日本国憲法の中に、「『(日本)国民を守る。』という文言が無い」、ということを
日本国民は、ほとんど知らないのでは。左翼は、決して口に出さない言葉だし・・。
何故なら、教えてもらっていないし、それを語る憲法学者もマスコミも無いから。
チコちゃんなら 知っていそう・・・
だから、・・・自衛隊明記!
日本国憲法の中に、「『(日本)国民を守る。』という文言が無い」、ということを
日本国民は、ほとんど知らないのでは。左翼は、決して口に出さない言葉だし・・。
何故なら、教えてもらっていないし、それを語る憲法学者もマスコミも無いから。
チコちゃんなら 知っていそう・・・
だから、・・・自衛隊明記!
欠けているものは?
我が国の憲法には、国民を「守る」という文字が全くない。欠けています。
「領土を、国を守る」という文字が一言もない。
つまり、日本国は、「国民を守り、国土を守ります。そのための手段として〇〇を持ちます。」と書いていないのである。
『書いていないこと或いは書いていないものを、「する」或いは「創る・設ける」のは憲法違反だ』というなら、今政府が国家(国民・国土・主権も)をしっかり守ろうとしていることは、違反になる。
もし、違反であるならば、守ることを止めなければならない。又、自衛隊を無くさなければならない。
皆さん、そーなっていいんですか~~~~?
共産党さんは、「自衛隊は違反だが、今は必要だ。しっかり守ってもらう、国民がもういいと言うまで。」と、おっしゃっていますよ。・・・(笑い)
そもそも、憲法の内容は国民の意思が反映されるものである。ところが、そのような状態が、70年も続いている。しかも、それを改正しようという国民の声は弱い。
ということは、国民自体が「自分の国は自分で守る」という意識が薄いことの証左であろう。
では、どうして憲法がそうなったのか?
どうして、国民がそうである(そうなった)のか?
と、当然疑問が湧いてくる。が、今さら説明は要るまい。
ただ、世界の憲法と比較してみた時、いかに異常かを認識すべきであろう。
例のスイスだが・・・もう200年間戦争をしていない。徴兵制の国だ。一家に一丁のライフルとシェルターがあり、軍事訓練もある。最近国民投票で徴兵制廃止反対が65%だった。・・・中立とは、かくも厳しいのだ。
(スイスの憲法は・・)文言は簡潔。小学生でも分かる。
第58条(軍隊)
① スイスは、軍隊を有する。軍隊は、基本的に民兵制の原則に従って組織される。
② 軍隊は、戦争の防止及び平和の維持に寄与する。軍隊は、国及び住民を防衛する。
第59条(兵役及び代替役務)
① すべてのスイス人男性は、兵役に従事する義務を負う。
② スイス人女性については、兵役は、任意である。
③ 兵役にも代替役務にも従事しないスイス人男性には、税が課される。当該税は、連邦によって課され、州によって査定され、徴収される。
次に、スエーデン、フランスでは、つい最近、徴兵制が復活した。
数年前、韓国では若い女性が軍隊への入隊が増えたという。北朝鮮がミサイルを発射し始めた時期(だったと思うが?)、ネットニュースを読んだ。国防意識がたかまってのことである。
以上、例はまだまだあるが、世界はかように、「自分の国は自分で守る」という意識が強い。何故なら、命あるものはその『維持』が、原点=当たり前だからである。
ところで、9条がそんなに素晴らしいものであるならば・・・
数でみてみよう!
国連加盟国は、
国連発足時 1945年 51ヵ国
日本国憲法発効時 1947年 57ヵ国
私が小学5年生時 1958年 82ヵ国
南スーダン加盟で 2016年 198ヵ国
現在198-日本国憲法発効時57=141ヵ国の中で
9条と同様な条文のある憲法を持った国は、あるだろうか?
無~~~~~~~い!
我が国の憲法が出来てから70年以上経つ。
また、100以上の独立国が 誕生している。
9条が、そんなに素晴らしいものであるならば、同様な新憲法、同様な改正憲法の国がいくつも誕生するはず! だが・・・
無い!・・・世界がヘンなのか? 日本がヘンなのか?
このことを言わない憲法学者、国会議員、マスコミ、NHK、学校先生 などなど・・・
国民よ、怒れ~~!
