やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

「小学生守則20」と「教育勅語12徳目」の対比クイズです。

2016-04-12 23:40:42 | 中国・韓国・北朝鮮

下の<〇国小学生守則><教育勅語>を読んでからお答え下さい。(  )は、教育勅語にある徳目です。

では、クイズです。
Q1この「〇国小学生守則」は、どこの国のものでしょうか
Q2「小学生守則」にあって、「教育勅語」にはない項目は、どれでしょうか? 但し、学校内における一般的行儀は除く。

Q3「教育勅語」にある徳目のうち2つが「小学生守則」にはありません。
   何番でしょうか?

 <答は、最後に書いております。どうぞお楽しみ下さい。>



<〇国小学生守則20>

1 身体が強く、学科の成績が良く、品行が良い一人の立派な生徒になるようにつとめること。祖国の為、人民の為に服務するよう準備をすること。(修学)(知能)(義勇)

国旗を尊敬し、人民領地を尊敬すること。

3 校長教師の教導に従い、自分の学校、クラスの名誉を守ること。

4 時間に間に合うよう登校し、授業を受けること。遅刻したり、早退したり、勝手に欠席したりしないこと。(遵法)

5 登校のときには必要な教科書と学用品を忘れずに持って来ること。授業開始前に授業に必要な品物をちゃんと準備しておくこと。

6 授業中はきちんと静かに、姿勢正しくしなければならない。教室を離れる時はまず教師の許可を求めること。

7 授業中はよい授業ができるように熱心に教師の講義と学友の問答を聞くこと。勝手に話をしたり、別のことをしないこと。

8 授業中、問題に答え、または問題を提出知るときはきちんと手を上げること。教師が発言を許したら起立して言うこと。教師が座ることを認めたらすわること。(遵法)

9 いつも心がけて教師の指定する課外作業を正しく行なうこと。 3~9(習学)

10 積極的に当番になること。努めて課外活動に参加すること。(世務)

11 校長、教師を尊敬すること。始業、終業のときには教師に礼をすること。校外で校長、教師に会ったときも礼をすること。

12 学友と友愛団結し、互いに助け合うこと。(朋友)

13 登校と帰宅のときには路上で道草をしたりしないで、危険の発生を避けること。

14 父母を尊敬し、兄弟姉妹を愛護し、自分で出来ることは自分でして、父母の手助けをすること。(孝行(友愛)

15 老人を尊敬すること。老人、子供、病人、身体の不自由な人に対しては道を譲り、座を譲り、出来る限りの援助をすること。(博愛)

16 他人に対しては礼儀正しくしなければならない。人を罵らないこと。公共の場では騒がしくしないこと。他人の仕事、学習と睡眠を邪魔しないこと。

17うそをいわないこと。人をあざむかないこと。賭博をしないこと。他人の持ち物をひそかに私ししないこと自分や他人に有害なことをやらないこと。

18 公共、財産を愛護すること。椅子、机、門、窓、垣壁、地面その他のものを壊したり、汚したりしないこと。

19 定時に食事をし、休息し、安眠すること。いつも遊戯し、運動し身体鍛錬すること。

20 身体飲食服装用品寝台と住居はすべて清潔・衛星を保持知ること。公共場所でも清潔・衛生に注意すること。
(18~20  公益)


<教育勅語十二の徳目>
孝行(こうこう)親に孝養をつくしましょう
友愛(ゆうあい)兄弟・姉妹は仲良くしましょう
夫婦(ふうふ)ノ(の)和(わ)夫婦はいつも仲むつまじくしましょう
朋友(ほうゆう)ノ(の)信(しん)友だちはお互いに信じあって付き合いましょう
謙遜(けんそん)自分の言動をつつしみましょう
博愛(はくあい)広く全ての人に愛の手をさしのべましょう
修学(しゅうがく)習業(しゅうぎょう)勉学に励み職業を身につけましょう
智能(ちのう)啓発(けいはつ)知識を養い才能を伸ばしましょう
徳器(とくき)成就(じょうじゅ)人格の向上につとめましょう
公益(こうえき)世務(せいむ)広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう
遵法(じゅんぽう) 法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう
義勇(ぎゆう)正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう   

................................
↓熊本県護国神社 教育勅語記念碑 井上毅先生

  

<答え>

1 国和共民人華中」←
2 小学守則にあって、教育勅語にない項目
 →2 国旗を尊敬し、人民領地を尊敬すること
 →17 うそをいわないこと。人をあざむかないこと。賭博をしないこと。他人の持ち物をひそかに私ししないこと。自分や他人に有害なことをやらないこと。
3 教育勅語にあって、小学生守則にない徳目
  →「夫婦相和」 夫婦はいつも仲むつまじくしましょう
  →「謙遜」(けんそん)自分の言動をつつしみましょう 

