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社会教育法第23条の解釈について

2015-12-23 17:27:40 | 市政報告

12月議会の本会議質問の内容と答弁についてです。今回は、公民館の利用制限について9月議会の質問の続きです。

今、三木市では市議会議員が公立の公民館等で議会報告会が出来ません。それは社会教育基本法23条に抵触するからという理由です。

この23条が議員個人も「政党とみなす」と解釈しているようです。


社会教育法第23条

公民館は,次の行為を行つてはならない。

一 もっぱら営利を目的として事業を行い,特定の営利事務(「営利事業」とすべきものと思われる。) に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持すること。


 社会教育法第23条の解釈について

板東:

 前回の本会議にて公民館の利用者制限について議論をした。時間がなくなり理解できないまま終わった。

後の総務環境常任委員会で確認したところ、議員個人であっても正当とみなすという解釈をしているということだが、間違いないか。

 もしそうであれば、市民個人が議会を傍聴し、その様子をほかの皆さんに報告する場合はどのように解釈されるのか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史): 

 社会教育法の第23条で公民館の禁止行為として、特定の政党の利害に関する事業を行うこと、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持することが禁止行為として規定されている。

政党及び政治団体が市民を対象に主催する講演会等への施設対応は、結果として特定政党への優遇と捉えられるため、貸与していない。

 また、政党に属する議員個人が同様の後援会等を開催する場合であっても、その目的や内容が政党の利害に関するものと捉えられるおそれがあるため、議員個人でも政党とみなし対応していない。

 また、市民団体あるいは地域住民が広く対象にした政治に関する講演会等に対しては貸与できるということについては、さきの議会で答弁したとおりでございます。

 

2回目以降の質問

板東聖悟議員:

市民個人、きょう傍聴に来られている方が議会報告をされるとした場合、それはどういう扱いになるか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史): 

地域住民の方が広く市民の方を対象にした政治的な講演会とか、そういう報告会等をする場合には、貸与できる。

 

板東聖悟議員:

それであれば、議員が個人でやる場合に同じように議会報告する場合、それと市民の議員という肩書のない人がする場合には公民館を利用するのに差別があると理解してよいか。

 

市民ふれあい部長(山本佳史):

差別ではなくて、政党としての活動とみなす、みなすといいますか、そういう活動だと捉えられるおそれがあるために、議員個人の方には貸与していないということ。

 

板東聖悟議員:また、次回にその以降のお話はさせていただきたいと思う。

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1 コメント

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まずは文科省に正しい法解釈を確認すべきです。 (unobun)
2015-12-24 00:05:08
市の法解釈は明らかに間違ってます。法は特定の政党だけに貸すような、あるいは貸さないような恣意的な運用を禁じているのであって、政党に貸せないという解釈は誤りですね。実際に貸している自治体のではないか。
少なくとも文科省に法解釈を問い合わせてみれば、法解釈自体については決着するはず。
ただし、最終的には設置者の運用方針まで文科省が否定することはできないだろうから、なぜ市は敢えてそういう厳しすぎる運用をするのかを問いただす必要があるのではないかな。
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