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続々・辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 16時36分56秒 | 法関係
続きです。
1)~5)では、日本国政府の違法について見てきました。今度は、アメリカ合衆国の責任について、考えてみます。


6)アメリカ合衆国に責任はないのか

前項2)でも触れたが、合衆国軍隊からの「国有財産提供のご提案」さえなければ、本件手続は開始されることはなかった。「ご提案」とは表の話であって、実際には不当要求に類するものだ。宗主国であるところの、アメリカさまには逆らえない、というだけ。

日米合同委員会での承認や、協定締結がなければ、こうした事態は生じなかった。業を煮やした米国海兵隊が、無理矢理に着工の既成事実を作り出したのだ。

日米合同委員会の時点でも、協定締結時点でも、アメリカ政府の法律顧問団がきちんと検討したりすれば、本件のような国家による違法活動は避けられたはずだ。だが、合衆国政府は、そうはしなかった。
日本に不当要求を押し付け、安倍政権に邪魔立てする存在がないことをいいことに、これに便乗して国防総省の都合最優先で辺野古の工事を進めたんだろ。米軍再編の進捗状況が芳しくない、という理由だけで、だろ。


百歩譲って、日本の安倍政権と取り巻き官僚たちが無能で愚かだったので、彼らが「国有財産提供ということで制限区域を設定しましょう」とか持ちかけたものであるとしよう。刑事特別法適用で脅せばどうとでもできます、などと調子のいいことを言ってきた、と。

仮に、そうであったとしても、合衆国にも相応の責任があった、と言わざるを得ない。

米国は、常々中国なんかに偉そうに言ってきたろう?
「海洋のルールを守れ、国際法を守れ」とか。

そういうお前らは、どうなんだ?
日本国政府が設定した制限区域は、あくまで日本の国内法であると言うのかね?

違うだろう?
協定の締結なのだから、合衆国政府の責任でもあるのだよ。


日本国政府が「刑事特別法適用だ」と主張するということは、その「施設及び区域」の管理権限は合衆国政府にあるものだ。日米地位協定第三条を見てみるか?


第三条
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。


日本の政府が日米地位協定「第二条第一項」に基づき、海保が即排除だ刑事特別法だと息巻くということは、当然ながらその区域は所謂治外法権としての区域であり、合衆国の管轄権が適用されるだろう。
上記第三条第一項にある通り、「合衆国は、区域内において、設定、運営、警護及び管理の為の必要なすべての措置」を執ることができる、とされているではないか。


要するに、その区域内とは合衆国内とほぼ同等であり、合衆国の法規が及んでいるのと同等なのではないのか?


では、お尋ねしよう。
合衆国では、海の通航を不当に制限して、民間人の往来や遊泳を勝手に禁じることが行われているのか?政府が一方的に宣言すれば、それが有効とされるのか?


「公共信託法理」というのがあるだろう?
合衆国においては、(河川や湖等)水上や海上の権利関係というのは、その法理に基づくのが基本的考え方なのではないのか?

政府は、あくまで国民(住民)に公共財を信託されているのであって、その管理は住民利益を損なわないように行う義務があるのだ。日米地位協定第三条を見ても分かるように、主語は合衆国であり、区域の「設定」及び「管理」は合衆国の憲法に従わざるを得ないはずだ。


少なくとも、合衆国は「公共信託法理」に反するような協定締結はできないはずだし、日本政府や防衛省官僚がどれほど愚かで無法な提案をしてこようとも、合衆国政府だけは「法令違反」を回避する義務があるはずだ。

再度、お尋ねしよう。
合衆国の管理管轄権が及ぶ辺野古沖の「第一水域」について、住民の往来や通航制限を行うのは、妥当なものか?
公共信託法理に照らして、違法性はないと言えるか?


「合衆国」には、海上の侵入制限や交通制限や遊泳禁止といった、住民の権利を大幅に制限する根拠が、本当にあると言えるか?それは、合衆国憲法違反なのではないのか?
Public waterであるはずが、どうして政府によって不当に制限されねばならないのか?


合衆国憲法に反することを、日本ではやっていい、ということか?
そうであるなら、そのように大声で主張すればいい。


我々アメリカ合衆国国民たる合衆国海兵隊は、合衆国憲法違反だろうと何だろうと、おかまいなしの暴力無法集団であり、法の支配など受けないので、問題ない、と。
そういうことか。
こういう国を、無法者国家と呼ぶに相応しいのではないのか。


海洋法条約の締約国なんかになってしまうと、米国の傍若無人な振る舞いが違法と糾弾されてしまうものなあ。国際法違反だ、条約違反だと騒がれたら、海での不法行為ができなくなってしまうから。
日本にpublic waterをpublicではないものにするよう強要する合衆国に、遵法精神などあるわけがない。ヤクザやマフィアなんぞ比じゃない、真の無法集団だ。


続・辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 13時52分33秒 | 法関係
防衛大臣告示が違法であり、それを基にした刑事特別法の適用が無効であることについて、当方の主張を述べる。

官報の内容を探したが、ネット上では見つけることができないなかった。全文を読みたいが、報道ベースからしか分からない。


因みに、タイトルはこれ>
 アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、使用条件変更及び追加提供が決定された件(同一二三)


違法と考える根拠について、少し分けて書くことにする。


1)海は誰のものか?

