やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

衆院憲法審査会 NHK Web Newsより

2022-05-19 22:25:20 | 憲法9条
衆院憲法審査会 憲法9条 自衛権の範囲などで各党が議論
2022年5月19日 15時14分 憲法

衆議院憲法審査会は、安全保障をテーマに各党による討議が行われ、憲法9条を改正して自衛隊を明記するかどうかや、憲法上可能とされる自衛権の範囲などについて意見が交わされました。

この中で、自民党の新藤義孝氏は憲法9条に自衛隊を明記する党の改正案を説明したうえで「専守防衛の理念のもと、自衛力を担う自衛隊を明確に位置づけるものであり、自衛権の範囲など防衛力の質が変わるものではない。自衛隊の法的位置づけは、現在の解釈と全く同じだ」と述べました。

 立憲民主党の奥野総一郎氏は「憲法改正の議論よりもまず、現在の9条で、日本を守るために何ができるのかをはっきりさせるべきだ。自民党の案では、自衛隊に何ができるのかなどが書かれておらず、かえって混乱を招くだけではないか」と述べました。

 日本維新の会の足立康史氏は憲法9条に自衛隊を明記する改正案を、党で新たに決定したと説明したうえで「ウクライナ戦争が勃発し、現行憲法の問題点に多くの国民が気付くこととなった今、何を差し置いても議論すべき項目の1つは9条だ」と述べました。

 公明党の北側一雄氏は「自衛隊の明記だけを理由に憲法9条を改正するのではなく、最大の実力組織である自衛隊に対する民主的な統制の在り方を、憲法上書き込んでいくことが、民主主義や国民主権の観点からふさわしい」と述べました。

 国民民主党の玉木雄一郎氏は「自衛隊は必要最小限度の実力組織と解釈されてきたが、憲法9条の改正でこの必要最小限という制約をなくすのか明確にすべきだ」と述べました。
 
共産党の赤嶺政賢氏は「ウクライナ危機に便乗し、憲法9条を変えるべきだという主張は、平和憲法の根幹を覆すことで絶対に認められない。今、必要なのは外交努力だ」と述べました。
 


【共産党】自衛隊と憲法と国民の命~共産党が狂産党になってしまったぞ!

2016-07-02 22:50:54 | 憲法9条

日本共産党の参院選法定2号ビラより

「自衛隊どうする? 疑問にお答えします」として、以下のことを書いています。(黒字)

 ◆憲法を守ることと、国民の命を守ることの 両方を追求します

  私たちは、自衛隊は憲法違反の存在だと考えています。同時に、すぐになくすことは考えていません。国民の圧倒的多数が「自衛隊がなくても大丈夫」という合意ができるまでなくすことはできません。将来の展望として、国民の合意で9条の完全実施にふみだすというのが、私たちの方針です。 

  それまでは自衛隊が存続することになりますが、その期間に、万一、急迫不正の主権侵害や大規模災害などがあった場合には、国民の命を守るために自衛隊に活動してもらう―この方針を党大会で決めています。

   憲法を守ることと、国民の命を守ること―この両方を真剣に追求していきます。

 (ハチャメチャとは、このことなのか? 

憲法を守るとは、自衛隊はくびにすること。だけどそれまでは守ってもらう・・・ これじゃ、自衛隊みんなやめちゃうよね。

◆救援・復旧にあたった自衛隊員を 海外の戦地に送ってはなりません

 いま、問われているのは、自衛隊が違憲か合憲かではありません。戦後60年余の「9条のもとでは集団的自衛権は行使できない」という憲法解釈を変えて、自衛隊を海外の戦争に派兵することを許していいのか、どうかです。

  「専守防衛」の志をもって入隊した自衛隊員、熊本の震災救援・復旧のために汗を流した自衛隊員を、海外の「殺し、殺される」戦場に送っていいのかが問われているのです。

  「こんなことは許せない」―この一点で、野党4党は結束し、安保法制=戦争法の廃止、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回をもとめています。

 

◆野党共闘に、安保条約や自衛隊についての 独自の政策をもちこみません

 自民・公明は、「安保条約や自衛隊など政策がバラバラだ」と野党共闘を攻撃しています。しかし、野党4党は、「安保法制廃止、立憲主義を取り戻す」という大義で結束しています。「立憲主義を取り戻す」とは、憲法を守るまっとうな政治を取り戻すということ。あれこれの政策のちがいはあっても、それを横においてでも最優先でとりくむべき仕事です。

 

  この立場から、共産党は、野党共闘に安保条約や自衛隊についての独自の政策もちこまないことを、当初からつらぬいています。

  野党共闘は野合どころか、市民の願いにこたえ、日本に民主政治を取り戻す希望です。

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(ハハハハ、共産党は 市民の願いに答えていない政策を考えているのだ、と白状しているぞ!)