話題としては、もう古いが・・ 5月3日、安倍さんは、憲法改正にからみ、9条について、「1,2項は そのままにして 自衛隊の存在を明記するのも一考だ」という憲法論議を促す発言があった。
それを聞いて、先ず「おっ! 私の考えと同じだ。」と思った。
ところが、その後の発言を聞いていると、形式上は同じ(1,2プラス3)だが、「そのままにして」の文言の意味合いが違うことが分かった。
安倍さんのいう「そのままにして」とは、現在、政府がとっている解釈も全く変更せず、「現状維持の上で」ということであった。
それなら、私の考えとは違う。内容が異なる。
私の9条の「読み」は、「侵略の場合の戦争は放棄し、そのための戦力不保持且つ交戦権の否認」であって、「(国民・国土を)守る」意思とその手段を何らかの形で憲法に書き加えてほしい、というのが私の思いである。
まあ今は、国会の動きを待つしかなく、これ以上言っても仕方ない。
ただ、もし安倍提案のままで自衛隊明記したとすれば、依然として、自衛隊違憲論議は続くのではなかろうか? 2項(戦力全面不保持説)との矛盾が残るからである。
やはり、自衛隊の存在を書き込む以上は、2項の戦力について、侵略の意図を持って行う戦争のための戦力は持ち(用い)ませんと、解釈しておかなければならないだろう。
安倍さんの「発言」を最初に聞いた瞬間、そのように解釈変更するのかな? と思ったものだが・・・
9条成立までのエポック。 不戦条約から極東委員会まで
日本国憲法9条は、最終的に「侵略の場合の戦争は放棄し、そのための戦力は持ちませんし、そのための交戦権も認めません」となりました。経過をご覧ください。
下表の 「自衛戦争」と「自衛戦力」の欄を注目!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・1928年パリ不戦条約(62カ国)「国際紛争を・・手段としては」
1946・8・25 極東委員会に英訳を提出。 各国委員から「前項の目的」の文言について指摘が出た。
1946・9・21 極東委員会議において、中国が各国を代表して、『日本が「前項の目的」以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある』と指摘した。これを受けて、文民条項が復活したのであった。(芦田修正の追認)
アッ! 国民を「守る」が無~~い!・・・日本だけ
9条のタイトルは「戦争放棄」です。放棄する戦争のことを書いているのですから、それ以外のことを書いていないのは当然です。
では、逆に「日本国民や国土を守ります」と現憲法のどこかに書いているのでしょうか?
実は、「守る」の文言はどこにも無いのです。
これじゃあ、不安になりませんか?
「憲法に書いてないことをするのは、憲法違反だ」という主張がありますが、
では、政府が国民を守ることは、憲法違反ですよね。
それで、いいのですか?
世界の憲法と比較してみましょう。
「守る」が無い のは、日本だけ!
*参考 1例ですが、スイスの憲法をみてみましょう。
侵略の意図(せめる心)で、戦争したら、それは「侵略戦争」とよべる。
自衛の意図(まもる心)で、戦争したら、それは」「自衛戦争」とよべる。
9条を丁寧に読めば、日本国には、(せめる君)と(まもる君)が、存在しています。
そこで、 2項の場面を (私説)と(学説)に分けて漫画にしてみました。
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(私説)
ご覧のように、せめる君が「(侵略のための)戦力は持ちません」と、言っています。
意味合いは、「侵略のためには使いませんよ」→「要りません」と表明しただけなんですね。
では、机の上の「戦力」について、「日本国」はどう処置するのか?
それには、もう一方の まもる君の意見も、聞いてみる必要があります。
ところが、カーテンの後ろで、まもる君は出番を待ったままになっている。
・・・というのが、2項の場面です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<学説>
憲法学者の多くは、1項の「としては」=(の場合には)・「条件付き」を無視し、侵略(・)戦争を と言い変え(絶対条件)たうえで、戦力をすべてだとヒステリックに唱えている。しかも、学者にあるまじき論理の遡りをして、自衛戦争も放棄されるのだ、と他方(まもる君)の発言を封じる始末である。この多重違反によって いままで国民は騙されてきた。まさしく陰謀だ、と想わざるを得ない。
この様の源流は、マッカーサーによって社会主義的思想を持った教授たちが、東大を頂点とする大学に3倍の給料で集められたことにあり、その弟子たちが 今活躍しているというのが実態である。
お母さま方に、ご理解していただくために、憲法9条を次のように書き換えてみました(太字箇所)注)私とは、これを読まれるお母さまのことです。
「憲法9条 私は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」
さて、お母さん方にお伺いします。
Q.「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?
それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。
A. でもご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては(の場合には)」と条件がついています。ですから、それ以外の場合では包丁を持つことは可能ですよ。
あなたが二項で、「前項の」と書き始めた時は、一項の(条件付き放棄論)は頭に残っていたはずです。ところが、書いた文章は、ついメモ書きになってしまった。つまり「包丁」の前に「そのための」という言葉を書き損ねたのだと考えられませんか?
<包丁は、・・・・どっち?>
ところで、包丁で人を殺すこともできます。「だから、包丁は殺人の道具だ」と決めつけて放棄しますか? 包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。
要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけのただの道具」です。これをどのように使うか、用い方を決めるのはそれを握った「ひと」ですよね。殺人的に使うか、平和的に使うかは「あなた」次第というわけです。
自衛隊も道具です。「人殺し」と言って問題となりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあります。自衛隊を(戦車も大砲も)自衛のために使えば良いのではないでしょうか。我が国では、自衛隊のトップは、内閣総理大臣(国民から選ばれた文民)です。
◎2項の初めの「前項の目的を達するため」の文言は、第一項と二項を繋げる文言です。、一項と二項を分離したり、それを無視したりするのは、正しい読み方とはいえません。
あなた(スッキリ!) 家族もニコニコ^^
(第三話)
そもそも、「解釈」とは、自分勝手・・どんな解釈があってもかまわないと思っています。
ただ、その解釈内容が、原文の趣旨から、どう(どの程度、どの様に)反れているか、を見極めることは必要だと考えています。そこで、いろいろ関連本を見てみましたが、諸説の紹介は書いてあるもののそれを論評したものはみつかりませんでした。
そこで、私なりに、整理してみました。
先ず、解釈・学説の紹介から・・・
( 戦 争 ) ( 戦 力 ) (ポイント)
説 侵略 自衛 侵略 自衛
1 × × × × 「としては」を無視、1項と2項の分離話法 、
2 × 〇 × × 「としては」 を省略し、すべての・・誤読 事実上
3 × 〇 × ×→△ 政府解釈 詭弁 戦力を実力だ、と
4 × 〇 × 〇 文理解釈 第三者証言あり
4* × × →× 結果として、論理的飛躍・歪曲あり
× ← × 歪曲・飛躍・論理逆上がり
憲法9条 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。以下略」
1 戦争全面放棄・戦力全面放棄説(侵略戦争× 自衛戦争× 、侵略戦力× 自衛戦力× )
「国際紛争を解決する手段」は、すべての戦争を意味するのだから、戦争全面放棄→戦力全面不保持だ、と言いますが、この解釈の欠陥は、「としては(の場合には)」を無視しているため、全戦争以外の戦争を示すことはできない、ということです。従って国語的に誤りであるといえます。
また、この説を言う時の話法として、1項と2項を完全分離し,文字のつまみ食い解釈(条件付きを無視,「前項の)を無視)をしますので、全くの我田引水と言えます。(少数派)
2 条件消去説(侵略戦争× 、侵略戦力、自衛戦力 すべて× → 事実上自衛戦争×)
◎ 戦力は、「すべて」か「そのための」か、どっち? よく議論になりますね。
上)私説*「侵略の場合の戦争を放棄する。そのための戦力は保持しない」
(*内容的に同じ学説がありますが、この表現ではないので、以後「私説」と書きます。)
