やっちゃんの叫び

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解釈憲法(9条) その一~最初の解釈 ~

2015-08-17 11:36:33 | 憲法9条

 そうだったのか!憲法9条(1)~(ⅩⅢ)を、「カテゴリー憲法」にまとめました。どうぞご覧下さい 

 憲法9条の「国語的理解」を終えた。

次に、はびこっている「解釈憲法」を見てみよう。


まずは、なんといっても、憲法制定時点からであろう。

 戦後最初の第90回帝国議会において。

 吉田茂政府は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、余計な文字を加えて言った。初っ端から、原文から離れた解釈をしたのである。
 それで、その後政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が可笑しくなったのではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの解釈を我がものとし学生たちに伝播していった。

 正しくは、第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と読むべきである。

 それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。

 要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。それを わざわざ二つに分けて、しかも余計な文言を付け加えて論じるから、おかしくなるのだ。

 
 さて、・・・とはいうものの、「解釈」は、時の当事者や状況によって都合の良いように為されるのが普通である。だから、吉田茂政府が(国語的解釈が可笑しくても)当時の国民感情を思い且つ占領下であったので、そういう政治的解釈をせざるを得なかったことは理解できる。

 だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、世界に通用する普通の国へと脱皮するために、憲法解釈変更は時代的要請とみなければならないであろう。

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 解釈憲法(9条)そのニ ~ 憲法学者のあっと驚くハチャメチャ論法~

 最近テレビにも出てくるが、東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明している。
「日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されるいかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」

(えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)

原文と比較してみよう。

「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」というが、原文のどこからこんな言い方になるの? 

9条の内容がとんと分からない。正に、専門的言い回しによる【つまみ食い解釈子供だまし論法と言おう。


 改憲派の憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と解釈しているが、吉田解釈を引き継いだ上でのことだろうか?「前項の目的」を無視しているようだ。

 
 もうひとり紹介しよう。
NHK日曜討論会 に出演していた早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏が次のように語った。
 集団的自衛権の行使は違憲か、合憲か のところで、
「9条一項で、戦争が規定されている。二項で戦力が規定されている。憲法に書いていないことをするのは憲法違反だ。だから、集団的自衛権の行使は、違憲だ。」と。

先に紹介したK氏の「論法」と瓜二つである。
これが、憲法学会の多数派といわれる左翼学者の学説か!(オソマツ・・・)


 【憲法まとめ】そうだったのか、憲法九条!~国語的読解から~

2015-08-14 10:31:52 | 憲法9条

 そうだったのか、憲法九条!~国語的読解から~

  今、国会では安保法制論戦で火花を散らしている。
一方、巷では 九条をめぐって護憲派、改憲派いずれの活動が活発だ。

 ところで、9条には何と書いているのか説明を求めたところ、いずれの派の人も「戦争を・・永遠に放棄する、ってヤツだろう?」程度の返答しかない。実は、私と同様なのだ。

 そこで、自分の反省も込めて、9条を国語的に(=客観的に)、再確認してみることにした。
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 その前に、このような場合の私の”流儀”について述べておきたい。
それは、・・・「今までの知識(先入観)を一旦とっぱらった上で、何度も解るまで読んでみる、そしてどうしても分からない箇所については何らかの方法で調べてみる」・・・という方法である。(時間はかかるが・・・)
何故そうするかというと、いきなり関連書を読むと、初めに読んだものに影響されてしまうからである。
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 それでは、先ず、「ざあーと読み」してみよう。

 「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」   (頭がクルクルなる文章ですねえ)

 今度は、「じっくり読み」で・・・ 憲法9条 第一項から。
  先ず(主語・述語は・・・っと) 「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」

「これ」って、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめると
「日本国民は、・・・永久に「戦争」を放棄する。」となる。ここまでは、日本人の常識ですよね。

 次に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望ですから、そのままにして・・・

 最後に残ったのは、「国際紛争を解決する手段としては」です。

(ええー? 国際紛争って何? 手段(戦争)っていろんなパターンがありそうだけれど? 「としては」って、微妙だよなあ?・・・・頭がくるくるしてしまいますねえ)

 では先ず、「としては」から・・みていきましょう。
辞書に、「としては」は、「の場合には」と同じとありますから、再度 慎重に読んでみます。
 「日本国民は、・・・国際紛争を解決する手段としては(の場合には)永久に[戦争」を放棄する。」となりますね。

 さてさて最後に、「国際紛争を解決する手段」が残りました。が・・ちょっと判然としません。

でも、ここで、「としては」とあるので「国際紛争を解決する手段ではない場合」がある、ということに気がつきますよね。

こちらから探ってみましょう。
 幸いその場合とは、何かということを知る手がかりが、憲法草案作成過程にありました。(原点に戻れです)

 それは、マッカーサーノート(1946.2月)の存在です。

 これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。

 その第二項には、 「 国権の発動たる戦争は、廃止する。
日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。
日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」と書かれていました。つまり、「侵略戦争も自衛戦争も放棄する」という内容でした。