>「教育勅語」は世界中に影響を与えています。「教育勅語」と聞くだけで、拒否反応する人には「中国小学生守則」の方をやっていただきましょうかねえ・・・




そうだったのか!憲法9条~国語的解体論~(3)交戦権について

2016-04-06 19:13:14 | 憲法9条

  初めに、「日本国憲法は、日本国民(自分)が、日本人に向かって書いたものだから、自己矛盾しないように読まなければならない」と申し上げた。このことは、誰しも異論はないだろう。

  ただ9条2項については、文言がメモ的で、非常に難解である。それは、ケーディスが、マッカーサーノートをそのまま書き写しただけが原因なのであるが、まあここではそのことは置いておいて、とにかく「自分がメモったのである」ことを前提として、矛盾しないように読んでいきたい。

  さて、二項の「交戦権についてのフレーズ」をみてみよう。

「国の交戦権は、これを認めない。」・・唐突で難解な文言だ。

・・・二項の書き出し「前項の目的を達するため」を前に挿入すべきであろう。 主語は? 

従って、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の交戦権を、認めない。」と言い換えることができる。

 そこで、「交戦権」を「戦争する権利」と訳せば、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の戦争する権利を認めない。」と分かりやすくなる。

 

さて、ここで、「戦争する権利」だが、前回、「戦力」について述べた論法と同様、自己矛盾しないように「侵略戦争するのための権利(交戦権)は認めない」と、解さなければならない。何故なら、「侵略戦争を放棄するという方針」を実現するための理由付けだからである。裏を返せば、自衛戦争のための権利は(書いていないだけで)認められるのである。

  そもそも、人は生ある限り、襲われたら(憲法があろうが、無かろうが)自然に抵抗するではないか? これが当たり前であり、理屈以前の姿であろう。自衛の行動(抵抗=戦争)も社会的な意義を持つ抵抗権?(交戦権)も、「自ら認めない」ということは、・・・んーむ、もうキチガイ沙汰(矛盾=自然に反するし、世界中に通用しない)というほかはない(唖然)。改憲派でさえ、「書いてあるじゃないか?」という人がいるが、全く文字のつまみぐい解釈論者(自己矛盾放置者)である、と言わざるを得ない。

 

 第二項は、(他人が書いた)メモ書きの怖さを示すものでる。

 


【尖閣】 尖閣諸島周辺における中国公船の侵入状況(H28年3月度)

2016-04-03 21:34:27 | 尖閣情報・領土問題

<3月>【 】機関砲装備と産経新聞に記載あるもの

1日 なし

2日 中国海警局船4隻 海警「」「」「」「」 接続水域航行

3日 中国海警局船4隻 海警「」「」「」「」 接続水域航行 2日連続

4日 中国海警局船4隻 海警「」「」「」「」 接続水域航行 3日連続

5日 中国海警局船4隻 海警「」「」「」「」 接続水域航行 4日連続

6日 中国海警局船3隻 海警「」「」【31241】=機関砲装備 接続水域航行 5日連続

 7日~15日 掲載なし 

16日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」領海侵犯(1.3時間)(今年6回目)(国有化後143回目)

17日 なし

18日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行

19日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」領海侵犯(2時間)(今年7回目)(国有化後144回目)

中国海洋調査船「海大号」が沖ノ鳥島の日本EEZ内で調査活動。「事前の同意の無い調査活動は認められないと中止を要求した」が、「公海上だ」と答えた。同船は14日からEEZ内を航行中。

20日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行

21日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行 4日連続

22日 中国海警局船3隻 海警「」「」【31239】接続水域航行 5日連続

23日 なし

24日 なし

25日 なし

26日 なし

27日 中国海警局船3隻 海警「2102」「2401」【31239】領海侵犯(2時間)(今年8回目)(国有化後145回目)

28日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行 2日連続

29日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行 3日連続

30日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行 4日連続

31日 中国海警局船3隻 海警「」「」「」接続水域航行 5日連続

 

<3月度まとめ>

領海侵犯3回(今年8回目)(国有化後145回目)、接続水域航行 15日

ニュース)北朝鮮は、毎週 ミサイル発射。

    米韓豪NZの韓国における軍事演習あり。

 


そうだったのか! 憲法スッキリ九条~国語的解体論~ (2)解釈編 

2016-04-02 12:30:23 | 憲法9条

 そもそも、「解釈」という思考作業は、自分の都合(主義・主張、政治的立場、時の状況など)のいいように成される。

従って、程度の差はあれ、文言の本意から反れてしまいがちだ。そして、書かれている文言が、明快であるならば「解釈の相違」は小さいはずだが・・・他人が書いた、しかもメモ的な文言ならば、「解釈の相違の幅」はなお更広がるのが自然であろう。

 今回、「日本国憲法は、日本国民(自分)が書いたものであるから、自己矛盾に陥らないように読んでいくことが大切である」という前提で国語的読解作業を行っている。その流れで、今有る「解釈論」について述べてみたい。