 

 


そうだったのか!憲法9条~国語的解体論~(3)交戦権について

2016-04-06 19:13:14 | 憲法9条

  初めに、「日本国憲法は、日本国民(自分)が、日本人に向かって書いたものだから、自己矛盾しないように読まなければならない」と申し上げた。このことは、誰しも異論はないだろう。

  ただ9条2項については、文言がメモ的で、非常に難解である。それは、ケーディスが、マッカーサーノートをそのまま書き写しただけが原因なのであるが、まあここではそのことは置いておいて、とにかく「自分がメモったのである」ことを前提として、矛盾しないように読んでいきたい。

  さて、二項の「交戦権についてのフレーズ」をみてみよう。

「国の交戦権は、これを認めない。」・・唐突で難解な文言だ。

・・・二項の書き出し「前項の目的を達するため」を前に挿入すべきであろう。 主語は? 

従って、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の交戦権を、認めない。」と言い換えることができる。

 そこで、「交戦権」を「戦争する権利」と訳せば、「前項の目的を達するため、日本国民は、国の戦争する権利を認めない。」と分かりやすくなる。

 

さて、ここで、「戦争する権利」だが、前回、「戦力」について述べた論法と同様、自己矛盾しないように「侵略戦争するのための権利(交戦権)は認めない」と、解さなければならない。何故なら、「侵略戦争を放棄するという方針」を実現するための理由付けだからである。裏を返せば、自衛戦争のための権利は(書いていないだけで)認められるのである。

  そもそも、人は生ある限り、襲われたら(憲法があろうが、無かろうが)自然に抵抗するではないか? これが当たり前であり、理屈以前の姿であろう。自衛の行動(抵抗=戦争)も社会的な意義を持つ抵抗権?(交戦権)も、「自ら認めない」ということは、・・・んーむ、もうキチガイ沙汰(矛盾=自然に反するし、世界中に通用しない)というほかはない(唖然)。改憲派でさえ、「書いてあるじゃないか?」という人がいるが、全く文字のつまみぐい解釈論者(自己矛盾放置者)である、と言わざるを得ない。

 

 第二項は、(他人が書いた)メモ書きの怖さを示すものでる。

 


そうだったのか! 憲法スッキリ九条~国語的解体論~ (2)解釈編 

2016-04-02 12:30:23 | 憲法9条

 そもそも、「解釈」という思考作業は、自分の都合(主義・主張、政治的立場、時の状況など)のいいように成される。

従って、程度の差はあれ、文言の本意から反れてしまいがちだ。そして、書かれている文言が、明快であるならば「解釈の相違」は小さいはずだが・・・他人が書いた、しかもメモ的な文言ならば、「解釈の相違の幅」はなお更広がるのが自然であろう。

 今回、「日本国憲法は、日本国民(自分)が書いたものであるから、自己矛盾に陥らないように読んでいくことが大切である」という前提で国語的読解作業を行っている。その流れで、今有る「解釈論」について述べてみたい。

 では、実際をみてみよう。

◎ 解釈の初っ端は、第90回帝国議会における吉田発言であろう。

彼は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で(一切の)戦力を持ちません。」と、第一項と第二項を切り離し、(余計な文字)を加えて答弁をした。「前項の目的のため」の文言を無視したのであった。

 

第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策を述べており、第一項と第二項は、連続した(一つの)文章と見るべきである。従って正しくは、「侵略戦争の放棄を達するため、そのための戦力を保持しない。」と言うべきであったろう。

それで、以来、政府自身矛盾に陥ってしまい、後に「必要最小限の戦力は持てる」「戦力とは、近代戦を戦いうる戦力のことだ」などとワケのわからない詭弁を続けなければならなくなったのである。(尤も、彼がそう答弁せざるを得なかった当時の様々な状況はわかるが・・・)

2. 不可解な解説・・テレビによく出ていた東大法学部卒の憲法学者K教授は、ブログの中で、9条の説明箇所で、以下のように述べている。

 「日本国憲法では、 憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、

       2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される

   いかなる名目であれ、「武力行使」一般原則として禁止されているのだ。」(原文のまま)と。

 

( はあ???) いかなる名目? 一般? 原則として?・・・・抽象的な専門用語の羅列であるが、一般の人が読むと「(わけくちゃわからん!)とにかく「全ての戦争、一切の戦力が禁止されている」のだなあ」と印象付けされるのではないだろうか? 

  内容を説明せず、字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言いたい。 (9条改正や集団的自衛権に反対している憲法学者や政治家、各種議員等の話を注意して聞いていると、話法は、みーんな上記のパターンである)注意が必要であろう。

 3.改憲派の憲法学者さえも、「(すべての)戦力を保持しない」と解釈し、「前項の目的」を無視している人がいる。

政府の解釈に従ってのことだろうか? 

 

さて、問題の二項の「戦力」について、・・・どっちなの?

   A侵略戦争のための戦力を意味するのか? 

   B(一切の)戦力を意味するのか?