最大の論点は、これだ。防衛省が米軍に「施設及び区域」を提供する場合、それは誰のものなのか、ということである。誰かの土地であるとか、明確な所有物であって所有権者が好きに処分できるというのなら、米軍に提供できるだろう。

しかし、海はどうなのだ?
法学上の論点としては、海に隣接する海岸などの土地部分については国有地等であるとされたりするが、沿岸から遠く離れた海は「誰のものか」ということが明確に定まっているわけではないのだ。

少なくとも国有財産ではない。
そもそも国有財産法に規定されていないから、だ。
行政財産でないなら、普通財産か?


一般に、海(や海上権)は「領海」であることは政府が主張できても、国有財産という規定が法文上で存在しない以上、国が「自分の持ち物」であると主張することはできない。敢えて所有権を設定するとしても、地方自治体の財産であるとする説が標準的であろう。

海は、「法定外公共物」であって、国がその所有権を主張できるものではない、ということである。


2)「施設及び区域」提供の手続

ざっと書くと、以下のような流れになっている。

・在日米軍から施設特別委員会宛に国有財産提供の提案
・施設特別委員会から防衛省へ提案内容を伝達
・国有財産所管部局は防衛省からの意見徴取に応じ防衛省に回答
・防衛省から施設特別委員会に提案
・施設特別委員会が提案に合意した場合、日米合同委員会に承認勧告
・合同委員会承認後、防衛省から関係省庁へ通知→所管部局へ通知
・防衛省及び関係省庁は閣議請議の合議を実施
・閣議決定の稟請→閣議決定
・閣議決定後外務省が米国と協定締結手続
・協定締結後、外務省から防衛省に通知
・防衛省が施設及び区域提供決定の官報告示、関係省庁へ通知


新聞報道からは、防衛省が関係省庁に意見徴取を行ったのは、農水省だけのようであり、国土交通省(港湾関係担当なので)が回答したかどうかは不明である。


いずれにせよ、重要ステップは、日米合同委員会の承認、閣議決定、日米間の協定締結、ということになる。

その結果が、7月の官報告示ということになろう。
アメリカ合衆国が提案したりしなければ、この水域提供までのステップは開始されないし、アメリカ合衆国が日米合同委員会で承認を拒否すればいいのだし、協定締結を阻止すれば、防衛大臣告示にも至ることがないのだ。


要するに、アメリカさまの言いなりで、日本側が沖縄県民を犠牲にして、手続きを強引に進めたのだ。国民を見殺しにする安倍政権は、アメリカさまのお陰で政権維持が安泰ということにしてもらっているのだ。マスコミもこれを支え続けているのである。


3)沖縄県知事の公有水面埋立に関する権限及び手続

裏切り者の現沖縄県知事には、埋立の免許についての権限がある。これを認めたことにより、防衛省が工事開始手続を進め、第一水域拡張の大臣告示まで行ったということだ。

ただし、沖縄県知事に許認可権があるとしても、米軍に沿岸部や海域を提供することを決定したりする権限まではない。埋立許可の免許を与えるかどうか、だけである。法定外公共物であるところの「海」が地方自治体の財産であるとしても、知事にその処分権限が存するわけではない。


4)漁業権だけが権利ではない

地元漁協を抱き込んで制限水域を設定することができたように考えているのかもしれないが、それはあくまで農水省所管の漁業権関連だけである。防衛省が米軍への「施設及び区域」提供手続を推進する為に、農水省から回答を得ているとしても、それには漁業以外の意味などない。
そもそも農水省が財産所管部局というわけではない、ということだ。


5)国に海の処分権限はない

既に結論に達しているが、最初の項で述べたように、領海内の海の部分が国の財産ではない、ということなら、根本的に政府がその処分権限を有しない、ということになる。

防衛大臣告示までの手続に瑕疵はない、といかに主張しようとも、大前提として米軍が提供の提案を行えるのは、そもそも「国有財産」についてのみ、である。2)の手続事務は国有財産の場合だけ、適用される。国有財産ではない以上、制限区域を設定したり、米軍に提供すると勝手に宣言する権利など、日本国政府には持ち合わせていないのだ。