 従って、 憲法9条 第一項の「戦争」とは、「侵略戦争」のことを言っているのだということができます。
 もし、第一項で「すべての戦争」と言いたいのであれば、「国際紛争を解決する手段としては」と(限定)条件を書かないはずだし、「全ての戦争」と書くか或いは書かない文章となるはずです。

つまり「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」と・・・。


実は、憲法草案作成に当たり、9条を担当したケーディスは、「自衛戦争放棄」は後に問題になるとして、避けたのでした。(参照 「そうだったのか、憲法九条!(Ⅱ)マッカーサーノート」)

第一項の読解のポイントは「としては」ということになります。



 次に、第二項。ゆっくり読んでみましょう。
前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 この項も なんだか変ですねえ。・・・「持たない」とか「認めない」とか・・・
日本国民自身が幸せになるための憲法なのに、・・窮屈で、違和感を覚えますよねえ。

でも、まあ、文言を追ってみましょう。

 先ず、「前項の目的を達するため」とは・・・

「前項」は「侵略戦争を放棄する」ということだったので、「侵略戦争を放棄することを実現するため」ということになる。

 話を戻すが、第一項は、自衛のための戦争については、何も書いていない。肯定も、否定もされていない。第二項で、わざわざ「前項の目的」と書いているのだから、第二項は「その範囲内」つまり「侵略戦争の範囲内で」読まなければならない。
 従って、第二項の戦力は、侵略戦争のための戦力なのである、と考えるのが自然ではないか。

それで、第二項は、「侵略戦争をする」ための「戦力は、持たない」ということになろう。

自衛のための戦争・戦力について言いたいのであれば、「別途書けばいいこと」なのである。


 そのことを暗示する重大な事実がある。(マスコミでは、殆ど報道されないが)
 
それは・・・日本の憲法草案について検討している極東委員会の会議(9月21日)において、中国代表が「前項の目的」に注目し、将来日本が 「それ以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある」と指摘したのであった。この事実は、「第一項は、侵略戦争の否定」「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠であろう。裏を返せば、日本には自衛権(戦争)があるよ、ということを言っていることになるだろう。
 そして、このことによって、66条に文民条項が加わったのであった。


 さて、「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」の文言を、「(一切の)戦力は持たない」と読むならば、戦力(軍隊)は無いのに、文民条項を書くということは、自己矛盾である。改憲派の憲法学者もそう読んでいるが、可笑しいことだ。

 また、戦力を持たないのだから、結果的に戦争はできない=すべての戦争を放棄したのである、という人がいるが、これも自己矛盾である。物理的な戦争が出来ないからといって、その権利までもが自動的に放棄されるということはありえない。
では、逆に、「自衛戦争」について先に書いていたらどうなるだろうか。
その手段(戦力)は認められるのだから、すべての戦争が可能となる、ということになるであろう。

 自衛戦争とは、(現実的に出来る、出来ないではなく)、国民の国防意識の問題である。抵抗は、竹槍でも投石でも出来るのである。要は、「戦力」の使い様なのである。(参照 置き換え憲法包丁論)

 そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を作った(書いた)というなら、第二項を書いている段階で、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。可笑しなことだ。

 だから、この矛盾を解消するには、上で述べているように、「(侵略戦争をするための)戦力は、保持しない」と読まなければならない。第一項と第二項は、一つの文章なのである。

 これで、スッキリする。(ケーディス,ニッコリ。芦田議員もニッコリ)


もう一度いう.
9条第一項は 侵略戦争はしません(方針)

   第二項は そのための戦力は持ちませんし、戦いもしません(具体策)

 と読み解けば 9条はスッキリする。正に、平和憲法なのだ。


 ただ、この9条は、国民にとって難解な文章である。専門家でも、ああでもない、こうでもない、という論議をせねばならないような憲法は、「国民のための憲法」とは言えないであろう。将来の同胞のためにも解りやすいスッキリ条文に書き変えてもらいたいものだ。
 
 又、「自衛」に関して、加筆してもらいたい。自分の身は自分で守る・この行為は命あるものが生まれながらに行っている当たり前の行為である。憲法以前の自然権(権利という言葉は嫌いだが)である。また現実的に世界の憲法をみるに、平和主義を掲げていながら自己防衛軍を規定しているものが殆どである。自国の生存を他国の善意に委ねることのみを一方的に宣言し、国民の生命を守る「現実的」手段(自己防衛方法)について何も書いていないのは、世界から見ればクレイジーであろう。
 
 従って、その限りにおいて、私は憲法9条を守ることには同意しよう。

第二項のポイントは「前項の目的」ということになります。

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憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(赤字箇所)

「憲法9条 は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」

注)この置き換え憲法が、原文憲法と国語的に可笑しいなら、指摘お願いします。
「可笑しくない」ことを前提に、以下を述べます。

さて、お母さん方にお伺いします。
  
「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?

それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。

 でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています。
ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能です。

要は、包丁の使い方次第なんです。その使い方を決めるのは「人」ですよね。(スッキリ!)

 自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和をもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。

 これで、お分かりでしょう? 
憲法9条は、第一項と第二項は一つの文章として読まなければならない。それを切り離して読むから自己矛盾(守る権利がありながら、守る手段は持ちません、ということ)を起こすのです。

 その1例をみてみましょう。
 東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明しています。

「日本国憲法では、

    憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、
      9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。

  いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」と。

    (えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)

原文と比較してみよう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」
というが、原文のどこからこんな言い方になるの?

