特別扶養手当に関する記事が神戸新聞に掲載されていた。三木市の実態も気になるところ。
Q1:特別児童扶養手当の要件と判定方法について。
A:健康福祉部長(井上典子)
特別児童扶養手当の支給や判定の事務は、兵庫県が行っている。市は認定請求書などの受理及び進達並びに認定通知書などの交付が主な業務。
支給要件、判定方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び同法施行令に規定されている。
支給要件は、身体または精神に重度もしくは中度の障がいのある児童を家庭において看護している父もしくは母、または父、母に代わって児童を養育している方に支給される。
判定方法は、手当ての受給に該当する障害認定基準が定められ、これを基に認定される。
Q2:過去10年の申請件数と却下件数
A2:令和元年度は、新規申請件数26件、却下件数は8件。2年度は、新規申請件数20件、却下件数1件。今年度は、現時点で、新規申請件数7件、却下件数0件。
Q3:更新時に打ち切られた件数
A3:認定更新時の却下件数は、令和元年度2件、2年度0件、今年度は現時点で3件。認定更新は、原則、2年に1回定められた時期に診断書を提出し、引き続き手当が受けられるか再認定の審査を受ける。再認定審査で、障がい程度が特別児童扶養手当の支給に該当する障害等級に該当しなくなった場合更新を却下される。
Q4:専門医や福祉職を加えた複数による判定や基準の見直し、審査の透明化を求める声に対する三木市の見解について
A4:兵庫県が事務を行っており、基準等は国が定めている市としてお答えする立場にない。