◎Aである。戦力が無いのだから自衛戦争もできない。結果として、一切戦争しないのだ、という主張について。

反論)ある条件下で出した結果を即全てに当てはめるというのは、論理的におかしいことだ。逆の条件から論じてみれば明らかだ。現実的にもおかしいことは明白である。

 ◎Bの主張について。

反論)「一切の戦力不保持」を主張するひとは、「前項の・・・」を無視しており、読み方としては不十分である。

ただし、メモ書きであるため、そう理解されやすいのは事実である。だからこそ、わかりやすい文言の条文に書き変える必要があるのである。ではメモ書きになった理由ですが、それは、GHQから原案をわたされ、それを写しただけのものであり、且つ、審議も不十分であったことに要因があるのです。

A と読まなければならない理由

1.第一項を書いているときは、頭の中は、侵略戦争について考えていますよね。

第二項を書くときは、第一項の方針を考えながら書いているのだから、その流れでメモったのだと考えるべきです。だから、その戦力とは、「侵略戦争のための戦力」だと、いえるのではないでしょうか。

 2.そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を書いたという前提なら、第二項を書いている段階で、(一切の戦力=戦争を否定する)のなら、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。すぐ書き換えなければいけないはずである。そのままにしておくのは、自己矛盾であろう。

 3.(中国は証人である)中国は、「自衛のための戦力をもつ可能性がある」と指摘した(既述)。一切の戦力(軍隊)を持たない、というのなら、軍人はいないはずだから、66条第2項の文民条項がある、というのは矛盾であろう。矛盾を解消するには、「侵略戦争のための戦争」と読まなければならないのである。(西修教授が同意のことを著していることがわかり、心強く思う)

  以上から、「(侵略戦争をするための)戦力」と読むことによって、9条に関わる疑問は全てすっきりと解消する。

9条は、すっきり条項であった!

次回は、「交戦権」について。

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◎追加)お母さん方へ

憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(太字箇所)

 「憲法9条 は、家族の笑顔を希求し刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」 

さて、お母さん方にお伺いします。   

 「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?

 それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。

 

 理由1) でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています

ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能ですよ。

 理由2)あなたが二項を書き始めた時は、一項のこと(条件付き放棄論)に頭は集中していたはずです。だが、書いた文言は、メモ書きになってしまった・・・・ということではないでしょうか。

 理由3)<包丁は、・・・・どっち?>

包丁で人を殺すこともできます。だから、「包丁は殺人の道具だ」と決めつけて、放棄しますか?

包丁は、料理(平和的)にも使えます。この目的のためだけに使いたいですよね。

要は、「包丁は、物を切るという機能を持っただけの道具」です。それをどのように使うかを決めるのは「あなた」ですよね。

包丁は意思の無いただの道具であって、その使い方次第なんです。

  自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和な暮らしをもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。

  これで、お分かりでしょう?第一項と二項を繋げる文言が「前項の目的の実現のため」であり、それを切り離して読むことは正しい理解の仕方ではないのです。 

これで、あなた(スッキリ!)みーんな(´∀`*)

 


 そうだったのか!憲法九条~国語的解体論ダイジェスト~(1)

2016-03-26 14:08:43 | 憲法9条

そうだったのか! 憲法九条~スッキリ国語的解体論~

(前提)

成立過程はさておき、70年前日本国憲法を国民のものとしたということは、私達一人ひとりが70年前書いたということと同じです。

だから、9条は「自分が書いた文言であり、自己矛盾(言ったあとで自分が困ること)があってはおかしいことである」と考えながら読まなければならないと思います。

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では、「ざあーと読み」してみよう。

 「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

  第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 (難解な文章ですねえ)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

先ず、「は」の意味に注目して、繰り返し読んでみましょう。

 「憲法9条 第一項 日本国民、・・・(主語)

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、・・(願望・枕詞)

 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、・・・・(問題提起)

 国際紛争を解決する手段としては・・・・(場合・条件)、

永久にこれを放棄する。・・・・(述語・結論)・・・・・(  )であることが解りました。

 

では、詳細にみてまいりましょう。

 先ず、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望であり、枕詞のようなものですので、省略します。

  次に、主語・述語。「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」

「これ」は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指します。長いので、「戦争」という言葉にまとめ、当てはめますと、「日本国民は、永久に「戦争」を放棄する。」となります。

ここまでは、日本国民の常識ですよね。

 

 次に、「国際紛争を解決する手段としては、」を注意しながら読んでみます。

(「国際紛争を解決する手段」って何? 「としては」って、微妙ですよねえ・・・・)

 

「国際紛争を解決する手段」は、ひとまず置いておいて、「としては」から見ていきましょう。 資料(1)

 辞書に、「としては」=「の場合には」とありますから、あてはめますと、「日本国民、(「戦争」という問題については、)国際紛争を解決する手段の場合には、永久に「戦争」を放棄する。」となりますね。

つまり「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。」という条件付き戦争放棄であった、ということが読めてきました。

 

では、その条件とは?、「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、どういうものか判然としません。

