いま、憲法改正について、賛成か反対かの世論がたかまっている。
焦点は9条であろう。
ところが、9条は、1,2度読んだくらいでは、理解しづらい条文だ。
日本語として不自然だし、特に2項はメモ的で難解である。
憲法学者さえ真反対の主張をするくらいだから、一般国民が、迷うのは当然であろう。
そこで、成立過程は兎もかくとして、『70年前日本国民が自分たちのものとしたのだから、自分が書いた条文であり、自己矛盾(後で自分が困ること)に陥っては可笑しいことだ』と気を付けながら、頭を空にして、何度も、何度も、何度も・・・・国語的に読んでみた。読書百辺という訳だ。
しかして、9条は「日本国民は、侵略戦争は放棄する方針であり、具体策としてそのために使用する戦力は持ちませんし、そのために戦うこともしません」というスッキリ条文なのであった、という結論をえた。ただ、解りにくい、というのは事実である。
理由は次のごとくである・・・
1. 第一項は、「侵略戦争放棄」という「方針」を書いている。第二項は、第一項の「方針」を受け、「具体策」を述べたものである。
二項を読み解くには、冒頭「前項の目的を達するため」があるので、一項を頭において読まなければならない。つまり一項と二項は一連の文章として読まなければならないのである。
2. 次に、筆者の心理的状況を考えるなら、二項の「戦力=陸海空そのたの戦力」と書いているとき、筆者(国民=自分)は、一項(侵略戦争)のことを思い浮かべながら書いているのであり、筆記がメモ的になってしまったのだ、と解するのが妥当である。
若し筆者が (すべての)戦力を想定し否定しているとするなら、一項に逆戻りして(すべての戦争を否定する文言に変えなければならない。「修正しなければならない。「としては」なんて言えようがない。
ところが、そのままということは、(そのための=侵略戦争のための)「戦力」でよいということであろう。戦力の文字の前に(すべての)の文字を無意識に挿入して読むから、混乱してしまうのだ。
3. 一つの課題について、「ある条件」下で出した結論を、「他方の条件」に即あてはめる読み方は、国語的読解に於いては、ルール違反である。従って、2項の「戦力は、保持しない」は、1項の条件内に於いていえることとしなければならない。
逆に、「他方の条件」の方を先に書いたらどうなるか? 判るであろう。
ただ素直に(スーっと)読めばよいのだ。
4. 無意識のうちに、「(すべての)戦力は、保持しない」あるいは「戦力は、(一切)保持しない」などと余計な文字を頭の中で挿入して読んではいないか?
だから混乱してしまい、「自衛のための戦力も不要だ」「自衛権はあるのであり、矛盾だ」「現実は、どうしてくれる」などという論議になってしまう。
なんのことはない。素直に、(そのための)を頭の中で挿入すれば、すべてすっきりするはずである。いや、それもいらない。一つの文章であり侵略戦争について述べているのだから、「一項の条件下に於いて戦力はもちません。=使いません」と読めばいいのです。
以上より、簡潔に言うならば、9条は、「日本国民は、侵略戦争を放棄しますから、(そのための)戦力は、持ちませんし、(そのための)戦いは、しません」というスッキリ条文なのである。
そう解れば、すべての疑問、矛盾、もやもやが霧のごとくに晴れてこよう。
これが国語的理解であろう。
要するに、条文が矛盾しているのではなく、読み手が勝手に余計な文字(すべての又は一切の)を加えるから、矛盾してしまうのである。このことに気が付きたいものである。
(続く)