念の為、国有財産法を見てみる。

国有財産とは次のものだ。


国有財産法 第2条  
この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
一  不動産
二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六  株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)



沿岸から遠く離れた海の上は、国の持ち物か?(笑)
いずれも該当しないのであるから、権利主張はできない。仮に4号規定の「準ずる権利」を主張するとしても、矛盾が残る。

国が往生際悪く、「いやいや、領海内だから国有財産だ」と主張したとしよう。そうすると、行政財産か普通財産かのどちらかになる。


国有財産法 第3条  
国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号 の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二  公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三  皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四  森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。



もしも普通財産である場合には、普通財産の所管大臣は財務大臣ということになっている。

国有財産法 第六条  
普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。



そうすると、米軍への提供事務手続においては、財務省の関係部局の意見徴取が必須となる。しかし防衛省は農水省に意見徴取したのみである。防衛省が施設特別委員会に提案する前の段階で手続過誤があるので、それ以降の過程は無効だ。

それに、普通財産だろうと行政財産であろうと、国有財産の目録一覧のような記録が必須のはずなのであるから、財務省にその記録があることを証明する必要がある。


国有財産法 第11条  
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。



文書主義の官僚組織が、今回指定された制限区域の「財産目録が存在しない」などということがあるか?


話を戻して、普通財産ではなく、行政財産だと主張したとしよう。
すると、行政財産であるとすれば、処分性の問題が生ずるのだ。


国有財産法 第18条  
行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。



2項以下に除外規定が置かれているものの、いずれも本件には該当しない。そもそも行政財産は、貸したりできない、ということだ。米軍への提供とは、何だ?譲与か?信託か?


また、第6項において、『行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。』と定められているが、いちいち海で泳ぐ人とか船で通航する人に「許可を与える」ことをやっているのか?


どの場合であっても、国が国有財産であることを主張することなど、到底できないということだ。
国有財産ではないなら、国に処分権限はなく、米軍に提供することは不可能。
国有財産であることを言う場合であっても、
・行政財産ならば貸せない=「施設及び区域」としての提供は不可能
・普通財産ならば財務大臣及び関係部局は財務省
・国有財産目録がない
・国有財産の使用許可(海上通航等)を出したことなどない


よって、いずれにせよ国の手続、処分、協定締結事務、全てが無効であり違法である。


防衛大臣告示は、根拠のない全くの出鱈目であり、制限区域を設定する権限などないのだ。
これを基にした刑事特別法適用などというのは、不当逮捕であり、国家の暴虐、非人道的国民虐待以外のなにものでもない。


長くなったので、とりあえず。
次項では、アメリカ側の違法性について書くつもりである。



辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 09時42分10秒 | 法関係
防衛大臣の告示があるから、という理由で、海保が制限区域内にいた民間人を拘束したらしいのだ。それは、ずっと以前から予定されていたものである。

>http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131229/plc13122909010003-n2.hm

妨害即検挙の方針、と高らかに宣言しているではないか(海保は、日本の組織ではなく合衆国沿岸警備隊の地方支部にでも入れてもらえ)。

ここで言う、刑事特別法とは、日米地位協定に基づく法律であり、これがあれば「反対派が入ってきたら簡単に検挙できる」というのが奴らの言い分らしい。


根拠は、日米地位協定の2条による。条文は次の通り。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)

第2条  
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。


日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」であり、無駄にくっそ長い法律名だ。


この条文中の協定第二条第一項は以下。

第ニ条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要 な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。




で、「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」に侵入した者は、有無を言わさず逮捕できちゃうよ、と産経新聞が自慢げに語っているというわけである。ただ、これを適用するには、辺野古沖が「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」でなければならない、という条件を満たす必要性があった。

そこで、今回新に設定された辺野古沖の制限区域というのは元は存在していなかったので、防衛大臣告示によって第一区域に指定をしましたよ、というのが政府の言い分だ。


>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-227934-storytopic-3.html

(一部引用)

政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。


=======


大体、閣議決定しただけで、それが制限区域にできる、なんてのはおかしい。どうして法律家たちは黙って見ているのか。防衛大臣が告示したから、それで合法だとでも言うつもりか?
そんなのは、ウソっぱちだ。


何故、政府の違法を誰も追及しようとしないのだ?
政府が「ハイ、線を引きました、ここから先は何人たりとも立ち入れません」と宣言しただけで、それが許されるとでも言うつもりか?

アメリカも同じ。日米合同委員会で合意すれば、何をやっても許されると?
そういうお前らを、「無法者」と呼ぶのだよ。遵法精神を持たない、単なる無法国家だ。


防衛大臣告示が何故違法なのか、ということの理由については、次に述べる。あくまで素人見解ではあるが、当方の主張点を明らかにしていきたい。