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ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙~その6

2014年09月04日 22時03分25秒 | 法関係
アメリカ合衆国政府は、日本と締結した協定において、第2水域の排他的使用により制限される、と主張する根拠は何か?
常時制限の課せられた第1水域とは異なり、「常時」ではないものの、排他的使用が許される法的根拠は何か、と尋ねているのだよ。


public waterであるのに、米軍の利益だけが保護される法学上の理由とは何だ?
排他的使用を、日本政府に保証させます、ということなら、何故そのように条文に書かないのか?


日米地位協定 第2条

1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。

(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。




安全保障条約にも、地位協定にも、どこにも米軍の排他的使用の根拠は見つからない。米軍の一方的宣言だけである。自分が勝手に使うから、というものだけ。それを保証するのは日本政府の立法か?


米軍(合衆国政府)が日本の法規に従う、ということであれば、国内法に排他的使用を保証する規定がないなら、無効である。根拠法がないからだ。そうではなくて、米国の法規に従う、ということなのか?


だとすると、やはり第1水域と同じく、合衆国憲法及び判例法理に従うことになるはずであり、その場合、米軍のみの法益保護が他の法益全部に優先するとは到底考えられない。



防衛省告示123号による本件区域(水面域)の提供と日米合意の変更は、どの部分で行われたのか?
先の記事で書いた第1水域か?
それとも、意表をついて第2水域の拡大か?


一つ前の記事で示したとおり、覚書869には、漁業の制限というのが度々出てきていたわけだが、この漁業の権利を制限する為の法律として、日本国内法である漁業操業制限法があるわけである。



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年七月二十二日法律第二百四十三号)


○第一条  
防衛大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

○第二条  
国は、前条の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
2  前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。




日本国政府が国内法で規制できるのは、この漁船操業制限法によるものだけである。


つまり、米国法では第1水域だけが米軍(合衆国政府)の権利主張が認められ、第2水域になると米国内であれば「オレさまだけが使用するから、他の連中は使えないぞ」と好き勝手に宣言したりすることなど、到底認められないであろう、というものであるはずなのだ。

だから、漁業権への制限は米軍自身が課さないようにしているのである。では、海の使用をどう制限させるか?


それは日本国政府にやらせる、という形式をとっているのだ。合衆国政府は、自分では違法になってしまってできないであろうことを、日本の政府に肩代わりさせたということである。そして、日本国政府は海の使用制限をするということで立法措置を行ったのが上記漁船操業制限法ということになろう。

しかし、保護法益に対して無条件に「お前ら、海を使わせないぞ」とはできないので、補償というシステムがとられているのである。つまり、public waterを利用する人たちに「使用制限を認めてもらう代わりに、金銭で解決しますね、使えなくなった不利益は補償しますね」ということになっているのだよ。


そうすると、第1水域以外の水面域というのは、漁業しか保護法益がないのか、という話である。
何故、漁網を使わない糸釣りが禁止されねばならないのか?
何故、遊泳が禁止なのか?
何故、カヌーやサーフィンやスキューバが禁止なのか?



そんなもん、法的根拠なんかどこにもないんだよ。
米軍には、それらを禁じる法的手段なんかないんだよ。
第3水域やLSTランプ、辺野古ビーチの項をよく読んでみよ。合衆国政府が禁じているのではなくて、日本国政府が認めないとなっているだけなのだ。


じゃあ、日本国政府はどうやって禁止できる権限を有していると思うか?

それは、根拠法があるものの場合のみ、禁止することができ、規制できるのだ。


そして、国内法で根拠法があるものは、漁船操業制限法だけである。
他にないから、漁船以外の一般人の手漕ぎボートとかカヌーとか遊泳者とかを検挙できないのだ。


おまけに、日本国政府が禁止している事項にはいくつかある。

第3水域ならば、『継続的な投錨、係留、潜水、引揚げ作業、停泊又はその他の継続的活動』、LSTランプ内なら『潜水、サルベージ又はその他の継続的な活動』、ということになっているわけである。


防衛省告示123号における本件区域の範囲がこれら第3水域やLSTランプ内といった部分に重複している場合には、台船が停泊したり投錨したりできない、とか、潜水やサルベージがダメなので、掘削作業なども禁止事項に該当するかもしれない。少なくとも「継続的活動」に該当するのではないか?



