日本でも幾度と大手企業が問題となっている残業代の不払いが世界の大企業IBMでも問題になっています。IBM(本社・ニューヨーク州アーモンク)のネットワーク技術者が24日、残業をしたのに手当の支払いを拒んだのは連邦と州の労働法に違反するとして、同社に残業手当支払いなどを求める訴訟を起こしました。
サンフランシスコの連邦地裁に提訴したのは、カリフォルニアの同社で働く現社員2人と、ニューヨークのネットワーク技術部門で2003年3月から1年間ソフトや機器のインストールおよび管理を担当した元社員。
訴状によると、原告は「コンピュータの据え付けや保守管理を行うフルタイムの従業員に残業を認めないのは、連邦法およびカリフォルニア、ニューヨーク両州法に違反する」と主張。未払いの残業手当の支払い、不当な労働慣行の停止などを求めるとともに、この訴訟を全米の集団訴訟と認定するよう求めている。
週の労働時間が40時間を超えた場合、特殊な例外を除き、労働者には連邦法に基づいて残業手当を受け取る権利がある。原告は「週40時間以上働いたことが何度もあったが、IBMからは『法的に残業手当ての支給対象にはならない』といわれた」と話している。
原告代理人は「残業に関する法律の例外は非常に限られており、原告はこれに当てはまらない」と話した。
サンフランシスコの連邦地裁に提訴したのは、カリフォルニアの同社で働く現社員2人と、ニューヨークのネットワーク技術部門で2003年3月から1年間ソフトや機器のインストールおよび管理を担当した元社員。
訴状によると、原告は「コンピュータの据え付けや保守管理を行うフルタイムの従業員に残業を認めないのは、連邦法およびカリフォルニア、ニューヨーク両州法に違反する」と主張。未払いの残業手当の支払い、不当な労働慣行の停止などを求めるとともに、この訴訟を全米の集団訴訟と認定するよう求めている。
週の労働時間が40時間を超えた場合、特殊な例外を除き、労働者には連邦法に基づいて残業手当を受け取る権利がある。原告は「週40時間以上働いたことが何度もあったが、IBMからは『法的に残業手当ての支給対象にはならない』といわれた」と話している。
原告代理人は「残業に関する法律の例外は非常に限られており、原告はこれに当てはまらない」と話した。
