元幸福の科学の会員で1987年より三十数年間、在籍し、活動をしてきました。その間を振りかえります。

最初は勉強会だったのに大川隆法氏は1991年に突然に自分は地球神・エルカンターレだと宣言し、宗教法人となった。

9条だけじゃない? こんなにある「日本国憲法」の問題点。安倍首相の憲法改正案は「自衛隊は軍隊ではない」ということを条文上も定着させる

2017-05-30 09:34:46 | 日記


http://the-liberty.com/article.php?item_id=13072

《本記事のポイント》
安倍首相の憲法改正案は「自衛隊は軍隊ではない」ということを条文上も定着させるもの。
憲法には増税に歯止めをかける仕組みがないため、財産権の侵害が行われやすい
・憲法を守る義務を持つ者の中に国民は入っていないが、国民の三大義務が定められている。

安倍晋三首相が、憲法9条を維持したまま、自衛隊の存在を憲法に書き込むという改正案を示しました。

憲法9条は「戦力不保持」「交戦権の否認」を掲げています。ここに、自衛隊の存在を書き込めばどうなるかといえば、「自衛隊は軍隊ではない」ということが条文上も定着し、自衛隊はどんな組織なのかますます分からなくなってしまいます。

このことは本欄でも触れました(関連記事参照)。

独立国家は、当然の権利として自国を守る軍隊を持っています。セキュリティシステムのないビルに犯罪者が入りやすいように、軍隊を持たない国家なら、悪意を持った国は入りたい放題になってしまいます。

憲法13条は、幸福に生きる権利(幸福追求権)の尊重を求めています。自国民を守る術を持たないことを宣言した9条は、13条と矛盾しているといえます。

日本国憲法は、この他にも整合性が取れない条文や問題点が多くあります。現憲法の見方について、不定期で紹介していきます。

今回は、「財産権を守ると言いつつ侵害する矛盾」と「憲法を守る義務は誰にあるのか?」について。


◎納税の義務によって財産権が侵害される矛盾

自民党などが提唱している憲法改正案として、「財政規律条項を入れるべき」という議論があります。これは、「次世代に借金を残さない」ことを名目に、国債発行額などを制限して、財政を引き締めようというものです。

これは、景気対策や経済成長よりも財政赤字の解消を優先するもので、国家が貧しくなる道です。

それより、安易に税金をとらないようにする仕組みの方が必要です。

憲法29条には財産権を侵してはならないことが、30条には納税の義務が、それぞれ定められています。しかし、増税に歯止めをかける仕組みがないため、財産権の侵害が行われやすい状態が生まれています。

政府は「次世代にツケを回さない」というもっともらしい理由で、消費税や所得税、事実上の税金である社会保険料を上げています。

もちろん、増税のためのルールは、選挙で選ばれた国会議員が国会の場で審議して決めるため、一定の歯止めはかかります。税金を上げすぎれば、次の選挙で与党が負けてしまうことがあるからです。

とはいえ、法律で決めれば増税したい放題という状態は危険があります。

例えば、お金持ちほど高い税率をかけられる累進課税は、努力して富を得たら得ただけ、高い割合で私有財産を侵害されるアンフェアな制度です。また、相続税は「3代で財産がなくなる」と言われています。これは富裕層や資産家に対する財産権の侵害といえます。

ただ、お金持ちは相対的に数が少ないので、選挙では多数派を形成することができません。結果として、「富裕層に高い税金をかける」タイプの法律は成立しやすくなります。

また与党は、バラマキ政策を行って選挙で有権者の歓心を得るという、「合法的買収」を行いやすい立場にあります。投票率の高い高齢者を意識して、「高齢者だけに補助金を配る」「高齢者の医療費を安くする」という政策を行えば、選挙で有利になるでしょう。

結果として、働いて税金を納めている若い世代は、税金は取られるものの還元されにくくなり、財産権を侵害されるわけです。

このような形での財産権の侵害を防ぐためには、憲法の中に、「小さな政府を目指す」「増税を最小限にする」といった理念を盛り込んでおくことが重要となります。


◎憲法を守る義務があるのは誰?

憲法99条では、憲法を守る義務を持つのは、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員と定めています。ここに国民は入っていません。

集団的自衛権の行使を認める安保法制が議論されていた時、反対派が、「安倍首相のやり方は『立憲主義』に反している!」と叫んでいました。「立憲主義」とは、一般的に「政府の統治は憲法に基づいて行う」「政府の権力は憲法によって縛りがかけられる」という考え方ですが、根拠のひとつが99条の条文です。

しかし、憲法には国民の三大義務が同時に定められています。義務教育を受けさせる義務(26条2項)、勤労の義務(27条)、納税の義務(30条)です。これらは99条とは矛盾します。

勤労の義務については、あくまでも指針を示す「プログラム規定」とされ、守らなかったとしても特に罰則はありませんが、納税をしなければ厳しい罰則が待っています。

こうしてみると、憲法を「権力者を縛るためのもの」とだけ定義するのは無理があります。そもそも、主権は国民にあり、時の権力者を選ぶのは国民です。

やはり、憲法とは国のかたちを示すものであるべきです。三大義務など具体的な義務を書き込むことについては疑問がありますが、幸福や自由を目指すといった「国家理念」「精神的主柱」があってこそ、国がまとまり、政治の方向性も定まってくるのではないでしょうか。(小川佳世子)

【関連書籍】
幸福の科学出版 『新・日本国憲法 試案』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=110

幸福の科学出版 『「現行日本国憲法」をどう考えるべきか』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1103

【関連記事】
2017年5月4日付本欄 憲法9条を永遠に守り、共産党や民進党が喜ぶ改正案——安倍首相案の情けなさ(前編)
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12958


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