憲法9条を理解するために、次のように 言葉を置き換えてみた(赤字箇所)
「憲法9条 私は、家族の笑顔を希求し、刃物の使用は、他人との言い争いを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、出刃包丁や菜切り包丁などは、これを保持しない。(以下略)」
注)この置き換え憲法が、原文憲法と国語的に可笑しいなら、指摘お願いします。
「可笑しくない」ことを前提に、以下を述べます。
さて、お母さん方にお伺いします。
「出刃包丁や菜切り包丁など」を(すべて)保持することを止めますか?
それじゃあ困りませんか? 可愛い坊やに美味しい料理を作ってあげられませんよね。
でも・・・ご安心ください。第一項で、「他人との言い争いを解決する手段としては」と条件がついています。
ですから、それ以外の条件では包丁を持つことは可能です。
要は、包丁の使い方次第なんです。その使い方を決めるのは「人」ですよね。(スッキリ!)
自衛隊を「暴力装置」と言って、問題を起こしたM党のS議員がおりましたが、自衛隊は平和をもたらしてくれる女神でもあるんです。戦車も大砲も、自衛のために使えば良いのです。
これで、お分かりでしょう?
憲法9条は、第一項と第二項は一つの文章として読まなければならない。それを切り離して読むから自己矛盾(守る権利がありながら、守る手段は持ちません、ということ)を起こすのです。
そもそも自分が困るような決め事をするバカはいませんよね。
他人が書いた、しかもメモ的に書いたものを解釈しようとするから、真反対の解釈が生じてしまうのです。おかしいですよねえ~。
戦後半世紀にわたって、そのことを指摘したり、憲法9条には何が書かれているかを正直に説明する教師も、文化人(?)も、言論の府なるマスコミもいなかった。
今回、私は、名のある憲法学者の解説を読んでみて・・・驚く????ばかりである。
(つづく)