三木市国民健康保険税条例の改正について
この条例改正は、国保保険税の賦課限度額と軽減基準の改正するものです。現状も踏まえてまずは説明します。
改正の理由として、「地方税法施行令の改正に伴い、三木市国民健康保険税条例を改正する必要があるため。」と6月16日の民生産業常任委員会の資料にあります。
改正の概要は
(1)保険料の賦課限度額の引上げ
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改正前 |
改正後 |
後期支援金分 |
14万円 |
16万円 |
介護納付金分 |
12万円 |
14万円 |
※健康保険税は基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つを合わせた金額が課税されます。なお、基礎課税分の現行51万円の改正はありません。
「賦課限度額」とは、徴収額(年額)の「上限」のことです。賦課限度額が16万円(14万円)であるということは、どれほど高所得であっても、年間の徴収額が16万円(14万円)を超えることはないということです。
改正前(平成25年度)
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改正後(平成26年度)
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医療分 | 所得割 |
5.9%
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医療分 | 所得割 |
5.9%
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均等割 |
24,000円
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均等割 |
24,000円
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平等割 |
※19,500円
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平等割 |
※19,500円
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賦課限度額 |
510,000円
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賦課限度額 |
510,000円
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介護分 | 所得割 |
1.6%
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介護分 | 所得割 |
1.6%
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均等割 |
7,000円
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均等割 |
7,000円
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平等割 |
5,500円
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平等割 |
5,500円
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賦課限度額 |
120,000円
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賦課限度額 |
140,000円
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後期高齢 者支援金 分 |
所得割 |
2.1%
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後期高齢 者支援金 分 |
所得割 |
2.1%
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均等割 |
7,500円
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均等割 |
7,500円
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平等割 |
※ 6,,000円
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平等割 |
※ 6,000円
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賦課限度額 |
140,000円
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賦課限度額 |
160,000円
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(2)保険料軽減対象の拡大
被保険者均等割額を減額する基準(5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準)を、次のように改正する。
① 5割軽減の基準について、24.5 万円を乗ずる被保険者数の範囲に世帯主を含める。
② 2割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額(現行35万円)を「45万円」とする。
改正後の均等割額の各軽減区分の軽減基準と軽減割合は次のようになります。
① 総所得金額等の合算額が33万円以下の場合…7割(改正なし)
② 総所得金額等の合算額が「33万円+(24.5万円×被保険者の数)」以下の場合…5割(改正前は、当該「被保険者の数」は、「世帯主を除く被保険者の数」とされていた)
③ 総所得金額等の合算額が「33万円+(45万円×被保険者の数)」以下の場合…2割(改正前は当該「45万円」は「35万円」とされていた)
世帯主と国保加入者の前年中の所得金額 | 均等割・平等割 |
33万円以下の世帯 | 7割減額 |
33万円+(24万5千円×世帯に属する被保険数と旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯 | 5割減額 |
33万円+(45万円×世帯に属する被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯 | 2割減額 |
ここからは質問内容と答弁です。
①課税限度額引き上げの影響について
森田健康福祉部長
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世帯数 |
超過金額の増加額 |
後期支援金分 |
78世帯 |
430万円 |
介護納付金分 |
21世帯 |
150万円 |
※全体で78世帯に影響があり約580万円の増収になる。
改正に影響のあった世帯のモデルケース
単身世帯(40~64歳)所得約830万円
後期支援金分で「14万円」⇒「16万円」、介護納付金分で「12万円」⇒「14万円」
改正後の限度額を超える世帯
医療分 |
146世帯 |
5,900万円 (※この度改正なし) |
後期支援金分 |
178世帯 |
2,400万円 |
介護納付金分 |
64世帯 |
760万円 |
②法定軽減基準改正の影響について
改定後の5割、2割、それぞれの軽減世帯数と1世帯平均の軽減額について
森田健康福祉部長
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平均軽減額 |
軽減世帯数 |
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5割軽減 |
約55,000円 |
後期分1,195世帯 |
うち介護分681世帯含 |
2割軽減 |
約22,000円 |
後期分1,305世帯 |
うち介護分652世帯含 |
③条例改正による三木市の国保財政への影響について
森田健康福祉部長
軽減基準の拡大により、国保税額が約3,000万円減額するが、県(3/4)、市(1/4)の一般会計で負担するため、国保会計への影響はない。