そうすると、仮に本件区域(水面域)の提供が第1水域になっている場合でも、米軍には米国法準拠の義務が生じる、第3水域等の拡大であると、今沖縄防衛局がやっている工事作業そのものが日本国政府の禁止項目に該当する可能性大、ということである(ただし合意文書の中身が大幅に改定されている可能性がないわけではない)。

だが、いずれにしても、抗議している人々を海上で拘束する根拠など、どこにも存在しない、ということが明らかになるわけであり、海保の違法行為が明確になったということである。


残るは、グレーの第2水域の拡大である場合、だ。
ただ、排他性が第1水域と同等の強力な権利であるなら、合衆国の法令が本当に適用されるはずなので、第1水域拡大の場合の結論に収束する。公共信託法理に則り、合衆国最高裁判例を尊重し、義務を果たせ、ということになる。合衆国政府の行政権が本件区域に及ぶなら、埋立手続において公有水面埋立法の適用外となってしかるべき、ということになろう。



よって、米軍の使用という理由で、本件海域における排他性が保証される根拠など、法的には存在してないのだ。唯一あるのは、日本国政府による漁船操業制限法だけである。

なのに、どうして海保は身柄拘束などできるのか?


それよりも、日本国政府が禁じていたはずの、投錨その他継続的活動をさっさとやめさせるべきなんじゃないのか?
もしも覚書869の大幅な変更があったのなら、その合意文書及び新たな協定文書が秘匿されているのは、おかしい。何故公開できないのだ?


工事作業そのものが、かつての覚書で禁止されていたのではないのか。それが変更されるには、相応の合理的理由がないとおかしいだろう?



政府の所有物でもない水域を提供するなど、何らの法的根拠もないわ。
防衛省告示123号は、全くの出鱈目であり、詐欺だ。


海域から排除できる根拠なんか、米軍にも、海保にもないんだろうよ。
お前らがやってることは、無法の暴力のみ、だ。


これを無法国家と呼ばずに、何と呼ぶ?




ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙~その5

2014年09月04日 19時53分46秒 | 法関係
前の記事でも指摘したが、本件の埋立工事についての手続は違法であるというべきである。
合衆国軍隊(以下、単に米軍と呼ぶ)には相応の義務があるはずである。それを考えていくことにする。


①米軍基地内では日本の法令に従うのか?

米軍が使用している基地は、日米安保条約第6条に基づく日米地位協定によって提供された「施設及び区域」である。根拠となる法文は、日米地位協定第2条となる。

さて、「施設及び区域」における管理管轄権の主体は米軍であり、恐らく米軍の軍法が適用されることになろう。日本の法令が逐一適用されているとは到底考えられないであろう。ごく一部に日本の法令及び裁判権が適用になることもあるだろうが、基本的には大使館内とほぼ似た状況であろう。

米軍と彼らが管理権を発動できる「施設及び区域」に関する最終的な責任所在は、合衆国政府となるだろう。すなわち、合衆国政府が拘束される法令による、ということだ。合衆国政府の権限の全ては、合衆国憲法及び合衆国最高裁判所判例に根拠があるもので、それらに反することができないはずである。



②米軍が権限行使できる範囲はどこまでか?