下)学説「侵略(・)戦争を放棄するため、すべての戦力を保持しない」
上と下をくらべてみてください。
上は「条件付き」放棄で、下では「条件無し」放棄になっています。
これらの場合、いずれの文章も、国語的(下線部分)には筋が通っています。
ところが、ここで問題なのは、下)学説では、上)の「の場合の」=条件付きが消えていることです。このことは、条件付き目的が、絶対目的に変更され、さらに最終的に、「すべての戦力を持たないのだから、事実上自衛戦争も放棄したことになる。」と結論付けています。
このように考えてまいりますと、下)説は、誤読というよりも、国民の命に関する重大な問題であるだけに、見逃せない陰謀の匂いがしてきます。
3 政府解釈(侵略戦争× 自衛戦争〇 、侵略戦力× 自衛戦力×→△実力 )
ご存知のように、自民党政府迷走のスタートは、帝国議会に於ける吉田首相の「自衛の権利はありますが、一切の戦力は否定されております」の発言にあります「一切の=すべての戦力」と誤読解釈したことが、間違いなんですね。
それで、「自衛隊は戦力ではない、実力だ」「最小の実力は持てる」などと、なんとも狂った言い訳解釈を続けている現状です。正に詭弁ですよね。
4 国語的解釈(文理解釈) (侵略戦争× 自衛戦争〇 、侵略戦力× 自衛戦力〇 )
第一話 で、ほぼ説明したとおりです。
実際に会話したり、また読むとき、「~の場合には、」と条件がついておれば、国語的に丁寧に言うと「~そのための何々、(その条件の範囲内で云々)」と言いますよね。
日常的な例に当てはめて考えれば、容易にわかることです。
4* 主流学説(侵略戦争×、侵略戦力×→ 飛躍・論理の逆上がり 結果として自衛戦争 ×)
数年前から、時の人となった東京大学卒の某大学名誉教授K氏のブログをみると、
「日本国憲法では、9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、2項では、「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」
なんのこっちゃい、ちんぷんかんぷん・・・こうやって、庶民を煙に巻くのか?
・・・・・と言いたくなるような9条解説じゃありませんか?
(ネットには、受験対策として)「1項で侵略戦争を放棄するが、2項ではその戦力の保持を否定している」ので、結果的に自衛戦争をも放棄する」と考えるのが今日の学説上の9条の解釈になります。とありました。
さて、この学説は、一見まとものようですがとんでもない陰謀が潜んでいます。
先ず、1項では、「条件付きを消去し」つつ、2項では「その」戦力とまともな国語的読みをしています。
ところが、続いて「結果的に自衛戦争をも放棄する」と飛躍しています。
初め読んだときは、成程と思ったのだが、改めて読んでみると、「結果的に」という事は、どういうことでしょう?
その論理(思考過程)があるはずだと思い、いろいろ調べてみました。
が「結果として」「結局」「実効性を持たせるため」「戦力は無いのだから」といった言葉があるだけで、私が知りたいその「思考過程」についてすっきりした説明は、見いだせませんでした。
そこで、いままで読んだ本から、推測的に、思考過程を組み立ててみました。
こうです・・
侵略戦争を放棄する目的だから
(その)戦力は保持しません
保持しないのだから、現実に無いことと同じ(歪曲)
・・・・・ここまでは頭の中のこと)・・・
「結果として 現実に無いのだ(飛躍)
現実に無いのだから、事実上 自衛戦争は出来ない
出来ないということは、自衛戦争も放棄したことにもなる。(論理の逆上がり)
この論法で、 逆に言ってみると・・・どうだろう?
自衛戦争を放棄しないのだから・・・・・・・ 侵略戦争も放棄しないことにもなる。
何かおかしいよね。 ジレンマ発生です。
某教授はヒステリーをおこし、すべてだー、すべての戦力しか読めないんだあーと叫んでおります。
〇どこが、可笑しいのだろうか?
