はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

選択的夫婦別姓 機は熟したのではないか~福井新聞・論説~

2009-12-01 | ジェンダー関連

2009年12月1日(火曜日)
ポカポカと小春日和が続く今日このごろ。
午後4時半過ぎに市役所を出て家へ向かう途中、
一面の水色の空のまんなかに、ポッカリとそりゃ見事な
昼の月が浮かんでいました。
大きくて真っ白でとても気位の高いキリリ! としたお月さま・・・

あまりの美しさに、赤信号で停車したままボ~と見とれておりました。
ブッ・ブーととつぜんの警笛!
おやまぁ、信号はすでに青に変わっているではありませんか!
あわてて車を発進したわたしです。

とっても幸せな気分が体中からあふれでて、ルンルン・・・

午前中に委員会、午後からは各課とのヒアリングが続き
けっこう疲れ果ててしまったせいか、夜は食欲がなくて
タミヨさんを心配させてしまいました。

タミヨさんは今、認知症の予防にもなって身体も元気になる
体操の教室に通っているんだそうです。

体操をしてくると、お腹がすいてたまらないらしく
わたしより旺盛な食欲・・・
来年の干支は「トラ」ですが、
12年後の寅年までは生きとられんやろから最後の寅年になるわ~と
最近、口ぐせのように言うのですがイヤイヤ、この分だと
12年後も同じセリフを言ってるような気がします。
年賀状にトラを84、描くつもりだそうです。

タミヨさんの母のヨシエさんは「丙午(ひのえうま)」
タミヨさんは「丙の寅」
そしてわたしは「五黄の寅(ごおうのとら)」

迷信なのに、五黄の寅だというとやっぱり! と妙に納得されるわたし・・・
タミヨさんまでが
あんたには丙午と五黄の寅の両方の血がはいっとんやわ・・・だって・・・

ちなみに五黄の寅(ごおうのとら)とは
九星(きゅうせい)の五黄土星と干支(えと)の寅年が重なる年で、
36年置きに来ます。
(12と9の最小公倍数の36年周期でやってきます。)
大正3年・昭和25年・昭和61年 五黄土星は、本命星の中で一番強烈な星で、
トラも十二支の中でもっとも強い干支なのだそうです。

あんたの心臓は鉄どころかステンレスでできとんか・・・
なんていわれたこともあります。
心外だわ! 光り輝くダイアモンドよ! なんてね・・・

さて、最近の福井新聞の論説、なかなかいい!!!
今日は、選択的夫婦別姓でした。
福井県選出の自民党国会議員には、
稲田朋美、山谷えりこのふたりプラス、間接的にではあるけれど
山本拓と結婚した高市早苗といった夫婦別姓に強硬に反対する
女性議員が存在しています。

なのに、福井県の御用新聞とまで言われている地元紙で
よくぞ書いてくれました

http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news6/index.php

選択的夫婦別姓 機は熟したのではないか
 
結婚時に希望すれば結婚前の姓をそのまま使用できる
選択的夫婦別姓制度の導入などに向け、千葉景子法相や
福島瑞穂消費者・少子化担当相が民法改正に意欲を示している。
来年の通常国会への法案提出が具体化しそうだ。

選択的夫婦別姓の導入などは、法務省の法制審議会が1996年2月に
答申した民法改正案要綱に盛り込まれた。
だが、政治家や宗教団体などが「家族の一体感が損なわれる」などと反対し、
改正は実現しないままになってきた。

賛否は今も分かれるだろう。
福島氏は先日のテレビ番組で「丁寧に話せば分かってくれる人は多いと思う」
と述べ、慎重意見に配慮しながら民法改正を進める意向を示した。
ぜひ、そうあってほしい。

氏名は人格の象徴である。
しかし、現行民法では結婚する際に夫婦どちらか一方の姓を
名乗らなければならない。
法的には姓の選択権は夫婦どちらにもある格好だが、
現実には妻が夫の姓に改める例がほとんどだ。

そこを問題視したのが国連女性差別撤廃委員会で、条約に基づき
日本政府に対し2度も改善勧告をしている。
ほかの国では実際、法改正が進み、夫婦別姓を認めるところがほとんどだ。

選択的夫婦別姓とは、もちろん別姓を強制するわけではない。
夫婦それぞれの事情に応じ、同姓にするか別姓にするかを自由に選べる制度である。
家族みんなが同じ姓を名乗る方が一体感があるように思えるにしても、
別姓で一体感を損ねた国の話は聞かない。
現制度維持を求める主張の根拠は、いささか薄弱なようだ。

姻届を出さない「事実婚」は、わが国でも増えている。
事実婚の夫婦から生まれた「婚外子」の出生率が上昇し、
遺産相続では法律上の結婚をしている夫婦から生まれた嫡出子の
半分しか認められないなどの差別も表面化している。
離婚・再婚の増加も顕著だ。

1898(明治31)年に制定された民法は戦後の1946年、
現憲法の成立によって家制度が廃止されるなどしたため大幅に改正された。
だが、家族にかかわる部分がかなり残され、
現代の多様な結婚、家族形態にそぐわなくなっている。
女性を妻や母、嫁としての役割に閉じ込めるのではなく、
自立した個人としての生き方を尊重するという認識がいま、
求められているといえる。

選択的別姓のためには、夫婦と子を家族の基本単位とする
戸籍制度から個人単位の戸籍へ改める必要も出てくる。
別姓を選んだ夫婦は、現行制度では一つの戸籍に記載できないからだ。

法制審議会の答申から13年。
この間に、男女共同参画基本法やドメスティックバイオレンス防止法などができ、
憲法が定める個人の尊厳、両性の本質的平等に対する
国民の意識も高まりつつある。
民法改正への機は熟したのではないか。

コメント (2)
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