キャンプ・シュワブに関する「施設及び区域」についての日米合同委員会合意が存在してきた。それが国会質疑でも取り上げられた所謂「5・15メモ」というものだ。

外務省HPより、一部抜粋する。


1972年5月15日  日米合同委員会合意
覚書番号 869

○第2項e(3)(a)
第1水域:別添2に示すとおり北緯26度31分40秒、東経128度02分51秒の点と北緯26度30分57秒、東経128度02分16秒の点の間の陸岸から50メートル以内の水面域


○第2項e(3)(b)
第2水域:別添2に示すとおり北緯26度31分40秒、東経128度02分51秒の点から真方位90度に引いた線と、北緯26度30分57秒、東経128度02分16秒から真方位132度45分に引いた線の間の陸岸から500メートル以内の水面域


○第2項e(3)(c)
第3水域:別添3に示すとおり次の点を順次に結ぶ線の内側で陸岸に接続する水面域
  北緯26度32分00秒、東経128度05分24秒
  北緯26度29分34秒、東経128度08分13秒
  北緯26度25分15秒、東経128度03分49秒
  北緯26度25分15秒、東経128度01分35秒
  北緯26度28分42秒、東経127度59分57秒
次の日本国政府の航路灯浮標は、この水域には含まれない。
(略)


○第2項e(3)(d)
キャンプ・シュワブLSTランプ:別添4に示すとおり北緯26度31分24.5秒、東経128度03分02秒の点から真方位80度の線上1000メートルの点、その点から真方位145度の線上2150メートルの点を結ぶ線を中心に両岸200メートルの水面域
 次の航路灯浮標は、この水面域に含まれない
(略)

○第2項e(3)(e)
辺野古ビーチ:別添5に示すとおり北緯26度30分38.5秒、東経128度02分05秒の点から真方位132度45分の線と、北緯26度30分57秒、東経02分16秒の点から真方位132度45分の線との間の陸岸から800メートル以内の水面域




まず、土地の所有権者と似たような権限行使が可能な範囲というのが、「陸上」と「第1水域」と呼ばれる部分であろうと推定される。海との境界線は、満潮と干潮で変わるし、年間を通じて季節により変わるわけだから、潮が満ちた時に隠れる土地の部分まで所有者を名乗れるのが、せいぜい50メートルくらいまでであろう、ということだ。

この土地所有者とほぼ同等、という部分については、米軍の軍法に従うことになる可能性があり、管理権者に最も強い権限が与えられ、日本国民の権利主張をほぼ許容しないであろうと思われる。
つまり、米軍(=合衆国政府)がここは俺の土地だぜ、と言うのに匹敵する範囲が第1水域であり、日本人の権利保護は想定されていないであろう、ということである。


日米合意の内容は次のように規定されている。


○第2項g(2)(e)
前記の第2項e(3)(a)に記す第1水域は、合衆国軍隊の排他的使用のため常時制限される

○第2項g(2)(f)
前記の第2項e(3)(b)に記す第2水域は、合衆国軍隊の排他的使用のため制限される。ただし、網漁によらない小規模漁業は使用期間中において合衆国軍隊の活動を妨げない限り許される。



このように、第1水域は米軍の利益のみが考えられているので、常時制限となっている。しかし、第2水域になると、米軍が所有権者と同等の権利主張はできないので(米国法でそうだから、だ)、活動妨害にならなければ立入制限等は課されていない。遊泳、釣り、ボート遊び、シュノーケリング等々がダメとはなっていない。漁船が網を使って漁をするのは、できない、とされているだけである。また、第2水域は、日本国政府に誰かを「水域から排除する権限」が与えられているとは書かれていない。


更に、第3水域、LSTランプ、辺野古ビーチでの制限内容を見てみよう。


○第2項g(2)(g)
前記の第2項e(3)(c)に記す第3水域内で、日本国政府は、継続的な投錨、係留、潜水、引揚げ作業、停泊又はその他の継続的活動を許可しない。合衆国政府は、使用期間中において合衆国軍隊の活動を妨げない限り、漁業を制限しない。

○第2項g(2)(h)
前記の第2項e(3)(d)に記すキャンプ・シュワブLSTランプ内で、日本国政府は、潜水、サルベージ又はその他の継続的な活動を許可しない。合衆国政府は、合衆国軍隊の使用を妨げない限り、航行及び漁業(網漁を除く)を制限しない。

