去る令和3年3月15日、 石垣市議会では、政府に対する2つの意見書が決議されました。
一つは、尖閣諸島へ上空からの視察を求める意見書、
二つ目は、国際法違反の中国海警法に対する意見書 です。
いずれも政府宛なのですが、(私がここで言いたいのは)
1.意見書の内容にかかわる関係閣僚すべて にあてていること
2. 数日後には、市議会議員数名で東京に出向いてそれを直接手渡す行動をしていること
このような具体的な行動をしなければ、国会議員は動いてくれないだろう、ということです。
だからといって、意見書通りになるとは限らないが、議論ばかりしていても埒が明きません。仕事しない議員は落とすしかありません。
再掲になりますが、二つ目の意見書を下に載せます。
最後の宛先に注目頂きたいと思います。
国際法違反の中国海警法に対する意見書
日本固有の領土であり石垣市の行政区域である尖閣諸島の周辺海域で漁労をするためには安全、安心できる環境が求められているが、現状は中国海警局の艦艇が領海侵犯を繰り返し、日本の漁船に接近し威圧、追尾するなど厳しい環境にある。
中国海警局の艦艇による領海侵犯は恒常的に行われ、昨年10月には最長となる57時間、領海内に留まり、更には。日本の漁船を追尾する事案が6件発生した。
2月1日に海警法が制定され、武器使用も可能となり、深刻な懸念が露わとなっている。
中国の海警法は国際法違反であることは明らかであり、中国海警局の艦艇による領海侵犯は無害通航ではなく、中国国内法による実行支配を強化するためのものであることは看過できない。
尖閣諸島を自らの領土だと主張し、領海侵犯を繰り返している中国は国際法違反の海警法により、国内法を根拠に法執行活動としてさらに活動を活発化させてくることが予想されており、漁民の安全操業が危惧されている。
尖閣諸島の実行支配を明確に打ち出し、日本の領土、領海であることを国際的に確立するためにも、日本政府に於かれましては中国の海警法は国際法違反であり、強い懸念だけではく、撤回を求めて抗議するべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年3月15日
石垣市議会
宛先 内閣総理大臣 内閣官房長官 外務大臣、防衛大臣 国土交通省大臣、沖縄及び北方対策担当大臣