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議員の報酬と市長等の給与に関する条例の一部改正について反対の討論

2018-12-21 11:51:30 | 議会報告

 今日12月議会が閉会しました。

 日本共産党は「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対討論を行いました。

 日本共産党2名以外の賛成多数で二つの議案は可決されました。

 それ以外の市長が提案した議案は全会一致で可決されました。

 そして、「国民健康保険税の引き下げを求める請願」に関して、大眉議員が賛成討論を行いました。

 この請願は日本共産党2名の賛成で、不採択となりました。

 

今日私が行った賛成討論の原稿をアップします。

 


 

第69号議案議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第70号議案三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、の両議案について反対の討論を行います。

 

 この議案は、議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当支給率を人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準拠して、現行4.40か月から4.45か月に改定しようとするものです。

 

 赤松総務部長から以下の答弁がありました。

「人事院の給与勧告は労働基本権の代償措置として職員に対し社会一般の情勢に適用した適正な給与を確保する機能を有するもの。また、給与決定の三原則の一つに均衡の原則があり、地方公務員法第24条第2項で職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないと明記されている。よって、人事委員会を持たない当市を含めた地方公共団体は単独で民間企業の従事者の給与との比較などが困難であるから、生計費及び民間企業の賃金が考慮される人事院勧告に準拠している。」

 

この説明については一般職の職員の給与に関しては概ね納得するものであります。

しかし、議員並びに市長、副市長及び教育長の給与や報酬に関する説明にはなっていません。

 

三木市には三木市特別職報酬審議会条例があります。第2条には市長は議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとするとあります。

 

しかし、三木市特別職報酬等審議会は平成19年度以降開催されていません。その理由は、「県内他市の特別職等の給料、報酬は随時把握しており、現在のところ比較しても妥当な金額であると考えている。また、小野市も平成19年度以降、神戸市も平成5年度以降、審議会を開催しておらず、開催している市も据え置きの回答が多い」と答弁がありました。

 

また、「ボーナスの支給月数は、この特別職の報酬等審議会の対象になっていない。人事委員会を持たないほとんどの地方公共団体は特別職の賞与を人事院勧告に準じて改正しており、三木市も同様の方法で改正をしている。」とも答弁されました。

 

そして、大西副市長は条例の解釈として「2条の所掌事項の規定」が「報酬の額」であり「限定されている」と言われました。

 

では、なぜ議員報酬の額と市長、副市長及び教育長の給料の額しか審議されないのか。明確な答弁はありませんでした。

 

そのような中で、期末手当が対象にならないことは市民への十分な説明が出来ていないと思います。

 今回、議員と市長等の報酬等を引き上げる提案ですが、市長が提案して、議員が承認するのも客観的にみればおかしな話です。

 また、大企業の景気は上向き傾向にあっても、中小零細企業の景気は今なお不透明な状況です。

 そのような中で議員や市長等の報酬等は絶えずどうあるべきか市民的議論が必要ではないでしょうか。

 

当局は今の議会で特別職報酬等審議会を開催していないことを正当化しています。しかし平成20年の審議会の答申では審議会の開催について基本原則4年としています。平成12年の審議会の答申では概ね2年ごとを基本とすると答申しています。

 

三木市特別職報酬審議会において、期末手当も含めた審議を求めるとともに、審議会のより活発な議論の環境づくりを求めて反対の討論とします。

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