 幸い、それが何か?ということを知る手掛りが、憲法草案作成過程にありました。

 それは、マッカーサー(M)ノート(1946.2月)の存在です。 資料 (2)

  これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。

 

 その二項には、「国権の発動たる戦争は、廃止する。 日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。 日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」と書かれています。

「自国を守る手段としての戦争」は明らかに自衛戦争のことですから、もう一方の「国際紛争を解決する手段としての戦争」は、(大まかに)侵略戦争のことである、と判断できます。(戦争の分類から)

 従って、9条第一項は「日本国民は、永久に侵略戦争を放棄する」と簡潔な文章になり、これは戦争に関しての「方針」を書いた文言である、というがわかりました。(この段階では、軍隊の有無は、関係ありませんよね。)

 そこで、次に第二項で、軍隊(戦力)についての措置(具体策)が述べられる、というわけです。

 ゆっくり読んでみましょう。 

「前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 ( この項も なんだか変ですねえ。第一項に比べて随分メモ的ですよね。他人が読めば、誤解されやすくはありませんか?

 でも、まあ、)文言を追ってみましょう。

 

 第二項 前項の目的を達するため、・・・・(前項との関連を示す文言)

陸海空その他の戦力は、これを保持しない。・・・・(具体策)

国の交戦権は、これを認めない。・・・・(前項の目的を達するため、に続くフレーズ)

 

では、「前項の目的を達するため」について

「前項の目的」とは「第一項の方針」=「侵略戦争を放棄すること」ですので、これを当てはめますと「侵略戦争を放棄することを実現するため」ということになります。

 次に、「陸海空その他の戦力」を「戦力」という言葉にまとめますと、第二項は「侵略戦争を放棄することを実現するため、戦力を持たない」となります。

ここで議論になることは、「戦力」は、全ての戦力か? 侵略戦争のための戦力か?ということです。

が、第二項は、第一項の「方針」を受けた「具体策」を述べたものであり、一連の文章としてみなければならない、また自己矛盾(自衛戦争は否定されていないのに、そのための戦力も否定してしまうこと)しないため、(そのための)を挿入して理解しやすくさせたほうがよいでしょう。

従って、9条は「日本国民は、侵略戦争を放棄しますから、(そのための)戦力を持ちませんし、(そのための)戦いもしません」というすっきり条文となりました。

多くの学者は、それを1と2に切り分けてメモ的に論じるので、自己矛盾に陥ってしまっています。

   これでスッキリ(ケーディス にっこり、芦田議員も にっこり)

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芦田修正の意義は、「前項の・・・」という言葉を入れて、二項を読むときは、一項のことを引き継いで(考えながら)読んでくださいよ、というメッセージだった。いわば一項と二項の接着剤の役割をして、将来我が国が自衛のための戦力を持てるよう図ったことでした。(中国代表は、この意図を見破っていた。後述)

実は、GHQの草案が出来上がった次の日、2月13日日本側に渡されたときは、

この文言はありませんでした。一項と二項が切り離されて、読まれるのは、当然でした。

だから、日本側は「このままでは、主権国家として(自衛のための軍隊も持てない)可笑しい」と考え、この文言を入れたのです。いわゆる芦田修正です。(帝国議会では、この文言の説明はしませんでした。状況がそうさせたのでしょう)

 

ケーディスの考えは、自衛戦争の否定は、後に問題になるとして、記載していませんから、当然そのための道具(戦力)を否定するはずがありません。でも、マッカーサーの手前、あからさまにそうとはいえないので、Mメモのまま「戦力を保持しない」とだけ書いたのではないか、と推察されます。また、「交戦権」についても、解らないまま、その文言を書いたのでした。(西先生インタビューで判明)

 補足)マッカーサーは軍人、法律家ではない。ケーディス達は、多少の法律知識はあった。

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さて、この9条の真意を理解していた外国人が ひとり います。それは、中国です。 資料 5 )

 実は、日本の憲法草案について検討している極東委員会の会議(9月21日)において、

中国代表が「前項の目的」に注目し、「将来日本が それ以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある」と指摘したのでした。(ところが・・・)

この事実は、9条「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠です。裏を返せば、日本には自衛権(戦争)があるよ、ということを言っていることになります。

このことから、66条2項に文民条項が復活したのでした。(資料6)(・・・矛盾点)

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 この国語的解体作業から生じた要望と提案(まとめ) 

(要 望)

1. 9条は、専門家でも、ああでもない、こうでもないと議論するような難解な条文である。

→従って、内容が将来の子供たちに間違いなく理解され 且つ 確実に伝わっていくように、スッキリした文言に書き変えてもらいたい。

2. 自己の拠り所である国家(自国)が、その生存を他国の善意に委ねることのみを一方的に宣言し、国民の生命財産を自ら守る「現実的」手段を書いていない。ましてその手段を持つな、というのは正に奴隷になれということに等しいと感じる。非常に不安である。

→従って、自衛のための具体策を加筆して欲しい。

 

そこで(提 案)であるが、「国民が間違いなく理解できる文章に修正する。」ことを前提にした上で、

次の方法があるのではないかと考えている。

1) 一項と二項はそのままで、三項に自衛のための具体策を加える

2)一項と二項はそのままで、新条で自衛のための具体策を書く

3)一項と二項を一つにし、第二項に自衛のための具体策を加える

 どれを選ぶかは、今後議論すればよい、と思っている。

次回は、(2)解釈論について。

...............................................................................