丁寧に読んでみると、
戦力を保持しないのだから、現実に無いことと同じ・・ここまでは自分の頭の中ではいえることですが、全体としてはそういえないかもしれないのだから、(歪曲)である。
次に、「結果として」現実に無いのだから、事実上自衛戦争は出来ないなどと、現実に移してしまうのは(飛躍)であり、可笑しい。
改めて、この説の可笑しさの発生原因を追究するならば、やはり初っ端の「条件付き」の隠ぺいにあった!と言えるのではないでしょうか。
前回の予告を変更し、前回の結論が正解(正確)であると判断できる見逃せない事実を先にご紹介します。
実は、1995年、国立国会図書館にて、50年前の日本国憲法成立過程に関する機密文書が公開されました。
その中に、衆議院を通過した「憲法改正草案」の中の9条を、極東委員会がどう読んだかが書かれています。(ネット検索可)
時系列でみてみましょう。なお、文民条項も絡んできます。
1946.4.17 GHQの憲法草案をもとに作成した日本側の「憲法改正草案」を公表。この中での第9条は「国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。 陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は、認められない。」です。
1946.8.19 また、国務大臣は文民でなければならないとする原則が盛り込まれていたので、日本側は、第9条第2項が軍隊保持を禁じている以上、軍人の存在を前提とした規定を置くのは無意味であると主張し、文民条項は置かないことでマッカーサーの了解を得た。
1946.8.24 衆議院本会議にて「憲法改正草案」(芦田修正済)可決成立
1946.8.25 極東委員会に英訳を送る。が、「前項の目的を達するため」を読んだ各国委員から批判が出た。
1946.9.21 極東委員会議において、各国を代表して中国代表が、『日本が「前項の目的」以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある』と指摘した。
1946.9.24 マッカーサーは、ホイットニーとケーディスを吉田首相のもとに送り、交渉の結果、「文民条項が復活」することになった。極東委員会は、これで軍の暴走を止められると判断したのであった。
上記の如く、極東委員会がそう読んだということは、裏を返せばそう書いてある(持てる)、ということであり、9条は、「侵略の場合の戦争と戦力を否定しただけで、自衛の場合のことは何も書いていない。」と読んだのである、ということがわかります。だからこそ、文民条項が復活したのである。
<無視し続ける学者たち>
ところが、公開から20年以上も経ているのに、憲法学者は、そのこと(極東委員会がどう読んだか、「文民条項が復活であること」)を無視しつづけている。このことに対し、U教授(上智大学憲法学)は、怒っています。
確認のため、書店の関連新刊本をめくってみましたが、やはり、これらのことに関して、記述はありませんでした。
ところで、1995年とは、どういう年だったでしょうか?
実は、1月に阪神淡路大震災が発生しました。折しも村山政権のとき・・・国内は大混乱。
「9条守れ」派の人たちには、そのことを隠しておくには都合の良い状況です。「9条」を食い扶持にしている学者、言論人は、ひたすら黙認していたことでしょう。自説(全面放棄説)の変更は、学者にとっては自殺行為(?)ですから・・・
(前提)成立過程はさておき、70年前日本国憲法を国民のものとしたということは、私達一人ひとりが70年前書いたということと同じです。だから、9条は「自分が書いた文言であり、自己矛盾(言ったあとで自分が困ること)があってはおかしいことである」と考えながら読まなければならないと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5月3日、安倍さんが憲法9条の改正について発言して以降、改憲論議が高まってきた。
そこで、改めて9条をじっくり読んでみた。
というのは、実は今まで、9条には「何と」書いているのかを正確に他人に説明することが出来なかったからである。
この度、一応纏まったので、私の思考過程を織り交ぜながら、ご披露させていただこうと投稿することにしました。
尚、私の国語的解釈で可笑しい点がありましたら、国語学者からのご指摘、ご批判をいただければ幸いです。
但し、憲法学者の解釈論争はお断りします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
憲法9条スッキリ(第一話)
では、「ざあーと読み」してみましょう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・
難解な文章ですねえ。
一項では、「てにをは」がちんぷんかんぷん。2項では、メモ的なので、本意がつかめない。
でも我慢して、頭を空にして、先ず、3つの「は、」の解明から。繰り返し丁寧に読んでみましょう。
「憲法9条 第一項 日本国民は、・・・(主語)としては
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、・・(願望・枕詞)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、・・・(課題提起)については、
国際紛争を解決する手段としては・・・・(場合・条件)、の場合には、の条件では、
永久にこれを放棄する。・・・・(述語・結論)
・・・・・ということが分かりました。
では、初めに、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望であり、枕詞のようなものですので、省略します。
