大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆中国研修生への労働法講義の依頼

2014年12月15日 15時04分29秒 | 労働基準
主に発展途上国等から日本の技術を学ぶため受け入れる「技能実習生」(研修生)。
かつては劣悪な労働条件下で「労働」させられていた等の摘発もあり、
それらを改善するため、2010年7月より、研修生にも日本の労働基準法や最低賃金法
などの労働法が適用されることになっている。

入管法では、このような研修生に対し、入国後速やかに、
1、入管法
2、労働法
の各知識を各4時間程度研修(通訳時間込)するように義務付けられている。

これをいわゆる「法的保護情報」の講習として、
1の入管法関係は、行政書士さん、2の労働法関係は、社労士が
講義を担当することが多い。

最近、弊所にも「中国研修生」に「法的保護」の講義をしてくださいとの依頼がり、
日本に来て技能を学んで帰る若者達のために、微力ながら、サポートさせて
いただきたいと考えている。

なお、研修生の活動を入国から帰国までサポートする「監理団体」等は、
上の「法的保護」関係の講習の他に、
3、日本での生活一般に関する知識
4、その他本邦での円滑な技能等の習得に関する知識
などの講習を座学により実施することが義務付けられている。

この講習が終わらない限り、雇用契約に基づく技能等の習得活動ができない。
なお、入管法上の研修生の在留資格は「技能実習」となる。
研修生を受け入れる企業は、在留カードなどで必ず在留資格を確認されたい。


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