○第2項g(2)(i)
前記の第2項e(3)(e)に記す辺野古ビーチ内で、日本国政府は、使用期間中において網漁を認めない。合衆国政府は、漁業及び航行が使用期間中において合衆国軍隊の活動を妨げない限り、それ以外のいかなる制限も課さない。




第1水域に比べて米軍の権利主張は後退し、制限は緩和されていることに気づくであろう。当時に考慮されていたのは、殆どが漁業民の権利であり、それ以外の人々が海域に存在するということは殆ど想定し難かったのだ。


いずれにせよ、米軍が強く権利主張できる範囲というものは、第1水域にほぼ限局されているのであり、それら以外の区域については、日本国民の権利が保護法益として無視できないのである。それ故、具体的権利であるところの、生存権や財産権や経済活動の自由の権利をなすであろう、漁業についての法益については、制限をしない旨が合意文書中に書かれているものと考えられるだろう。



③米軍が日本国政府に使用を許可できる範囲とは


防衛省告示123号で拡大された範囲が、第3水域やLSTランプ水域まで含むかどうかは正確な地図がないので、不明である。ただ、日本国政府が提供した区域は、上記合意のいずれに区分されたか、そこが問題となる。

形式的には、米軍(合衆国政府)が管理管轄権に基づき、「今使ってないから、日本政府が使ってもいいよ」と許可を与えることができる(日米地位協定2条第4項(a))のは、所有権者と同等の範囲だけであろう。日本(政府及び国民)が使っていいよ、と米軍が許可を出せる場所というのは、第1水域としか考えられない、ということである。常時制限区域とできる場所、だ。それは排他的使用が認められているので、他の権利者(例えば漁民)の法益保護を想定しなくてもいい場所だから、だ。



④米軍(合衆国政府)が管理管轄権を有する区域における基準は米国法?


もしも第1水域が告示の範囲まで拡大されたとすると、その範囲の埋立工事は米国法や合衆国憲法に従わなくていいのか、という問題がある。

米軍の使用していた区域は、原状回復義務が回避されており、要するに「滅茶苦茶に破壊しまくってもそのまま放置していっていい」という免罪符が与えられているのだ。そんな米軍が、特に自然破壊に十分配慮すべきではあれど、「破壊しても何の制約もない」ということにはなるまい?

米軍基地内の全てにおいて日本法が適用されるなら、日本の法律に基づく手続となるだろう。建築基準法や消防法等々が全部に適用されていると?本当か?

そうではなくて、日本の法令適用を免れているというなら、米国法が基準となろう。その場合問題となるのは、海岸線の土地所有者が米国において「何ら制限なく自由に埋立できる」ということなのかどうか、だ。海の管理者たる州政府が土地所有者に対して「自由にやっていいよ」と許可した場合、許可を決定した州政府が本当に憲法違反に問われないのかどうか、だ。


合衆国政府の決定や行為、すなわち行政権行使の結果が、過去の判例法理で違法と認定されるようなものである場合、その合衆国政府の権限行使は正当なものなのか?

米軍(=合衆国政府)に区域の処分権が認められている場合(具体的には、日本政府に使用許可を出す、民間人の利用制限を解除する等)、その区域の埋立工事に関して米国基準に準拠すべきなのではないのか。しかも、その工事の結果が、不可逆的で環境破壊の著しいものであり、原状回復義務や毀損の賠償責任さえ負わないとする一方的に不利益な契約関係に立脚するものなのである。

原状回復義務や賠償義務を免除される以上、著しい破壊や改造等が行われる場合には、一層厳密な基準適用を求められるのが法の要求するところではないのか。



⑤米軍(合衆国政府)の管理区域であれば管理者に義務が課せられるはず


米軍に提供された「施設及び区域」には、日本国政府の行政権が及ばない(ただし一部日本人の刑法犯や米軍関連刑法犯などは例外があるかも)とするなら、米軍が管理する区域内は米国法による行政権が及ぶはずであり、当然に米国法における管理者の義務が発生するはずだ。