資料 1 )

として:資格・立場

としては(連語)・の立場では、・・の場合には:「私―賛成できません」「人を殺す手段―包丁を放棄します」

としての(連語)・・である資格の、・・である立場の「大臣―責任を果たす」

 

資料 2 )マッカーサーノート

1945.9.22 米国本国(トルーマン大統領)より「降伏後における米国の初期の対日方針」が示された。

1946.1.7 SWNCC228「日本の憲法改正に関する米国政府の指針」発表。

  その内容は、「(第一.a)日本国が再び米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となる事無き様保証すること。」つまり、再び反撃してこないように=日本を弱体化せよ。ということでした。

(但し、米国が押し付けたと悟られないように・・との注釈付きで。)参考)S20.9.10 検閲30項目の中にあり。

 

 そこで、GHQは、日本側に新憲法作成を促して、時を待った。が・・・

2月1日、毎日新聞が日本側草案(松本私案)をスクープしたのである。

これを見たマッカーサーは、「日本人には、一切決める権限はないのだ」と激怒し、米国政府の指針を受けた3原則からなるマッカーサーノートを作成した。

2月3 マッカーサーは、GHQ民政局に対し、それを渡し、憲法草案作成に取り掛かるよう命じた。

期間は1週間。担当者たちは、法律に多少の知識はあったにせよ、専門家はおらず、短期間の作成は無理と反論したが、世界の憲法を寄せあつめ、ツギハギして、

12には日本国憲法原案を完成させ、

13に、日本側に手渡した。


解釈憲法(9条) その一~最初の解釈 ~

2015-08-17 11:36:33 | 憲法9条

 そうだったのか!憲法9条(1)~(ⅩⅢ)を、「カテゴリー憲法」にまとめました。どうぞご覧下さい 

 憲法9条の「国語的理解」を終えた。

次に、はびこっている「解釈憲法」を見てみよう。


まずは、なんといっても、憲法制定時点からであろう。

 戦後最初の第90回帝国議会において。

 吉田茂政府は、「第一項で侵略戦争はしません。第二項で 一切の戦力を持ちません。」と第一項と第二項を切り離し、余計な文字を加えて言った。初っ端から、原文から離れた解釈をしたのである。
 それで、その後政府自身矛盾に陥ってしまったし、国民も、頭が可笑しくなったのではないか。悪いことに、東大を頂点とする共産党教授たちがこの解釈を我がものとし学生たちに伝播していった。

 正しくは、第二項は、第一項の方針(侵略戦争の放棄)を受けて、その具体策として、「(侵略戦争のための)戦力の不保持」を述べているのだ、と読むべきである。

 それで、第二項は「侵略戦争の放棄を達するため、そのための陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」と言い直すことができる。これで9条は、スッキリする。

 要するに、第一項と第二項は、ひとつの文章なのである。それを わざわざ二つに分けて、しかも余計な文言を付け加えて論じるから、おかしくなるのだ。

 
 さて、・・・とはいうものの、「解釈」は、時の当事者や状況によって都合の良いように為されるのが普通である。だから、吉田茂政府が(国語的解釈が可笑しくても)当時の国民感情を思い且つ占領下であったので、そういう政治的解釈をせざるを得なかったことは理解できる。

 だが、戦後70年、時は流れ、我が国は平和国家に大きく変化した、また国際状況も大きく変化した。その中にあって、日本国民は自己を取り戻し、世界に通用する普通の国へと脱皮するために、憲法解釈変更は時代的要請とみなければならないであろう。

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 解釈憲法(9条)そのニ ~ 憲法学者のあっと驚くハチャメチャ論法~

 最近テレビにも出てくるが、東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明している。
「日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定されるいかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」

(えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)

原文と比較してみよう。

「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」というが、原文のどこからこんな言い方になるの? 

