板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

本人通知制度 その3 総務文教常任委員会資料より

2011-12-18 22:12:43 | 市政報告
続けて、ブログ書きます!!

今回はまず、そもそもこの本人通知制度なるものは何なのかを12/14の総務文教常任委員会に出された資料の内容を書きます。ほぼ資料の内容をそのまま写しましたので当局の立場での説明となっています。


2箇所色を変えています。1箇所目が答弁途中で内容が変わった部分。最後の部分は私があまりにも施行が早すぎるのではと思っている部分です。


<制定理由>
 すべての人の人権が尊重され、明るく住みよいまちづくりをより一層推進していくため、次に掲げることを目的として、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、希望する本人(事前に三木市への登録が必要)に交付したことを通知する制度を創設する。
①不正請求の抑止
②不正取得による人権侵害の防止

<本人通知制度の概要>
①本人通知を希望する者は事前に三木市に登録を申し出る。
②登録の期間は3年とする。
③第三者からの請求により、事前登録者の住民票の写し等を交付した場合において、当該事前登録者に対し、交付年月日、交付した書類の種別、交付通数、交付請求者の種別及び氏名(法人にあっては、法人名)を通知する


※ここまでは委員会資料をそのまま写しました。ここからは重要だと思うところだけ私が抜粋、加工します。

<対象となる住民票の写し等の種類>
住民票、住民票記載事項照明書、戸籍の附票の写し、戸籍騰抄本、戸籍記載事項証明書

<本人通知制度の実施団体>
H23年11月末現在の実施団体 全国110団体
・埼玉県全市町村
・大阪府27市町
他奈良5、和歌山3等

※埼玉県内の市町村については、弁護士、司法書士等が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについて代理業務に使用する為の請求は通知の対象除外

<不正請求の事例>
・神戸市の行政書士がH13年3月から約3年間で653件の住民票の写し等の不正請求を行った。
・宝塚市の行政書士がH14年1月から約2年10ヶ月間で755件の住民票の写し等の不正請求を行った。
・東京都の司法書士等がH20年11月以降で約1万件の住民票の写し等の不正請求を行った。

<三木市の本人通知制度のポイント>
 住民票の写し等の不正請求が後を立たないことから、不正請求による人権侵害を防止することについて、より実効性を高めるため、交付請求者の氏名についても通知することとした。
<施行期日>
H24年1月1日

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