先ず、主語・述語をはっきりさせましょう。「日本国民は、永久に「これ」を放棄する。」です。
「放棄する」の目的語は「これ」ですから、これを確認してまいります。
「これ」とは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめますと、「日本国民は、永久に「戦争」を放棄する。」となります。
ここまでは、日本国民の常識ですよね。
ところが、「国際紛争を解決する手段としては、」がまだ残っています。
(「国際紛争を解決する手段」って何? 「としては」って、微妙ですよねえ・・・・)
「としては」から見ていきましょう。 辞書に、「としては」=「の場合には」「の条件では」とありますから、一項を通してみますと、「日本国民は、(「戦争」という課題については、)国際紛争を解決する手段の場合には、永久に「戦争」を放棄する。」となります。日本語としてなんだかヘンですが、主旨はわかるようになりました。
つまり「国際紛争を解決する手段の場合の戦争は放棄する。」という条件付き戦争放棄であった、ということでした。
さて、最後に「国際紛争を解決する手段」とは、どういうものかと疑問が残ります。
幸い、それが何か?ということを知る手掛りが、GHQ憲法草案作成過程にありました。
このフレーズは、9条作成時の出典となったマッカーサーノートの中にありました。
その二項には、「日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。」と書かれています。
「自国を守る手段としての戦争」は明らかに自衛戦争のことですから、もう一方の「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、侵略戦争のことである、と判断できます。
(余談になりますが、某日、「国際紛争」はすべてをさすので すべての戦争放棄だ、と主張する人がいました。そこで私は、それなら「全ての戦争の場合以外の戦争を挙げてみてください」と言いましたら、その人はだまってしまいました。つまり、彼は文字のつまみ食いをし、「としては」の文言を無視するという自分ご都合の解釈をしているのでした。)
従って、最終的に1項は、「日本国民は、侵略の場合の戦争は、永久に放棄する」という「方針」を書いた条文である、というがわかりました。(この段階では、軍隊の有無は、関係ありませんよね。)
第二項
そこで次に、軍隊(戦力)についての措置(具体策)が述べられる、というわけです。
では、ゆっくり読んでみましょう。
「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
(この項も なんだか変ですねえ。第一項に比べて随分メモ的です。他人が読めば、誤解されやすくはありませんか? でも、まあ、)慎重に文言を追ってみましょう。
「前項の目的を達するため、」・・・・(前項の)とありますので、2項と1項は一つの文章となりました)
陸海空その他の戦力は、これを保持しない。・・・・(具体策)
国の交戦権は、これを認めない。・・・・(前項の目的を達するため、に続くフレーズ、メモの読み方後述します)
では、「前項の目的を達するため」について
「前項の目的」とは「第一項の方針」=「侵略の場合の戦争を放棄すること」ですので、これを当てはめますと「侵略の場合の戦争を放棄することを達成するため」となります。ここで注意しなければならないことは「条件付き目的」であるということを忘れてはならないことです。侵略の場合以外は目的にはならないのですから。
(「侵略(・)戦争を放棄することを達成するため」としたら、絶対目的になり、主旨が異なってしまいます。)(・)は、「の場合の」の文字が欠落(消えている)しています、という意味です。
次に、「陸海空その他の戦力」を「戦力」という言葉にまとめますと、第二項は「侵略の場合の戦争を放棄することを達成するため、戦力を持たない」となり、「戦力」は「そのための」つまり「侵略の場合の戦争のための」戦力であるとなります。
ところが、「すべての戦力」だ、と主張する人がいます。よく聞いてみると、「侵略(・)戦争を放棄する」のが目的だから、というのです。それでは絶対目的になってしまいますので、当然「すべて・一切の」とならざるをえないでしょう。「条件付き」という事を忘れている(消している?)結果だと思います。注意が必要です。
また、第二項は、第一項の「方針」を受けた「具体策」を述べたものであり、一連の文章としてみなければならない、のに「1項は・・、2項は・・」と切り離す論法では、「前項の」を無視しがちになるので、注意が必要です。
(ところで、「2項は1項に制限を架けている」という憲法学者がいますが可笑しなことです。
1項で、侵略の場合の戦争を否定しておきながら、2項で自衛の場合の戦争をも否定するとするなら、すべての戦争を否定するわけだから、1項に戻って一切の戦争を放棄する、とスッキリ書き直さなければおかしいだろう。
学識のある国会議員や、憲法学者なら、少なくとも作成過程においてこのくらいはわかるであろう。なのに今書かれているままという事は、それでよいということであり、「2項は1項に制限を架けている」というのは錯誤・捻じ曲げというほかない。また、 また、「1項と2項は矛盾している」という人もいるが、なんのことはない、自分が誤読しているだけのことなのである。)
以上より、9条は「日本国民は、侵略の場合の戦争を放棄し、(そのための)戦力を持ちませんし、(そのための)交戦権も認めません」という明快な条文となりました。
これでスッキリ(ケーディス にっこり、芦田議員も にっこり、みーんなニッコリ)
◎次回は、解釈学説の出鱈目さを暴露します。