9条の内容がとんと分からない。正に、専門的言い回しによる【つまみ食い解釈子供だまし論法と言おう。


 改憲派の憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と解釈しているが、吉田解釈を引き継いだ上でのことだろうか?「前項の目的」を無視しているようだ。

 
 もうひとり紹介しよう。
NHK日曜討論会 に出演していた早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏が次のように語った。
 集団的自衛権の行使は違憲か、合憲か のところで、
「9条一項で、戦争が規定されている。二項で戦力が規定されている。憲法に書いていないことをするのは憲法違反だ。だから、集団的自衛権の行使は、違憲だ。」と。

先に紹介したK氏の「論法」と瓜二つである。
これが、憲法学会の多数派といわれる左翼学者の学説か!(オソマツ・・・)


 【憲法まとめ】そうだったのか、憲法九条!~国語的読解から~

2015-08-14 10:31:52 | 憲法9条

 そうだったのか、憲法九条!~国語的読解から~

  今、国会では安保法制論戦で火花を散らしている。
一方、巷では 九条をめぐって護憲派、改憲派いずれの活動が活発だ。

 ところで、9条には何と書いているのか説明を求めたところ、いずれの派の人も「戦争を・・永遠に放棄する、ってヤツだろう?」程度の返答しかない。実は、私と同様なのだ。

 そこで、自分の反省も込めて、9条を国語的に(=客観的に)、再確認してみることにした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 その前に、このような場合の私の”流儀”について述べておきたい。
それは、・・・「今までの知識(先入観)を一旦とっぱらった上で、何度も解るまで読んでみる、そしてどうしても分からない箇所については何らかの方法で調べてみる」・・・という方法である。(時間はかかるが・・・)
何故そうするかというと、いきなり関連書を読むと、初めに読んだものに影響されてしまうからである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 それでは、先ず、「ざあーと読み」してみよう。

 「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」   (頭がクルクルなる文章ですねえ)

 今度は、「じっくり読み」で・・・ 憲法9条 第一項から。
  先ず(主語・述語は・・・っと) 「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」

「これ」って、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめると
「日本国民は、・・・永久に「戦争」を放棄する。」となる。ここまでは、日本人の常識ですよね。

 次に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望ですから、そのままにして・・・

 最後に残ったのは、「国際紛争を解決する手段としては」です。

(ええー? 国際紛争って何? 手段(戦争)っていろんなパターンがありそうだけれど? 「としては」って、微妙だよなあ?・・・・頭がくるくるしてしまいますねえ)

 では先ず、「としては」から・・みていきましょう。
辞書に、「としては」は、「の場合には」と同じとありますから、再度 慎重に読んでみます。
 「日本国民は、・・・国際紛争を解決する手段としては(の場合には)永久に[戦争」を放棄する。」となりますね。

 さてさて最後に、「国際紛争を解決する手段」が残りました。が・・ちょっと判然としません。

でも、ここで、「としては」とあるので「国際紛争を解決する手段ではない場合」がある、ということに気がつきますよね。

こちらから探ってみましょう。
 幸いその場合とは、何かということを知る手がかりが、憲法草案作成過程にありました。(原点に戻れです)

 それは、マッカーサーノート(1946.2月)の存在です。

 これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。

 その第二項には、 「 国権の発動たる戦争は、廃止する。
日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。
日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」と書かれていました。つまり、「侵略戦争も自衛戦争も放棄する」という内容でした。

 従って、 憲法9条 第一項の「戦争」とは、「侵略戦争」のことを言っているのだということができます。
 もし、第一項で「すべての戦争」と言いたいのであれば、「国際紛争を解決する手段としては」と(限定)条件を書かないはずだし、「全ての戦争」と書くか或いは書かない文章となるはずです。

つまり「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」と・・・。


実は、憲法草案作成に当たり、9条を担当したケーディスは、「自衛戦争放棄」は後に問題になるとして、避けたのでした。(参照 「そうだったのか、憲法九条!(Ⅱ)マッカーサーノート」)

第一項の読解のポイントは「としては」ということになります。



 次に、第二項。ゆっくり読んでみましょう。
前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 この項も なんだか変ですねえ。・・・「持たない」とか「認めない」とか・・・
日本国民自身が幸せになるための憲法なのに、・・窮屈で、違和感を覚えますよねえ。

でも、まあ、文言を追ってみましょう。

 先ず、「前項の目的を達するため」とは・・・

「前項」は「侵略戦争を放棄する」ということだったので、「侵略戦争を放棄することを実現するため」ということになる。

 話を戻すが、第一項は、自衛のための戦争については、何も書いていない。肯定も、否定もされていない。第二項で、わざわざ「前項の目的」と書いているのだから、第二項は「その範囲内」つまり「侵略戦争の範囲内で」読まなければならない。
 従って、第二項の戦力は、侵略戦争のための戦力なのである、と考えるのが自然ではないか。

それで、第二項は、「侵略戦争をする」ための「戦力は、持たない」ということになろう。

自衛のための戦争・戦力について言いたいのであれば、「別途書けばいいこと」なのである。


 そのことを暗示する重大な事実がある。(マスコミでは、殆ど報道されないが)
 
それは・・・日本の憲法草案について検討している極東委員会の会議(9月21日)において、中国代表が「前項の目的」に注目し、将来日本が 「それ以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊をもつ可能性がある」と指摘したのであった。この事実は、「第一項は、侵略戦争の否定」「第二項は、第一項の侵略戦争のための戦力の否定」である、と、中国は気がついていた証拠であろう。裏を返せば、日本には自衛権(戦争)があるよ、ということを言っていることになるだろう。
 そして、このことによって、66条に文民条項が加わったのであった。


