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日本共産党の参院選法定2号ビラより
「自衛隊どうする? 疑問にお答えします」として、以下のことを書いています。(黒字)
◆憲法を守ることと、国民の命を守ることの 両方を追求します
私たちは、自衛隊は憲法違反の存在だと考えています。同時に、すぐになくすことは考えていません。国民の圧倒的多数が「自衛隊がなくても大丈夫」という合意ができるまで、なくすことはできません。将来の展望として、国民の合意で9条の完全実施にふみだすというのが、私たちの方針です。
それまでは自衛隊が存続することになりますが、その期間に、万一、急迫不正の主権侵害や大規模災害などがあった場合には、国民の命を守るために自衛隊に活動してもらう―この方針を党大会で決めています。
憲法を守ることと、国民の命を守ること―この両方を真剣に追求していきます。
(ハチャメチャとは、このことなのか?
憲法を守るとは、自衛隊はくびにすること。だけどそれまでは守ってもらう・・・ これじゃ、自衛隊みんなやめちゃうよね。)
◆救援・復旧にあたった自衛隊員を 海外の戦地に送ってはなりません
いま、問われているのは、自衛隊が違憲か合憲かではありません。戦後60年余の「9条のもとでは集団的自衛権は行使できない」という憲法解釈を変えて、自衛隊を海外の戦争に派兵することを許していいのか、どうかです。
「専守防衛」の志をもって入隊した自衛隊員、熊本の震災救援・復旧のために汗を流した自衛隊員を、海外の「殺し、殺される」戦場に送っていいのかが問われているのです。
「こんなことは許せない」―この一点で、野党4党は結束し、安保法制=戦争法の廃止、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回をもとめています。
◆野党共闘に、安保条約や自衛隊についての 独自の政策をもちこみません
自民・公明は、「安保条約や自衛隊など政策がバラバラだ」と野党共闘を攻撃しています。しかし、野党4党は、「安保法制廃止、立憲主義を取り戻す」という大義で結束しています。「立憲主義を取り戻す」とは、憲法を守るまっとうな政治を取り戻すということ。あれこれの政策のちがいはあっても、それを横においてでも最優先でとりくむべき仕事です。
この立場から、共産党は、野党共闘に安保条約や自衛隊についての独自の政策をもちこまないことを、当初からつらぬいています。
野党共闘は野合どころか、市民の願いにこたえ、日本に民主政治を取り戻す希望です。
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(ハハハハ、共産党は 市民の願いに答えていない政策を考えているのだ、と白状しているぞ!)
初めに、「日本国憲法は、日本国民(自分)が、日本人に向かって書いたものだから、自己矛盾しないように読まなければならない」と申し上げた。このことは、誰しも異論はないだろう。
ただ9条2項については、文言がメモ的で、非常に難解である。それは、ケーディスが、マッカーサーノートをそのまま書き写しただけが原因なのであるが、まあここではそのことは置いておいて、とにかく「自分がメモったのである」ことを前提として、矛盾しないように読んでいきたい。
さて、二項の「交戦権についてのフレーズ」をみてみよう。
「国の交戦権は、これを認めない。」・・唐突で難解な文言だ。
・・・二項の書き出し「前項の目的を達するため」を前に挿入すべきであろう。 主語は?