 では、実際をみてみよう。

◎ 解釈の初っ端は、第90回帝国議会における吉田発言であろう。

彼は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で(一切の)戦力を持ちません。」と、第一項と第二項を切り離し、(余計な文字)を加えて答弁をした。「前項の目的のため」の文言を無視したのであった。

 

第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策を述べており、第一項と第二項は、連続した(一つの)文章と見るべきである。従って正しくは、「侵略戦争の放棄を達するため、そのための戦力を保持しない。」と言うべきであったろう。

それで、以来、政府自身矛盾に陥ってしまい、後に「必要最小限の戦力は持てる」「戦力とは、近代戦を戦いうる戦力のことだ」などとワケのわからない詭弁を続けなければならなくなったのである。(尤も、彼がそう答弁せざるを得なかった当時の様々な状況はわかるが・・・)

2. 不可解な解説・・テレビによく出ていた東大法学部卒の憲法学者K教授は、ブログの中で、9条の説明箇所で、以下のように述べている。

 「日本国憲法では、 憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、

       2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される

   いかなる名目であれ、「武力行使」一般原則として禁止されているのだ。」(原文のまま)と。

 

( はあ???) いかなる名目? 一般? 原則として?・・・・抽象的な専門用語の羅列であるが、一般の人が読むと「(わけくちゃわからん!)とにかく「全ての戦争、一切の戦力が禁止されている」のだなあ」と印象付けされるのではないだろうか? 

  内容を説明せず、字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言いたい。 (9条改正や集団的自衛権に反対している憲法学者や政治家、各種議員等の話を注意して聞いていると、話法は、みーんな上記のパターンである)注意が必要であろう。

 3.改憲派の憲法学者さえも、「(すべての)戦力を保持しない」と解釈し、「前項の目的」を無視している人がいる。

政府の解釈に従ってのことだろうか? 

 

さて、問題の二項の「戦力」について、・・・どっちなの?

   A侵略戦争のための戦力を意味するのか? 

   B(一切の)戦力を意味するのか?

◎Aである。戦力が無いのだから自衛戦争もできない。結果として、一切戦争しないのだ、という主張について。

反論)ある条件下で出した結果を即全てに当てはめるというのは、論理的におかしいことだ。逆の条件から論じてみれば明らかだ。現実的にもおかしいことは明白である。

 ◎Bの主張について。

反論)「一切の戦力不保持」を主張するひとは、「前項の・・・」を無視しており、読み方としては不十分である。

ただし、メモ書きであるため、そう理解されやすいのは事実である。だからこそ、わかりやすい文言の条文に書き変える必要があるのである。ではメモ書きになった理由ですが、それは、GHQから原案をわたされ、それを写しただけのものであり、且つ、審議も不十分であったことに要因があるのです。

A と読まなければならない理由

1.第一項を書いているときは、頭の中は、侵略戦争について考えていますよね。

第二項を書くときは、第一項の方針を考えながら書いているのだから、その流れでメモったのだと考えるべきです。だから、その戦力とは、「侵略戦争のための戦力」だと、いえるのではないでしょうか。

 2.そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を書いたという前提なら、第二項を書いている段階で、(一切の戦力=戦争を否定する)のなら、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。すぐ書き換えなければいけないはずである。そのままにしておくのは、自己矛盾であろう。

 3.(中国は証人である)中国は、「自衛のための戦力をもつ可能性がある」と指摘した(既述)。一切の戦力(軍隊)を持たない、というのなら、軍人はいないはずだから、66条第2項の文民条項がある、というのは矛盾であろう。矛盾を解消するには、「侵略戦争のための戦争」と読まなければならないのである。(西修教授が同意のことを著していることがわかり、心強く思う)

  以上から、「(侵略戦争をするための)戦力」と読むことによって、9条に関わる疑問は全てすっきりと解消する。

9条は、すっきり条項であった!

次回は、「交戦権」について。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎追加)お母さん方へ

憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(太字箇所)

 「憲法9条 は、家族の笑顔を希求し刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」 

さて、お母さん方にお伺いします。   

 「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?

 それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。

 

 理由1) でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています

ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能ですよ。

 理由2)あなたが二項を書き始めた時は、一項のこと(条件付き放棄論)に頭は集中していたはずです。だが、書いた文言は、メモ書きになってしまった・・・・ということではないでしょうか。

 理由3)<包丁は、・・・・どっち?>

包丁で人を殺すこともできます。だから、「包丁は殺人の道具だ」と決めつけて、放棄しますか?

包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。

要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけの道具」です。それをどのように使うかを決めるのは「あなた」ですよね。

包丁は意思の無いただの道具であって、その使い方次第なんです。

  自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。

  これで、お分かりでしょう?第一項と二項を繋げる文言が「前項の目的の実現のため」であり、それを切り離して読むことは正しい理解の仕方ではないのです。 

これで、あなた(スッキリ!)みーんな(´∀`*)