 さて、「陸海空その他の戦力は、これを保持しない。」の文言を、「(一切の)戦力は持たない」と読むならば、戦力(軍隊)は無いのに、文民条項を書くということは、自己矛盾である。改憲派の憲法学者もそう読んでいるが、可笑しいことだ。

 また、戦力を持たないのだから、結果的に戦争はできない=すべての戦争を放棄したのである、という人がいるが、これも自己矛盾である。物理的な戦争が出来ないからといって、その権利までもが自動的に放棄されるということはありえない。
では、逆に、「自衛戦争」について先に書いていたらどうなるだろうか。
その手段(戦力)は認められるのだから、すべての戦争が可能となる、ということになるであろう。

 自衛戦争とは、(現実的に出来る、出来ないではなく)、国民の国防意識の問題である。抵抗は、竹槍でも投石でも出来るのである。要は、「戦力」の使い様なのである。(参照 置き換え憲法包丁論)

 そもそも主権を持ち自由な状況の中で自分(日本人)が憲法を作った(書いた)というなら、第二項を書いている段階で、第一項が条件付き戦争放棄の内容になっていることに気がつかなければならない。可笑しなことだ。

 だから、この矛盾を解消するには、上で述べているように、「(侵略戦争をするための)戦力は、保持しない」と読まなければならない。第一項と第二項は、一つの文章なのである。

 これで、スッキリする。(ケーディス,ニッコリ。芦田議員もニッコリ)


もう一度いう.
9条第一項は 侵略戦争はしません(方針)

   第二項は そのための戦力は持ちませんし、戦いもしません(具体策)

 と読み解けば 9条はスッキリする。正に、平和憲法なのだ。


 ただ、この9条は、国民にとって難解な文章である。専門家でも、ああでもない、こうでもない、という論議をせねばならないような憲法は、「国民のための憲法」とは言えないであろう。将来の同胞のためにも解りやすいスッキリ条文に書き変えてもらいたいものだ。
 
 又、「自衛」に関して、加筆してもらいたい。自分の身は自分で守る・この行為は命あるものが生まれながらに行っている当たり前の行為である。憲法以前の自然権(権利という言葉は嫌いだが)である。また現実的に世界の憲法をみるに、平和主義を掲げていながら自己防衛軍を規定しているものが殆どである。自国の生存を他国の善意に委ねることのみを一方的に宣言し、国民の生命を守る「現実的」手段(自己防衛方法)について何も書いていないのは、世界から見ればクレイジーであろう。
 
 従って、その限りにおいて、私は憲法9条を守ることには同意しよう。

第二項のポイントは「前項の目的」ということになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
憲法9条を理解するために 、次のように 言葉を置き換えてみました(赤字箇所)

「憲法9条 は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」

注)この置き換え憲法が、原文憲法と国語的に可笑しいなら、指摘お願いします。
「可笑しくない」ことを前提に、以下を述べます。

さて、お母さん方にお伺いします。
  
「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?

それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。

 でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています。
ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能です。

要は、包丁の使い方次第なんです。その使い方を決めるのは「人」ですよね。(スッキリ!)

 自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和をもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。

 これで、お分かりでしょう? 
憲法9条は、第一項と第二項は一つの文章として読まなければならない。それを切り離して読むから自己矛盾(守る権利がありながら、守る手段は持ちません、ということ)を起こすのです。

 その1例をみてみましょう。
 東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明しています。

「日本国憲法では、

    憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、
      9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。

  いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。」と。

    (えーっ??? ・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?)

原文と比較してみよう。
「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」
というが、原文のどこからこんな言い方になるの?

 第一項の「戦争・・放棄」と第二項の「戦力の不保持」の字面のみをつまみ食いして、読者を誘導する話法は、

 専門的言い回し(?)による「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言おう。


 
 そもそも自分が困るような事を 自分で決めるバカはいませんよね

 他人が書いた、しかもメモ的に書いたものを解釈するから、真反対の解釈が生じてしまうのです。
 
 早く、自らの手による9条が必要ですよね。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
*次回から、解釈憲法について述べてみます。






【憲法】そうだったのか、憲法9条!(ⅩⅢ )言論弾圧今なお・・?

2015-07-13 12:40:14 | 憲法9条
 サンフランシスコ平和条約の発効(1952年4月28日)により、連合国による占領は終わり、我が国は主権を回復した。

