12月17日、厚生労働省は、「若者の使い捨てが疑われる企業等への重点監督の実施状況」
を発表しました。
「若者の使い捨てが疑われる企業」(いわゆる「ブラック企業」)と言いましても、
およそ「自社には関係ない」と思われる企業様が多いとは思いますが、
発表内容は、参考になるところもありますので、ご紹介してみたいと思います。
●重点監督指導の実施時期 平成25年9月
●重点監督指導の実施事業場 5,111事業場
●何らかの違反があった事業場 4,189事業場(全体の82%)
労働基準法又は労働安全衛生法違反で、労基署より「是正勧告」が出た事業場は
下記の通り。
1、違法な時間外労働があったもの 2,241事業場(43.8%)
2、賃金不払い残業があったもの 1,221事業場(23.9%)
3、過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの 71事業場(1.4%)
「違法な時間労働があったもの」とは、時間外労働・休日労働の届出(36協定届)未提出の事業場のこと、
「過重労働による健康防止措置が実施されていなかったもの」とは、月100時間を超える残業を
させていたのに、法令に基づく「医師による面接指導」等を実施していなかった事業場のことです。
ここで、自社の場合を振り返ってみてください。
1、36協定届をきちんと労基署に出していますか?
2、適正な時間管理のもとに、割増賃金をちゃんと払っていますか?
3、時間外労働が月100時間を超える労働者がいた場合に、その方に疲労の蓄積が見られた場合、
医師による面接指導の希望を聴き、希望者には医師による面接指導を実施しましたか?
上の3点の中に違反事項がなければ、貴社は立派な「若者応援企業」!?
ひとつでも違反事項があれば、貴社も立派な「ブラック企業」予備軍?
なんて、心配してしまいますね。
ところで、発表された内容で興味深いものがありましたので、以下ご紹介しましょう。
●1か月の時間外労働が最長の者の実績
1、80時間超 1,230事業場(24.1%)
2、うち100時間超 730事業場(14.3%)
けっこう、長時間労働しているんですね。
80時間超えですと「過重労働」として、うつ病の発症、脳・心疾患の発症の確率も高くなり、
労災「業務上」認定基準等に強い影響を与えてきます。
実際、過重労働が放置され、うつ病にり患等して「自殺」した、なんていう場合は、
「業務上」と認定される可能性が大きいです。自殺などの場合は、安全配慮義務違反等が問われ、
ある日、遺族から膨大な損害賠償請求が……、傍目に見ていてもそら恐ろしくなる数字です。
ぜひ、他人事と思わず、月80時間を超える時間外労働・休日労働をさせていないか、
チェックしてみたいですね。
●違反・問題等の主な事例
1、長時間労働等により精神障害を発症したとして労災請求あった事業場で、
その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
2、社員の7割に及ぶ「係長職」以上の者を「管理監督者」として、割増賃金を
支払っていなかった事例
3、営業成績により基本給を減額していた事例
4、労働時間が適正に把握できておらず、算入すべき手当を除外して割増賃金を
低く設定していた事例
5、割増賃金が定額で支払われていたが、把握した労働時間と付け合せを行って
あらず、支払額に不足が生じていた事例
などなど、面白い?事例も挙げられています。
労働基準監督署の臨検にあたった場合、労基法・安衛法の違反事項がないかが見られます。
何の問題もなかった事業場は、結構少ないです。こと「経営」で突っ走っている間は
なかなか労務管理の細かなところまでは目が行き届かない…のが現状ではないでしょうか。
いわゆる「ブラック企業」問題も参考になる点もありますので、反面教師として
自社の労務管理に生かしてみてはいかがでしょうか。
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を発表しました。
「若者の使い捨てが疑われる企業」(いわゆる「ブラック企業」)と言いましても、
およそ「自社には関係ない」と思われる企業様が多いとは思いますが、
発表内容は、参考になるところもありますので、ご紹介してみたいと思います。
●重点監督指導の実施時期 平成25年9月
●重点監督指導の実施事業場 5,111事業場
●何らかの違反があった事業場 4,189事業場(全体の82%)
労働基準法又は労働安全衛生法違反で、労基署より「是正勧告」が出た事業場は
下記の通り。
1、違法な時間外労働があったもの 2,241事業場(43.8%)
2、賃金不払い残業があったもの 1,221事業場(23.9%)
3、過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの 71事業場(1.4%)
「違法な時間労働があったもの」とは、時間外労働・休日労働の届出(36協定届)未提出の事業場のこと、
「過重労働による健康防止措置が実施されていなかったもの」とは、月100時間を超える残業を
させていたのに、法令に基づく「医師による面接指導」等を実施していなかった事業場のことです。
ここで、自社の場合を振り返ってみてください。
1、36協定届をきちんと労基署に出していますか?
2、適正な時間管理のもとに、割増賃金をちゃんと払っていますか?
3、時間外労働が月100時間を超える労働者がいた場合に、その方に疲労の蓄積が見られた場合、
医師による面接指導の希望を聴き、希望者には医師による面接指導を実施しましたか?
上の3点の中に違反事項がなければ、貴社は立派な「若者応援企業」!?
ひとつでも違反事項があれば、貴社も立派な「ブラック企業」予備軍?
なんて、心配してしまいますね。
ところで、発表された内容で興味深いものがありましたので、以下ご紹介しましょう。
●1か月の時間外労働が最長の者の実績
1、80時間超 1,230事業場(24.1%)
2、うち100時間超 730事業場(14.3%)
けっこう、長時間労働しているんですね。
80時間超えですと「過重労働」として、うつ病の発症、脳・心疾患の発症の確率も高くなり、
労災「業務上」認定基準等に強い影響を与えてきます。
実際、過重労働が放置され、うつ病にり患等して「自殺」した、なんていう場合は、
「業務上」と認定される可能性が大きいです。自殺などの場合は、安全配慮義務違反等が問われ、
ある日、遺族から膨大な損害賠償請求が……、傍目に見ていてもそら恐ろしくなる数字です。
ぜひ、他人事と思わず、月80時間を超える時間外労働・休日労働をさせていないか、
チェックしてみたいですね。
●違反・問題等の主な事例
1、長時間労働等により精神障害を発症したとして労災請求あった事業場で、
その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
2、社員の7割に及ぶ「係長職」以上の者を「管理監督者」として、割増賃金を
支払っていなかった事例
3、営業成績により基本給を減額していた事例
4、労働時間が適正に把握できておらず、算入すべき手当を除外して割増賃金を
低く設定していた事例
5、割増賃金が定額で支払われていたが、把握した労働時間と付け合せを行って
あらず、支払額に不足が生じていた事例
などなど、面白い?事例も挙げられています。
労働基準監督署の臨検にあたった場合、労基法・安衛法の違反事項がないかが見られます。
何の問題もなかった事業場は、結構少ないです。こと「経営」で突っ走っている間は
なかなか労務管理の細かなところまでは目が行き届かない…のが現状ではないでしょうか。
いわゆる「ブラック企業」問題も参考になる点もありますので、反面教師として
自社の労務管理に生かしてみてはいかがでしょうか。
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