従って、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の交戦権を、認めない。」と言い換えることができる。
そこで、「交戦権」を「戦争する権利」と訳せば、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の戦争する権利を認めない。」と分かりやすくなる。
さて、ここで、「戦争する権利」だが、前回、「戦力」について述べた論法と同様、自己矛盾しないように「侵略戦争するのための権利(交戦権)は認めない」と、解さなければならない。何故なら、「侵略戦争を放棄するという方針」を実現するための理由付けだからである。裏を返せば、自衛戦争のための権利は(書いていないだけで)認められるのである。
そもそも、人は生ある限り、襲われたら(憲法があろうが、無かろうが)自然に抵抗するではないか? これが当たり前であり、理屈以前の姿であろう。自衛の行動(抵抗=戦争)も社会的な意義を持つ抵抗権?(交戦権)も、「自ら認めない」ということは、・・・んーむ、もうキチガイ沙汰(矛盾=自然に反するし、世界中に通用しない)というほかはない(唖然)。改憲派でさえ、「書いてあるじゃないか?」という人がいるが、全く文字のつまみぐい解釈論者(自己矛盾放置者)である、と言わざるを得ない。
第二項は、(他人が書いた)メモ書きの怖さを示すものでる。
そもそも、「解釈」という思考作業は、自分の都合(主義・主張、政治的立場、時の状況など)のいいように成される。
従って、程度の差はあれ、文言の本意から反れてしまいがちだ。そして、書かれている文言が、明快であるならば「解釈の相違」は小さいはずだが・・・他人が書いた、しかもメモ的な文言ならば、「解釈の相違の幅」はなお更広がるのが自然であろう。
今回、「日本国憲法は、日本国民(自分)が書いたものであるから、自己矛盾に陥らないように読んでいくことが大切である」という前提で国語的読解作業を行っている。その流れで、今有る「解釈論」について述べてみたい。
では、実際をみてみよう。
◎ 解釈の初っ端は、第90回帝国議会における吉田発言であろう。
彼は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で(一切の)戦力を持ちません。」と、第一項と第二項を切り離し、(余計な文字)を加えて答弁をした。「前項の目的のため」の文言を無視したのであった。
第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策を述べており、第一項と第二項は、連続した(一つの)文章と見るべきである。従って正しくは、「侵略戦争の放棄を達するため、そのための戦力を保持しない。」と言うべきであったろう。
それで、以来、政府自身矛盾に陥ってしまい、後に「必要最小限の戦力は持てる」「戦力とは、近代戦を戦いうる戦力のことだ」などとワケのわからない詭弁を続けなければならなくなったのである。(尤も、彼がそう答弁せざるを得なかった当時の様々な状況はわかるが・・・)
2. 不可解な解説・・テレビによく出ていた東大法学部卒の憲法学者K教授は、ブログの中で、9条の説明箇所で、以下のように述べている。
「日本国憲法では、 憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、
2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。
いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」(原文のまま)と。
( はあ???) いかなる名目? 一般? 原則として?・・・・抽象的な専門用語の羅列であるが、一般の人が読むと「(わけくちゃわからん!)とにかく「全ての戦争、一切の戦力が禁止されている」のだなあ」と印象付けされるのではないだろうか?
内容を説明せず、字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言いたい。 (9条改正や集団的自衛権に反対している憲法学者や政治家、各種議員等の話を注意して聞いていると、話法は、みーんな上記のパターンである)注意が必要であろう。
3.改憲派の憲法学者さえも、「(すべての)戦力を保持しない」と解釈し、「前項の目的」を無視している人がいる。
政府の解釈に従ってのことだろうか?
さて、問題の二項の「戦力」について、・・・どっちなの?
A侵略戦争のための戦力を意味するのか?
B(一切の)戦力を意味するのか?
◎Aである。戦力が無いのだから自衛戦争もできない。結果として、一切戦争しないのだ、という主張について。
反論)ある条件下で出した結果を即全てに当てはめるというのは、論理的におかしいことだ。逆の条件から論じてみれば明らかだ。現実的にもおかしいことは明白である。
◎Bの主張について。
反論)「一切の戦力不保持」を主張するひとは、「前項の・・・」を無視しており、読み方としては不十分である。
ただし、メモ書きであるため、そう理解されやすいのは事実である。だからこそ、わかりやすい文言の条文に書き変える必要があるのである。ではメモ書きになった理由ですが、それは、GHQから原案をわたされ、それを写しただけのものであり、且つ、審議も不十分であったことに要因があるのです。
A と読まなければならない理由
1.第一項を書いているときは、頭の中は、侵略戦争について考えていますよね。
第二項を書くときは、第一項の方針を考えながら書いているのだから、その流れでメモったのだと考えるべきです。だから、その戦力とは、「侵略戦争のための戦力」だと、いえるのではないでしょうか。
2.そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を書いたという前提なら、第二項を書いている段階で、(一切の戦力=戦争を否定する)のなら、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。すぐ書き換えなければいけないはずである。そのままにしておくのは、自己矛盾であろう。
3.(中国は証人である)中国は、「自衛のための戦力をもつ可能性がある」と指摘した(既述)。一切の戦力(軍隊)を持たない、というのなら、軍人はいないはずだから、66条第2項の文民条項がある、というのは矛盾であろう。矛盾を解消するには、「侵略戦争のための戦争」と読まなければならないのである。(西修教授が同意のことを著していることがわかり、心強く思う)
以上から、「(侵略戦争をするための)戦力」と読むことによって、9条に関わる疑問は全てすっきりと解消する。
9条は、すっきり条項であった!
