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三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

2015-12-15 14:09:17 | 市政報告

今回は、本会議の三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について私の質問と当局の答弁です。


ホームヘルプサービスだけの変更だから、大きな変更でない印象を持ちますが、この度の変更は介護保険から外れる大改革です。本当に大丈夫なのか?


70号議案三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 

1.実施を早めるメリットは理解できるが、デメリットや課題についての認識は。

健康福祉部長:

総合事業を早期に実施するデメリットは、利用者の方にとってはサービスを利用する契約を新たに結んでいただくことでお手数をかけます。

また、事業者の方には、利用者への説明と報酬の請求システムなどの改修の必要が出てくる。そう言ったことを考慮して、このような影響を最小限にするため訪問介護サービスの実施をする。なお、サービスの内容は変らないので今まで同様のホームヘルプサービスをけることが出来る。

 

2.現在の介護保険の利用者や事業者に対して、3月から移行する周知はどの程度出来ているのか。

健康福祉部長:

1月から説明していく。利用者に対しては、このたびはホームヘルプサービスという一部の方となるためケアマネージャー等がご本人に詳しく説明し、スムーズにご理解いただいて移行していただけるようしていきたい。

事業者への周知は早急に説明会を行いスムーズな移行が出来るよう考えている。

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