には、今までは「ふるさと納税」制度は「地方自治体」であればどんな自治体も特例控除の対象となっていましたが、法改正において「総務大臣の指定する団体」といわば国が条件をつけて国が指定する地方自治体に限定されることになりました。これは自治に関する地方、国の関係が大きく変わったことになります。条例改正の中では「総務大臣の指定」はどのように盛り込まれているのか。
 
「2」特例控除の条件
 特例控除の仕組みはわかりました。この特例控除が実際にどのようなものであるかについては、静岡市の事例で紹介します。昨年の決算審議において「ふるさとの納税」をめぐる他都市からの「入り」と他都市への「出」の赤字問題が質疑されています。2016年度の他都市市民からの寄付金総額は2億5234万余で静岡市民の他都市への寄付金総額は4億9009万余、と2億3775万余の赤字です。2017年度の他都市市民からの寄付金総額は1億7071万余で静岡市民の他都市への寄付金総額は8億8457万余と7億1386万余の赤字です。しかし、決算審議では2016年は4257万余、2017年は1億5663万余の赤字の範囲との説明です。このふるさと納税制度の仕組みは、他都市からの「入り」は寄付税制と取り扱われ、「出」は交付税制度によって調整されています。つまり、静岡市民による、他都市への返戻金目当て、富裕層の納税回避も含まれる静岡市民の意志によって多額な赤字が出ても交付税制度による75%が赤字補てんされる仕組みになっているところに大きな問題が存在しています。これは全国共通で静岡市の事例で2016年度の「入り」と「出」の差となる赤字、2億3775万は地方交付税という税金によって4257万余の赤字と減少し、2017年の8億8457万の赤字は地方交付税という税金によって1億7071万余に減少します。
1、今回の条例改正においては、この仕組みの是正は条項に盛り込まれているのか。
2、今回の改正の返礼品は地場産品であるとする規定は条例の中でどのように盛り込まれているのか。地場産品という規定は、例えばウナギをとってみても幼魚は輸入、育ちは地元、という場合もあります。意外に規定は難しいと思われます。

「1」条例改正の趣旨 3回目
 1、この条例改正の施行は6月1日ということです。
この間、他都市への寄付は確定申告という煩わしさもありましたがワンストップ制度などの改正もありその手続きは簡素になり使いやすい制度にもなりました。今回の条例改正においては、寄付者へはどのような影響がでてくるのか、伺います。

 質問を終えるにあたって一言、述べます。 
 今回の議案質疑はこれだけ重要な議案であるにもかかわらず常任委員会を開催せずに議決することになった経過があります。議会基本条例の趣旨からずれてはいないかということから議案質疑をすることになりました。しかし議案質疑には自己の意見を述べてはならない、という規定があります。私自身の力不足もあり過去においても議長や他の議員の皆さんから適切な指摘も受け日々精進しているところであります。
今回、議案質疑を通告したところ、質問の打ち合わせにおいては、議会事務局員が同席し財政局職員とのやりとりを監視するかのような事態が発生しました。質問の確認書を取り交わすまで何が起きているのか、正直、私自身、理解することができませんでした。そして、打合せ途中で打ち合わせに来た財政課職員が議会事務局職員に「これは議案質疑に反していないか」何回も聞くわけであります。これらは、明らかに議会基本条例、二元代表制の趣旨に反するものであります。
従いまして、まずは、このような事態が市長部局、今回は財政局長の議会事務局長への要請から始まっているのか、議会事務局長の独自の判断で起きた事態であるのか、事実確認を求める申し入れを行うつもりであります。私も1987年以来市議会という場で発言の機会を頂いてまいりましたが初めての経験であります。事実関係の検証を終えた後で今後についてはまた意見を表明していきたいと考えます。
以上で質問を終わります。



「ふるさと納税」返戻金3割超える自治体は「総務省が指定からはずす」条例改正案について議案質疑

2019年04月25日 | 市政

質問の趣旨は、1、この制度が「他都市から静岡市への「入り」は寄付税制で、静岡市から他都市への「出」は交付税制で調整する」とのおかしな「ふるさと納税制度」の指摘、具体的には、2017年度の「入り」と「出」赤字分8億8457億円余が交付税75%赤字補填で1億7071万余となるおかしな「ふるさと納税」制度をどう考えるべきか。

2、過剰な返戻金「騒動」は決してほめるべきことではないけれども、条件に違反した自治体は「総務省が指定からはずす」という地方自治の本旨からはずれる中央集権的改正措置は「おかしくないか」。この法制度の「網の目」を潜り抜けた泉佐野市のような自治体の登場は「おもしろさ」もあるわけで「制度」のあり方を改めて議論していきたい。