 ところが、それから63年過ぎた今日、今なお占領時代の呪縛から脱皮できていない問題がある。その一つが、GHQによる言論弾圧である。

 経過と内容を示そう。

昭和20年9月10日から検閲を開始した。
29日には新聞をマッカーサーの管理下に置いた。

参考のため全項目を列挙する。

「新聞と言論の自由に関する新措置」-検閲指針30項目
(1)SCAP=連合国最高司令官(司令部)に対する批判
(2)極東軍事裁判(東京裁判)批判
(3)SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判*
(4)検閲制度への言及
(5)合衆国に対する批判
(6)ロシアに対する批判
(7)英国に対する批判
(8)朝鮮人に対する批判
(9)中国に対する批判
(10)他の連合国に対する批判
(11)連合国一般に対する批判
(12)満洲国における日本人取扱いについての批判
(13)連合国の戦前の政策に対する批判
(14)第三次世界大戦への言及
(15)ソ連対西側諸国の「冷戦」に関する言及
(16)戦争擁護の宣伝
(17)神国日本の宣伝
(18)軍国主義の宣伝
(19)ナショナリズムの宣伝
(20)大東亜共栄圏の宣伝
(21)その他の宣伝
(22)戦争犯罪人の正当化および擁護
(23)占領軍兵士と日本人女性との交渉
*20.8.18 「GHQ,特殊慰安所」→検索
(24)闇市の状況
(25)占領軍軍隊に対する批判
(26)飢餓の誇張
(27)暴力と不穏の行動の扇動
(28)虚偽の報道
(29)SCPAまたは地方軍政部に対する不適切な言及
(30)解禁されていない報道の公表

 以上をみるに、「知らされず、言わされず」・・こうして日本国民は、自ら考える力を失い、一方的に日本悪人論(ウオー・ギルト・インフォーメーション・プログラム)を植えつけられていったのである。この政策を、高給をもらって担いでいったのが社会主義者とその弟子たちであった。

 さて憲法だが・・・(3)にあるごとく、半世紀の間、公然と話をすることはタブーとされてきた。ここに来てようやく、日本人の主権意識が戻ってきたようだが・・

 ここで、 当の本人(マッカーサー)の言葉を紹介しよう。
一つは、1946.2 松本私案スクープ記事に対し、マッカーサーは烈火の如く怒って次のように言ったという。「いかにも自分達で作ったように言っているが、占領された国民には、言論の自由はないのだ。すべてGHQが決める」と。

 次は、回想録。「占領時代が終われば、日本人は、自分達の憲法を作るだろう、と思っていた。」と。


 さてさて憲法9条だが、主権国民が、自由な状況の下に、自分たちのために決めた憲法だととても思われない。日本語的にも、内容的にも・・・

 にもかかわらず、今だに改正されないのは、戦後あらゆる分野に浸透した社会主義者とその弟子たちが、上でみたように、GHQの政策を維持し我が国民を呪縛し続けているからである。といってもよいだろう。

 そう考えると、多くの学者・言論人などなど文化人(?)は米国の戦後政策の片棒を担いでいることになる。彼らはそれを自覚しているのであろうか?


【憲法】そうだったのか、憲法9条!(ⅩⅡ)~今朝のNHK日曜討論~集団的自衛権

2015-07-12 21:05:23 | 憲法9条
今朝、偶然NHKの日曜討論を見た。

テーマは、集団的自衛権だった。

 集団的自衛権の行使は違憲か、合憲か のところで、早稲田大学法学学術院教授の水島朝穂氏が次のように語った。

「9条一項で、戦争が規定されている。二項で戦力が規定されている。憲法に書いていないことをするのは憲法違反だ。だから、集団的自衛権の行使は、違憲だ。」と。

 これを聴いて、昨日のブログで紹介した東大卒のK氏の論法と瓜二つであることに、驚いた。 

 これが、憲法学会の多数派といわれる左翼学者の学説か!

 子供だましみたいな論法が70年近くも語られていたとは!

 教室で、学説を戦わせるだけならそれでも構わない。が、政治は、現実を離れるわけには行かない。70年前と今では世界情勢は全く変わっている。我が国をどうやって守るか具体策を全く書いていない今憲法のままでよい、というのだろうか? 


【憲法9条】ハチャメチャ憲法学説???

2015-07-11 20:55:07 | 憲法9条

憲法9条についての私の国語的理解の作業は続いている。

前回は、 9条を理解してもらうために 私憲法を提示してみた。

ご理解いただいたであろうか?


さて、今回は、今はの憲法学者はどんな読解をしているのか、(ネットだが)調べてみた。

結論は・・・あっと驚くハチャメチャ解説であった。

 東大法学部卒の憲法学者 Kは、ブログの中で、以下のように説明していた。

日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される
いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。

えーっ??? 唖然だ!・・・おいおい、そんなこと書いてるかい?と言いたくなる。
原文と比較してみよう。

「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。略」

いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ」
というが、原文のどこからこんな言い方になるの?  専門的言い回しによる「つまみ食い解釈子供だまし論法」と言おう。


 改憲派と言われる憲法学者も、第二項については「(すべての)戦力を保持しない」と読んでいるようだ。まあ、第二項を改訂せよと言っているので、今はそれでも良いが・・・もし、改正できないままいくとしたら困ることになりませんか?
 自衛隊は戦力ではありません、と詭弁を続けなくてはなりません。。

ということは、やはり ここで憲法9条には何が書かれ何が不足しているのかを国民として今一度しっかり読み解く必要があるのではないでしょうか。