大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆65歳以上で退職された方の高年齢求職者給付金

2014年01月24日 18時57分24秒 | 退職、解雇
先日、顧問先さんで、「あわや、手続き漏れ!」に遭遇しました。

「遭遇」といいますのも、へんな話ですが、
長い間顧問になっていただいている会社さんの、とある超ベテランの従業員さんが退職されました。

実は、「長い間お世話になりましたが、私、退職しました」と、
ご本人から当事務所にご挨拶のお電話をいただいておりました。

その時は、「本当ですか! それはそれは淋しいことですね。長い間お疲れ様でした。」
なんて申し上げて、そのまま何も考えずに「いよいよ○○さんも、退職か・・・」なんて
感慨にふけっていたものでした。

数日後、ふと思い返しました。

その従業員さんは、65歳以上の高齢の方で、勤務時間も短くなり、社会保険は
とうの昔に喪失していましたが、週20時間以上の勤務時間でしたので、
雇用保険の資格はそのまま残っていたのでした。

「あれ、○○さんの雇用保険の資格喪失届を出さなきゃいけなかったんだ」
なんて、ふと思い返して、その会社さんの総務の方へ電話しました。

「えっ? 雇用保険の資格喪失手続ですか?。」と総務さん。
「そうなんです。○○さんは雇用保険の加入は続いていましたので。」

すると、「でも、65歳以上だから雇用保険料は給料から引いていませんよ。
○○さんは、雇用保険の資格はないんですよ。」(きっぱり)と申しますので、
「いえ、いえ、高年齢だから雇用保険料は労使共に免除になっていますが、
それは保険料が免除になっているだけで、雇用保険の資格自体は続いているのですよ」と私。

「え、そうなんですか! 気が付きませんでした。」

ということで、ようやくご理解をしていただき、その従業員さんの雇用保険の資格喪失書類を
作成いたしました。

65歳前から雇用保険に加入している方は、そのまま継続して65歳以後も勤務を
続けている場合は資格は続いているのです(週所定労働時間が20時間以上の場合)。
ただ、4月1日において64歳に達している人は、4月分から雇用保険料が労使共に免除になっています。

実際に給料から雇用保険料が引かれていないのですから、65歳以上も勤務継続している
方でも、総務さんは、なんとなく、雇用保険の資格も喪失しているような錯覚に
陥ってしまうのでしょう。

ちなみに、今回退職された65歳以上の従業員さんの場合は、
退職後失業していれば、「高年齢求職者給付金」を受給できます。
被保険者期間が1年未満の方で「30日分」、1年以上で「50日分」。
今回、高年齢求職者給付金を計算してみましたところ、
詳しくは書けませんが、20数万円あまりでした。

さっそく、離職票を提出し、ご本人へお送りいたしました。
なんだか、会社さんからのいいプレゼントですね。

65歳以降の高齢で退職された方の中には、会社さんも雇用保険の資格喪失を出し忘れて、
結構、そのままになっているケースがあるかもしれません。
ご本人も「高年齢求職者給付金」が受給できる場合があるなど思いもよらなかったり……。
もらい忘れも、結構あるのではないでしょうか。

私も仕事をしていく中で、顧問先の従業員さんから学ぶこともあり、
長いお付き合いの間には、労基署や年金事務所の調査などもあったりでと、
大袈裟に言えば、○○さんとは、一緒に荒波をくぐってきたようなところもあります。

本当にご苦労様でした。これからもお元気で。

離職票を作りながら、こんな想いにひたったのも、なんだか初めてのような気がします。


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