こんにちは、すぎぼーです
4月ももう半ば過ぎ・・・お蔭様で、仕事の方も忙しくしていて、あっという間に日が過ぎている状態です。
増税(8%消費税)の影響はいかがですか?業種によっては様々だと思いますが、建築業界では、昨年の9月末までに請負契約を結べが、完工が今年4月以降にずれこんでも消費税は5%のままなので、その貯金分をこなしていらっしゃる会社も多いことかと思います。
思えば、リーマンショックの後の1年が、後にも先にも一番落ち込みの激しかった時期だと感じていますので(すぎぼーの記憶の中では)、今回の影響の方が少ないか・・?もしれません。う~ん、来年10%に消費税が増税されるかもしれないので、その基準で行くと、未だ『駆け込み』なのかもしれませんが
さて、消費税増税にあわせて、住宅関連でも減税措置がとられています。
前回、『領収証印紙・請負契約書印紙』について触れたんですが、本当に減税されているんですが、これに対する告知度が低いんですよね~
政府ももっとアピールすべきなんですが、報道機関もあまり言わないんですよね!
もちろん、全国民の比率からすると、領収証を貼ったりする人、住宅を取得する人っていうのは限られているからかも知れませんが。
それでも、公平に知らしめて欲しいと思います
このたび国交省のHP 『すまいの給付金』というサイトが立ち上げられたんですが、こちらのHPでは非常に分かりやすく住宅取得関連の減税、○住宅ローン減税 ○投資型減税 ○すまい給付金 について書いてあります。
消費税が上がって、おうちの取得・建築をためらっていらっしゃる方はぜひとも閲覧してみてください。
住宅ローン減税
同じ拡充内容がH29年12月31日まで続くそうですので、消費税8%内の方がお得感があるかな~。ただし、三重県内の住宅の価格からすると、H28年内であろうがH29年であろうがそれほど大きな影響がないと私は思っています。
投資型減税
住宅ローンを使う方には上記控除があるのですが、現金で買う方々にも長期優良住宅や低炭素住宅では控除が用意されています。
これは1年間の控除ですので(一般のローン減税は10年間)、控除しきれない場合が想定されるので、翌年の所得税からも控除されるそうですよ。
すまい給付金
これは、年収が比較的低い方が対象となる給付制度です。住宅ローンを使わずに現金で住宅を取得される方は50歳以上と言う年齢制限があります。
収入確認が市町村で発行される課税証明書によるそうですので、扶養家族構成によって所得税額が変わるらしく、HP上で、シュミレーションっていうのがあるので、
それでだいたいの自分の給付額が分かるようになっています。
これら減税にはいろいろ要件があるみたいですので、すまい給付金のHPで調べるか、住宅販売会社・建築会社に御相談ください。