2008年11月17日(月曜日)
今年のKYは、『空気を読めない』のではなく、
『漢字を読めない』の略語だとか・・・
頻繁を「はんざつ」
未曾有を「みぞうゆう」
踏襲を「ふしゅう」
とお読みになった麻生さんは、いまやすっかり人気者!
KY(漢字を読めない)麻生は国民のKY(空気を読めない)ダブルKY
どこぞの首長さんも「日毎に」を「ひまいに」と
お読みになったことがありました・・・
たぶん、ご自分で原稿を書いていないからですね・・・
議会の一般質問でも「ひゃっけんは一見にしかず」とか
自分で「ご質問いたします」「ご答弁いたします」なんてね
こちらはKYではなくて、「言いまつがい」ですが・・・
かくいうわたしも、「頌春」をながいこと「こうしゅん」だと
思い込んでおりました・・・
「悼む(いたむ)」・・・つつしむ(慎む)
「辿る(たどる)」・・・めぐる(巡る)
と読み間違えることもしばしば・・・
おもいっきりはずかしい読み間違いは
「素面(しらふ)」を『そうめん』
漢字じゃないけれど、間違えやすいのはカタカナ語・・・
きのうもブログに書いた「リニューアル」をずっと
「リニュアール」と発音していた・・・
「コミュニケーション」もやっと最近間違わなくなったけれど、
「コミニュケーション」とか「コミニケーション」だった・・・
「ジェネレーション」なのか「ジェレネーション」なのか
「シミュレーション」なのか「シュミレーション」なのか
わからなくなる時もある・・・
ちいさいころ、いまは「チョモランマ」になった
エベレストが言えなくて、エレベストと言っていたわたし
小学生のときの国語の時間・・・音読させられて・・・
「春の海 ひねもすの~たりの~たりかな~」
そうそう、いまだによく言い間違えている人が多いのは、
「だんこんのせだい」
団塊の世代だけれど、「だんこん」と入力すると大変なことになる・・・
KY麻生に負けるとも劣らず! のわたしにちょっとショック
さて、6月4日のブログにも載せた
最高裁大法廷判決「婚姻要因の国籍法規定は違憲」
http://blog.goo.ne.jp/aran1104/d/20080604
これを受けて、法務省が改正案を検討しているのですが
こんなニュースが飛び込んできました。
あいかわらず・・・ですね・・・国会議員は・・・
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081118k0000m010048000c.html
【国籍法改正案:自民と無所属の有志議員、採決先送り要求へ】
自民党と無所属の有志議員が17日、国会内で会合を開き、
結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間の子供について、
父親が出生後に認知すれば、日本国籍を取得できるようにする
国籍法改正案の慎重審議を求めることで一致した。
改正案は18日に衆院を通過する予定だが、
本会議採決に先立つ法務委員会に、
法案の問題点や採決先送りを求める文書を提出する。
代表の平沼赳夫元経済産業相は会合で「証拠がなくても認知で
日本国籍が取得できる歯止めのない法律だ」と批判した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081117-00000003-jct-soci
【日本国籍取得要件の改正法案 ネット上に反発、自民にも懸念】
11月17日19時25分配信 J-CASTニュース
日本人と外国人の間に生まれた子どもの日本国籍取得要件を緩和する
法案をめぐり、波紋が広がっている。
ネット上では「誰でも日本人になれてしまう」と反対運動が噴出。
さらに、自民党内にも懸念する声が出始めた。
また、二重国籍解禁に向けてのプロジェクトチーム(PT)で座長を
務めた河野太郎衆院議員のブログが「炎上」。
PTでの議論は今回の改正案とは別件なのだが、
おもわぬ「とばっちり」を受けている形だ。
■お金をもらって不正に認知するのでは?
発端となったのは、2008年6月の最高裁判決だ。
現行の国籍法では、未婚の日本人男性と外国人女性の間に
生まれた子どもが出生前に認知されなかった場合、
日本国籍を取得するためには「出生後の認知」のほかに、
「父母の婚姻」が必要だとされている。
判決では、この「婚姻」要件が違憲とされた。
これを受け、法務省が改正案を検討してきた。
改正案では、出生後に認知されていれば、
両親が結婚していない場合でも、
届出を出せば日本国籍を取得できるようになる。
また、偽って届け出た場合は、1年以下の懲役
または20万円以下の罰金が科せられる。
今回の法案は議員立法ではなく、内閣が提出する。
11月4日には閣議決定され、11月12日には、自民・民主の両党が、
同法案を含む4法案を11月30日の会期末までに成立させる方向で合意。
審議は「トントン拍子」で進行している格好だ。
ところが、11月に入ってから、懸念を表明する声が噴出している。
例えば、
「ホームレスの男性がお金をもらって不正に
外国人の子どもを認知するのではないか」
「誰でも『日本人』になれてしまうのではないか」
「罰則が軽すぎるのではないか」
といったものだ。
■自民党の国会議員32人が「徹底的な審議を」
ネット上には「まとめサイト」まで登場し、
懸念される点を分かりやすく解説した動画も登場している。
改正案を懸念する声はネット上にとどまらず、11月14日には、
自民党の国会議員32人が
「国民の不安が払拭されるまで、徹底的な審議を」
などと衆院の山本幸三法務委員長などに申し入れている。
また、今回の騒動の余波は、今回の
「婚姻」条項以外にも広がっている。
自民党では、ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎氏が
米国籍を取得し、日本国籍を放棄していたことを受け、
08年10月に「二重国籍」解禁に向けての
プロジェクトチームを立ち上げて議論を進めている。
国会で審議が行われている「婚姻」条項とは、基本的には別件だ。
ところが、PTの座長を務める河野太郎衆院議員が11月12日、
ブログに「座長試案」という記事を掲載したところ、
批判的な意見が殺到。
これらのコメントを削除したことから、さらに批判が加速し、
「炎上状態」となった。
11月14日になって、ブログに「国籍法に関するQ&A」と
題した記事を掲載し、
国会で審議が進んでいる改正案についての見解を表明。
その中で、コメントを削除した経緯につて
「事実と全く違うことに基づいた誹謗中傷や看過できない人種差別的、
外国人蔑視的なコメントが数多く寄せられた」
と説明している。11月17日現在、コメント欄は閉鎖されている
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こちらはブログが炎上した
自民党衆議院議員河野太郎「ごまめの歯ぎしり」ブログ版
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/945
【座長私案】
国籍法PT。
法務省から、各国の二重国籍に関する法制の
比較調査の結果を説明してもらう。
座長私案をたたき台代わりに提示する。
これは議論のスタートとして提示するもので、
少し時間をかけながら議論をしてもらう。
重国籍に関する座長私案
日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。
日本国籍以外の国籍を持つ者は、
本籍地でその旨の申告をしなければならない。
これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うこともある。
父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は
両方の国籍を保持することができる。
日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。
日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、
日本国籍を保持し続けることができる。
ただし、日本が承認している国に限る。
重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば
日本国籍を取得することができる。
この場合、元の国籍を失わない。
ただし、日本が承認している国に限る。
但し、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。
皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は
日本以外の国籍を保持することはできない。
日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、
大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、
判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。
日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む
複数の国籍を持つ者が、
二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、
日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。
ある国が日本を侵略することを企てることにより
日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、
その国の国籍を保持することはできない。
日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して
他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。
日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、
DNA鑑定を必要とする。
これに対し、今日のフリートーキングでは、
届け出をさせることに対する懸念、
罰則を設けることに対する懸念、居住要件を設けることに対する懸念、
認知にDNA鑑定を義務づけることへの懸念が出された。