次回は、「交戦権」について。
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◎追加)お母さん方へ。
憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(太字箇所)
「憲法9条 私は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」
さて、お母さん方にお伺いします。
「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?
それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。
理由1) でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています。
ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能ですよ。
理由2)あなたが二項を書き始めた時は、一項のこと(条件付き放棄論)に頭は集中していたはずです。だが、書いた文言は、メモ書きになってしまった・・・・ということではないでしょうか。
理由3)<包丁は、・・・・どっち?>
包丁で人を殺すこともできます。だから、「包丁は殺人の道具だ」と決めつけて、放棄しますか?
包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。
要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけの道具」です。それをどのように使うかを決めるのは「あなた」ですよね。
包丁は意思の無いただの道具であって、その使い方次第なんです。
自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。
これで、お分かりでしょう?第一項と二項を繋げる文言が「前項の目的の実現のため」であり、それを切り離して読むことは正しい理解の仕方ではないのです。
これで、あなた(スッキリ!)みーんな(´∀`*)
そうだったのか! 憲法九条~スッキリ国語的解体論~
(前提)
成立過程はさておき、70年前日本国憲法を国民のものとしたということは、私達一人ひとりが70年前書いたということと同じです。
だから、9条は「自分が書いた文言であり、自己矛盾(言ったあとで自分が困ること)があってはおかしいことである」と考えながら読まなければならないと思います。
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では、「ざあーと読み」してみよう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 (難解な文章ですねえ)
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先ず、「は」の意味に注目して、繰り返し読んでみましょう。
「憲法9条 第一項 日本国民は、・・・(主語)
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、・・(願望・枕詞)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、・・・・(問題提起)
国際紛争を解決する手段としては・・・・(場合・条件)、
永久にこれを放棄する。・・・・(述語・結論)・・・・・( )であることが解りました。
では、詳細にみてまいりましょう。
先ず、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望であり、枕詞のようなものですので、省略します。
次に、主語・述語。「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」
「これ」は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指します。長いので、「戦争」という言葉にまとめ、当てはめますと、「日本国民は、永久に「戦争」を放棄する。」となります。
ここまでは、日本国民の常識ですよね。
次に、「国際紛争を解決する手段としては、」を注意しながら読んでみます。
(「国際紛争を解決する手段」って何? 「としては」って、微妙ですよねえ・・・・)
「国際紛争を解決する手段」は、ひとまず置いておいて、「としては」から見ていきましょう。 資料(1)
辞書に、「としては」=「の場合には」とありますから、あてはめますと、「日本国民は、(「戦争」という問題については、)国際紛争を解決する手段の場合には、永久に「戦争」を放棄する。」となりますね。
つまり「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。」という条件付き戦争放棄であった、ということが読めてきました。
では、その条件とは?、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、どういうものか判然としません。
幸い、それが何か?ということを知る手掛りが、憲法草案作成過程にありました。
それは、マッカーサー(M)ノート(1946.2月)の存在です。 資料 (2)
これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。
その二項には、「国権の発動たる戦争は、廃止する。 日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。 日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」と書かれています。
「自国を守る手段としての戦争」は明らかに自衛戦争のことですから、もう一方の「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、(大まかに)侵略戦争のことである、と判断できます。(戦争の分類から)
従って、9条第一項は「日本国民は、永久に侵略戦争を放棄する」と簡潔な文章になり、これは戦争に関しての「方針」を書いた文言である、というがわかりました。(この段階では、軍隊の有無は、関係ありませんよね。)
そこで、次に第二項で、軍隊(戦力)についての措置(具体策)が述べられる、というわけです。
ゆっくり読んでみましょう。
「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
( この項も なんだか変ですねえ。第一項に比べて随分メモ的ですよね。他人が読めば、誤解されやすくはありませんか?
