働き方改革関連では、平成31年4月1日から、
高度プロヘッショナル以外のすべての労働者について、
1か月単位で労働時間を把握しなければならなくなります(労働安全衛生法66条の8)。
かつ、月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が80時間を超える労働者に、
労働時間に関する情報を通知しなければならなくなります(労働安全衛生法施行規則52条の2第3項)。
対象労働者は高プロ以外の「全ての労働者」ですから、
・管理監督者
・事業場外のみなし労働時間制の適用を受ける労働者
・裁量労働制(専門業務型、企画業務型)の適用を受ける労働者
・派遣労働者
・海外派遣された労働者(短期海外出張労働者に限る)(基発1228第16号(H30.12.28))
も当然に対象となります。
ここで特に人事担当者を悩ましているのが、
「そもそも事業場外のみなし労働時間制の労働者は、労働時間を
算定し難いため、みなし労働時間の適用を受けているのであって、
労働時間を把握することが出来ない。
もし把握することが出来た場合は、その時点で労基法みなし労働時間制の
対象外労働者になってしまう」という疑問です。
労働時間を算定しがたい労働者にまで労働時間を把握しろと義務付ける矛盾。
法の主旨には賛成するが、法令順守を真剣に考えている人事担当者ほど迷い、悩んでいるのもまた事実である。
4月1日の施行日はすぐ目の前だ。
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対象労働者は高プロ以外の「全ての労働者」ですから、
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・事業場外のみなし労働時間制の適用を受ける労働者
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「そもそも事業場外のみなし労働時間制の労働者は、労働時間を
算定し難いため、みなし労働時間の適用を受けているのであって、
労働時間を把握することが出来ない。
もし把握することが出来た場合は、その時点で労基法みなし労働時間制の
対象外労働者になってしまう」という疑問です。
労働時間を算定しがたい労働者にまで労働時間を把握しろと義務付ける矛盾。
法の主旨には賛成するが、法令順守を真剣に考えている人事担当者ほど迷い、悩んでいるのもまた事実である。
4月1日の施行日はすぐ目の前だ。
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