やっちゃんの叫び

感じたまま、思ったままを話してみませんか。

そうだったのか、憲法九条!(Ⅱ)マッカーサーノート

2015-05-30 14:42:40 | 憲法9条

  前回は、日本国憲法第9条第一項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言に注目して、

「戦争」とは「侵略戦争」のことだった、と述べました。

 
 今回は、何故そうなったのか、(補足)説明をします。


 先ず、1945.9.22 米国本国より「降伏後における米国の初期の対日方針」が示された。

 その内容は、「(第一.a)日本国が再び米国の脅威となり又は世界の平和と安全の脅威となる事無き様保証すること。」
つまり、再び反撃してこないように=日本を弱体化せよ。ということでした。

 1946.2.3 マッカーサーはその「対日方針」の内容を、憲法草案作成に当たるGHQ民政局に、マッカーサーノートという形で伝えた。

 その第二項は、

「 国権の発動たる戦争は、廃止する。

 日本は、国際紛争を解決する手段としての戦争、さらに自国を守る手段としての戦争をも放棄する。

 日本は、防衛と保護を今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。交戦権は認められない。」

つまり、「侵略戦争も自衛戦争も放棄する」という内容でした。


 ところが、9条担当者ケーディスは、マッカーサーノート第二項をほぼそのまま採用したのですが、ただ「自衛戦争放棄」については「まずい」と配慮して削ったのでした。


 その理由は、「国際紛争を解決する手段としての戦争」の出典となっているパリ不戦条約(1928年)締結にあたり、

米国は「これは、いかなる形においても自衛権を制限し又は毀損するなにものも含むものではない。

この権利(自衛権)は、各主権国家に固有のものであり、すべての条約に暗黙に含まれている。」と主張していること、更に、国連憲章51条には、「自衛権は各国固有の権利である」ことを書いていることを知っているからでした。


 *GHQ(外国人)による憲法草案作業は、1946.2.4~12のわずか8日間でした。

(つづく)


 【憲法を知ろう!】そうだったのか、憲法九条!(1)第一項「としては」

2015-05-26 23:23:50 | 憲法9条
そうだったのか、憲法九条!

憲法九条って「戦争を・・・永遠に放棄する」ってヤツだろう?

確か小学校6年のとき(昭和34年)、習ったような・・・

以来50年間、「9条」といえばそのフレーズのみを常識として耳にしてきた気がする。

 テレビも、世間の知識人(?)も、それ以上の解説をしないし、私の周囲の者も同様だ。

 今更「九条を解説をして欲しい」と尋ねることも、出来ず、聞き流してきた。

だから、私の憲法9条知識は、小学生並みということである。



 ところで、今、国会では安保法制論戦で火花を散らしている。
一方、巷では 九条をめぐって護憲派、改憲派が活動を活発化させている。

 ところが、いずれの派の人と話してみて想うのだが、9条をちゃんと理解しているのだろうか?と。
 
 そこで、自分の反省も込めて、じっくり、国語的に(客観的に)読みながら再確認してみることにした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 その前に、このような場合の私の”流儀”について述べておきたい。

それは、・・・「今までの知識(先入観)を一旦とっぱらった上で、何度も解るまで読んでみる、そしてどうしても分からない箇所については調べてみる」・・・という方法である。

 どうしてそうするかというと、いきなり関連書を読むと、初めに読んだものに影響されてしまうからである。


 さて、先ず、「ざあーと読み」してみる。

 「憲法9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 第二項 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」


 はーーい。頭がクルクルなる文章ですねえ。


 今度は、「じっくり読み」で・・・ 憲法9条 第一項から。

  先ず(主語・述語は・・・っと) 「日本国民は、・・・永久に「これ」を放棄する。」

「これ」って、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指すので、「戦争」という言葉にまとめると

「日本国民は、・・・永久に「戦争」を放棄する。」となる。

  ここまでは、日本人の常識ですよね。


 次に、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」・・これは希望願望ですから、そのままにして・・・


 最後に残ったのは、「国際紛争を解決する手段としては」です。

ええー? 国際紛争って何? 手段(戦争)っていろんなパターンがありそうだけれど? 「としては」って、微妙だよなあ?・・・・頭がくるくるしてしまいますねえ。

 さあ気を取り直して・・・・

 先ず「としては」から。辞書に、「としては」は、「の場合には」とありますから、再度 慎重に読んでみましょう。

 「日本国民は、・・・「戦争」は、国際紛争を解決する手段としては(の場合には)永久にこれを放棄する。」となります。

  さて、ここで、気が付くことは、「国際紛争を解決する手段ではない場合」がある、ということでしょう。

 幸いその場合とは、どういう場合かを知る鍵が、草案作成過程にありました。

 それは、マッカーサーが担当者に渡したマッカーサーノート(1946.2月)の存在です。

 これは、米国本国の対日占領政策(日本弱体化政策)を受けて3項目にまとめられたもので、「これに沿って作れ」とGHQ民政局の憲法草案作成チームに渡されたものでした。

 その第二項には「日本は紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」と書かれていました。

 後者は明らかに自衛戦争のことを云っているのですから、前者は侵略戦争のことだと判断できます。

 従って、 憲法9条 第一項の「戦争」とは、「侵略戦争」のことを言っているのだということができます

 もし、第一項で「すべての戦争」と言いたいのであれば、「国際紛争を解決する手段としては」と(限定)条件を書かないはずだし、「全ての戦争」と書くか或いは書かない文章となるはずです。

つまり「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」と・・・。


(つづく)

【尖閣諸島】中国公船の尖閣海域侵入状況(4月度)

2015-05-01 22:29:37 | 尖閣情報・領土問題
<4月度>
1日 中国海警局の船3隻「2102」「2306」「2350」接続水域航行  5-日連続
2日 なし
3日 なし
4日 中国海警局の船3隻 2113」「2401」「2506」領海侵犯(今年10回目)国有化後113回目
5日 中国海警局の船2隻「」「」接続水域航行 2日連続 
6日 なし
7日 なし
8日 なし
9日 中国海警局の船2隻「」「」接続水域航行
10日 中国海警局の船3隻「2113」「2401」「2506」  接続水域航行  2日連続
11日 中国海警局の船3隻 「」「」「」        接続水域航行  3日連続
12日 中国海警局の船3隻 「2113」「2401」「2506」 接続水域航行  4日連続
13日 中国海警局の船3隻 「」「」「」        接続水域航行  5日連続
14日 中国海警局の船3隻 「」「」「」        接続水域航行  6日連続
15日 中国海警局の船3隻 「2113」「2401」「2506」 接続水域航行  7日連続
16日 中国海警局の船3隻 「」「」「」        接続水域航行  8日連続
17日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  領海侵犯(今年11回目)国有化後114回目 9日連続
     中国側から「貴船はわが国の領海に侵入している。直ちに退去しなさい」と応答アリ。
18日 中国海警局の船3隻 「」「」「」       接続水域航行  10日連続
19日 なし
20日 なし
21日 なし
22日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行  
23日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   2日連続
24日 中国海警局の船3隻 「2101」「2307」「2337」  接続水域航行  3日連続 
25日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   4日連続
26日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   5日連続
27日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   6日連続
28日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   7日連続
29日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  接続水域航行   8日連続
30日 中国海警局の船3隻 「」「」「」  領海侵犯2時間(今年12回目)国有化後115回目 


<4月まとめ>

 領海侵犯 3回日(今年12回目)国有化後115回  接続水域航行 21日(70%)