でも、まあ、)文言を追ってみましょう。
第二項 前項の目的を達するため、・・・・(前項との関連を示す文言)
陸海空その他の戦力は、これを保持しない。・・・・(具体策)
国の交戦権は、これを認めない。・・・・(前項の目的を達するため、に続くフレーズ)
では、「前項の目的を達するため」について
「前項の目的」とは「第一項の方針」=「侵略戦争を放棄すること」ですので、これを当てはめますと「侵略戦争を放棄することを実現するため」ということになります。
次に、「陸海空その他の戦力」を「戦力」という言葉にまとめますと、第二項は「侵略戦争を放棄することを実現するため、戦力を持たない」となります。
ここで議論になることは、「戦力」は、全ての戦力か? 侵略戦争のための戦力か?ということです。
が、第二項は、第一項の「方針」を受けた「具体策」を述べたものであり、一連の文章としてみなければならない、また自己矛盾(自衛戦争は否定されていないのに、そのための戦力も否定してしまうこと)しないため、(そのための)を挿入して理解しやすくさせたほうがよいでしょう。
従って、9条は「日本国民は、侵略戦争を放棄しますから、(そのための)戦力を持ちませんし、(そのための)戦いもしません」というすっきり条文となりました。
多くの学者は、それを1と2に切り分けてメモ的に論じるので、自己矛盾に陥ってしまっています。
これでスッキリ(ケーディス にっこり、芦田議員も にっこり)
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芦田修正の意義は、「前項の・・・」という言葉を入れて、二項を読むときは、一項のことを引き継いで(考えながら)読んでくださいよ、というメッセージだった。いわば一項と二項の接着剤の役割をして、将来我が国が自衛のための戦力を持てるよう図ったことでした。(中国代表は、この意図を見破っていた。後述)
実は、GHQの草案が出来上がった次の日、2月13日日本側に渡されたときは、
この文言はありませんでした。一項と二項が切り離されて、読まれるのは、当然でした。
だから、日本側は「このままでは、主権国家として(自衛のための軍隊も持てない)可笑しい」と考え、この文言を入れたのです。いわゆる芦田修正です。(帝国議会では、この文言の説明はしませんでした。状況がそうさせたのでしょう)
ケーディスの考えは、自衛戦争の否定は、後に問題になるとして、記載していませんから、当然そのための道具(戦力)を否定するはずがありません。でも、マッカーサーの手前、あからさまにそうとはいえないので、Mメモのまま「戦力を保持しない」とだけ書いたのではないか、と推察されます。また、「交戦権」についても、解らないまま、その文言を書いたのでした。(西先生インタビューで判明)
補足)マッカーサーは軍人、法律家ではない。ケーディス達は、多少の法律知識はあった。
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さて、この9条の真意を理解していた外国人が ひとり います。それは、中国です。 資料 5 )
実は、日本の憲法草案について検討している極東委員会の会議(9月21日)において、
中国代表が「前項の目的」に注目し、「将来日本が それ以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある」と指摘したのでした。(ところが・・・)
この事実は、9条「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠です。裏を返せば、日本には自衛権(戦争)があるよ、ということを言っていることになります。
このことから、66条2項に文民条項が復活したのでした。(資料6)(・・・矛盾点)
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この国語的解体作業から生じた要望と提案(まとめ)
(要 望)
1. 9条は、専門家でも、ああでもない、こうでもないと議論するような難解な条文である。
→従って、内容が将来の子供たちに間違いなく理解され 且つ 確実に伝わっていくように、スッキリした文言に書き変えてもらいたい。
2. 自己の拠り所である国家(自国)が、その生存を他国の善意に委ねることのみを一方的に宣言し、国民の生命財産を自ら守る「現実的」手段を書いていない。ましてその手段を持つな、というのは正に奴隷になれということに等しいと感じる。非常に不安である。
→従って、自衛のための具体策を加筆して欲しい。
そこで(提 案)であるが、「国民が間違いなく理解できる文章に修正する。」ことを前提にした上で、
次の方法があるのではないかと考えている。
1) 一項と二項はそのままで、三項に自衛のための具体策を加える
2)一項と二項はそのままで、新条で自衛のための具体策を書く
3)一項と二項を一つにし、第二項に自衛のための具体策を加える
どれを選ぶかは、今後議論すればよい、と思っている。
次回は、(2)解釈論について。
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資料 1 )
として:資格・立場
としては(連語)・の立場では、・・の場合には:「私―賛成できません」「人を殺す手段―包丁を放棄します」