 第一項の「戦争・・放棄」と第二項の「戦力の不保持」の字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、

 専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言おう。


 
 そもそも自分が困るような事を 自分で決めるバカはいませんよね

 他人が書いた、しかもメモ的に書いたものを解釈するから、真反対の解釈が生じてしまうのです。
 
 早く、自らの手による9条が必要ですよね。


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*次回から、解釈憲法について述べてみます。






ロシア政府が北方領土に移住促進~侵略の最終段階~

2015-08-11 23:29:36 | 尖閣情報・領土問題
ロシア政府が極東地域の振興策として、北方領土を含む極東地域を移住促進を目的として国民向けに無償で1ヘクタールずつ分与する法案を準備している。

 もし、そうなった場合、北方四島での人口増加などを通じてロシアの実効支配が強まり、領土返還交渉に悪影響を与える可能性が出てくる。産経新聞 8月4日配信

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まさに、大陸式「乗っ取り戦争」の最終段階が実行されようとしている!

スイス政府発行の「民間防衛」の書にそれが書いてある。(↓)

 タイトルは ~武力を使わない戦争の形・その名も「乗っ取り戦争」~

第一段階:工作員を政府の中枢に送り込む
第二段階:宣伝工作。メディアを掌握し大衆の意識を操作
第三段階:教育現場に浸透し「国家意識」を破壊させる
第四段階:抵抗意志を徐々に破壊し、平和や人類愛をプロパガンダとして利用する
第五段階:テレビ局などの宣伝メディアを利用して、自分で考える力を奪っていく
最終段階:ターゲットとする国民が、無抵抗で腑抜けになったとき大量移民

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竹島では、韓国軍による完全支配。

尖閣では、中国公船の領海侵犯ヤリ放題。

沖縄では、独立派への中国からの資金提供

・・・・粛々と削り取られるニッポン列島!

「寸土を取られて怒らない民族は、やがて本土をもとられる」(ぞ!)

「平和を望むなら、戦いに備えよ」(ローマの軍学者 ウェゲディウス)




そのことに目を向けさせないように日本国内で騒ぐ中韓の工作員たち。







【尖閣諸島】中国海警局船、尖閣海域侵入状況(7月度)

2015-08-01 10:56:10 | 尖閣情報・領土問題
<7月>
1日 なし
2日 なし
3日 中国海警局の船3隻 「」「」「」領海侵犯(2時間)(今年19日目)国有化後122回目
4日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行  2日連続
   調査船「勘407」も EEZ航行 2日連続  
5日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行  3日連続
6日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行  4日連続  出る
7日  なし  調査船航行 
8日  なし  調査船航行 2日連続
9日  なし  調査船航行 3日連続 
10日  なし  調査船航行 4日連続 
11日  なし  調査船航行 5連続  
12日  なし  調査船航行 6日連続 
13日  なし  調査船航行 7日連続 
14日  なし  調査船航行 9日連続   
15日  なし       
16日  なし 
17日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行
    中国調査船「勘407」EEZで調査活動 注意したら中止した。
18日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行
    中国調査船「勘407」EEZで調査活動
19日 中国海警局の船3隻 「」「」「」 接続水域航行
20日 なし
21日 なし
22日   台湾調査船「海研2号」EEZ内で調査活動 5月以来
23日 なし
24日 中国海警局の船2隻 「」「」領海侵犯(時間)(今年20回目)国有化後123回目
25日 中国海警局の船2隻 「」「」 接続水域航行
26日 中国海警局の船2隻 「2307」「2308」初 接続水域航行
27日 中国海警局の船2隻 「2307」「2308」 接続水域航行 4日連続
28日 中国海警局の船2隻 「」「」 接続水域航行 5日連続 
    中国調査船「」EEZで調査活動 中止を要求した
29日 中国海警局の船2隻 「」「」領海侵犯(2時間)(今年21回目)国有化後124回目
    中国海洋調査船「海大号」EEZで調査活動
30日 中国海警局の船2隻 「」「」 接続水域航行
    中国調査船2隻「」「」EEZで調査活動
31日 中国海警局の船2隻 「」「」 接続水域航行
    中国調査船2隻「勘407」「海大号」EEZで調査活動

(7月まとめ)

領海侵犯 3回。中国海警局船の接続水域航行 15日。
中国調査船EEZで調査活動 16日以上。

中国側ルール?を維持したいのか、24日から僅か5日後の29日、今月3回目の領海侵犯。
 「海謦2308」初航行(24隻目)

 今月後半、中国海警局船は3→2隻体制となったが、一方中国調査船は2隻「勘407」「海大号」がEEZで連日の調査活動(国際ルール無視)を続けたことは、要注意である。

 東シナ海の中国ガス田施設のプラットホーム化は、軍事転用を狙ったものであることは明らかである。

 中国は、日本国民が知らないあいだに、着々と(粛々と)侵略行為(ドンパチではない戦争)をやっているのである。