板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

本人通知制度 その4 <人の権利=人権、他の人の権利=???>

2011-12-20 18:26:51 | 市政報告
私は、この議案については基本賛成だが反対意見もあるようなのでその議論も十分検討して結論を出せばいいのではないかと思っていました。

本人の知らない間に住民票等の個人情報が第三者により取得され、それによって被害や損害をうけることはあってはならないことです。

一方で、遺言書の作成、保全処分、訴訟、強制執行等で市民の正当な権利行使をするのに秘密性のもとで他人の住民票等をとることが必要な場合に支障を及ぼすおそれがあるということです。

この問題に対する当局の考え方は
①既に制度を実施しているところで弁護士等が制度による不利益の損害賠償の請求をしていない。
②条例で制定するれば市民が民法上の権利が制約されたとしても法令違反にはならない。
③それよりも、人権侵害がおこりうるだろう現状をどうにかすべきである。


①はどこも訴訟沙汰になっていないから大丈夫。②は法律のつじつまが合うから大丈夫。この内容からは、市長のいう「人権尊重のまちづくり」からは程遠いものではないかと思います。人権侵害を防ぐ為には他の人の権利を侵害して条例を作ってもいいと言っているのではないでしょうか。人の権利=人権です。他の人の権利=???となっていませんか。

当局の答弁の問題点は他にもありすぎますが、私はこの条例を良いものにするために以下の点を修正すべきではないかと考えます。

①制定の目的に、本人の住民票等を他人が取得したことを知る権利を認める。
②八士業者が取得する場合は本人への通知を2ヵ月後に通知するなどの配慮を行う。
③施行日をH24年1月1日ではなく、周知期間をしっかりとる。

しっかり議論してすれば、全会一致が出来る内容だと思っています。

しかし、現実は、これまで市長提案に賛成しかしてない議員が多数を占めるのが今の三木市議会です。
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