としての(連語)・・である資格の、・・である立場の「大臣―責任を果たす」
資料 2 )マッカーサーノート
1945.9.22 米国本国(トルーマン大統領)より「降伏後における米国の初期の対日方針」が示された。
1946.1.7 SWNCC228「日本の憲法改正に関する米国政府の指針」発表。
その内容は、「(第一.a)日本国が再び米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となる事無き様保証すること。」つまり、再び反撃してこないように=日本を弱体化せよ。ということでした。
(但し、米国が押し付けたと悟られないように・・との注釈付きで。)参考)S20.9.10 検閲30項目の中にあり。
そこで、GHQは、日本側に新憲法作成を促して、時を待った。が・・・
2月1日、毎日新聞が日本側草案(松本私案)をスクープしたのである。
これを見たマッカーサーは、「日本人には、一切決める権限はないのだ」と激怒し、米国政府の指針を受けた3原則からなるマッカーサーノートを作成した。
2月3日 マッカーサーは、GHQ民政局に対し、それを渡し、憲法草案作成に取り掛かるよう命じた。
期間は1週間。担当者たちは、法律に多少の知識はあったにせよ、専門家はおらず、短期間の作成は無理と反論したが、世界の憲法を寄せあつめ、ツギハギして、
12日には日本国憲法原案を完成させ、
13日に、日本側に手渡した。
そうだったのか!憲法9条(1)~(ⅩⅢ)を、「カテゴリー憲法」にまとめました。どうぞご覧下さい。
憲法9条の「国語的理解」を終えた。
次に、はびこっている「解釈憲法」を見てみよう。
まずは、なんといっても、憲法制定時点からであろう。
戦後最初の第90回帝国議会において。
吉田茂政府は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、余計な文字を加えて言った。初っ端から、原文から離れた解釈をしたのである。
それで、その後政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が可笑しくなったのではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの解釈を我がものとし学生たちに伝播していった。
正しくは、第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と読むべきである。
それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。
要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。それを わざわざ二つに分けて、しかも余計な文言を付け加えて論じるから、おかしくなるのだ。
さて、・・・とはいうものの、「解釈」は、時の当事者や状況によって都合の良いように為されるのが普通である。だから、吉田茂政府が(国語的解釈が可笑しくても)当時の国民感情を思い且つ占領下であったので、そういう政治的解釈をせざるを得なかったことは理解できる。
だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、世界に通用する普通の国へと脱皮するために、憲法解釈変更は時代的要請とみなければならないであろう。
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解釈憲法(9条)そのニ ~ 憲法学者のあっと驚くハチャメチャ論法~
最近テレビにも出てくるが、東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明している。
「日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」
(えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)
原文と比較してみよう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」
「いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」というが、原文のどこからこんな言い方になるの?
9条の内容がとんと分からない。正に、専門的言い回しによる【つまみ食い解釈子供だまし論法】と言おう。
改憲派の憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と解釈しているが、吉田解釈を引き継いだ上でのことだろうか?「前項の目的」を無視しているようだ。
もうひとり紹介しよう。
NHK日曜討論会 に出演していた早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏が次のように語った。
集団的自衛権の行使は違憲か、合憲か のところで、
「9条一項で、戦争が規定されている。二項で戦力が規定されている。憲法に書いていないことをするのは憲法違反だ。だから、集団的自衛権の行使は、違憲だ。」と。
先に紹介したK氏の「論法」と瓜二つである。
これが、憲法学会の多数派といわれる左翼学者の学説か!(オソマツ・・・)