具体的には、米国内において行政機関に環境保護義務があるなら、米軍の管理区域内においても同様の義務が課せられるべきだろう。何もない、ということならば、それはまさしく「無法地帯」以外のなにものでもない。日本法も米国法も及ばない空白地帯だとすれば、無政府・無法の暴力支配地域ではないか。


なので、日本の法規が適用されてないなら、米国法が適用されてしかるべき。すると、防衛省告示123号で提供された水域が第1水域に該当する常時制限区域であるなら、埋立工事そのものが米国の法令違反であれば不可能となる。


米国法では、そんなに簡単に海を埋め立てて自然資源の破壊を許されると?
不可逆的な環境の著しい毀損より米軍の訓練という利益が優先される、だと?

それが本当なら、合衆国憲法は空文であり、無法国家の証だと言っているのだよ。



⑥米軍(合衆国政府)管理区域に公有水面埋立法が適用されるのか


沖縄県知事による認可手続ということで、辺野古沖の工事が着手されたものと考えられているようだが、合衆国政府(米軍)にも同じく県知事の免許が必要ということなのか?

それはおかしい。
矛盾するでしょう?
米軍(合衆国政府)が自由に何をやってもいいよ、という区域であるなら、知事の免状なんか必要ないから。合衆国政府相手に、許認可権者である沖縄県知事が「やっていい」と免許を与えるわけがないですよね?


基地内の施設なんかが全て日本の法令による場合、日本の行政機関の立入検査等権限が全て等しく及ばないとおかしい。それが適用除外されているなら、当然に県知事の許認可権限だって及ばない。

常時制限区域の設定は、本当に合法なのか?



⑦架空の例で考えてみる

甲が所有する土地Aについて、乙との間で借地契約を締結。期間は便宜的に50年とする(米軍基地は無期限だ)。借地契約は他者への「また貸し」が原則として禁じられている。
乙は、土地Aを自ら使用。ただ、乙が土地Aを使用してない時には一時的に甲に貸すのは認められているので、甲に土地Aを短期間だけ貸す契約を締結した。乙は甲に土地Aに構築物Bを建設するよう、要求しているからである。


さて、これら契約関係について考えてみる。
甲は土地Aを乙に提供する(=借地契約を締結する)為には、自己所有物であることの証明が必要ではないか。土地Aの所有権が未設定である場合、なぜ契約締結権が甲に存するのか?その契約は有効か?

乙には土地Aの使用権があるし、その期間における管理義務があるだろう。土地Aを貸出すると違法に使用されることが分かっている場合、管理者乙の責任は問われないのか?
また、土地Aの使用の態様が明らかに公益に反する場合には、貸出契約自体の無効を判示されても不思議ではないだろう。乙が甲に短期貸出を行い、構築物Bの建設により、他人の法益侵害が著しく、公共の福祉に反するなら、乙から甲への貸出契約が正当化されるとは思われない。

土地Aの使用に関する乙の所有権か財産権が存在していない時、乙には甲に土地Aを貸出する権限が認められるのか?
乙に与えられているのが、使用することのできる権利だけで、実は土地Aの使用権が認められている丙が存在する時、乙が土地Aを甲に貸出する契約を締結することができるのか?
使用権がある丙を無視して土地Aに構築物Bを無条件に建設できるのか?


土地Aが完全に乙だけの所有になっているなら、土地Aに入ってきた人間を住居不法侵入で罰することを求めることができるだろう。時には、度重なる警告に従わないとか敷地内で暴れるなど不法行為があれば、私人逮捕もあるかもしれない。しかし、土地Aが「完全に乙だけの所有」ではない場合、土地Aに正当な使用権がある人間が入ってきたら、逮捕できるのか?


さて、甲は日本国政府、乙は合衆国政府(米軍)、土地Aは本件区域(水面域)、構築物Bは辺野古埋立基地、のことである。


再三指摘してきたが、日本国政府は本件提供区域の所有権を主張することはできない。どこにそんな法があるというのか。甲との契約が有効であると主張する乙は、もし本当に有効なら本件区域の管理者としての義務を生ずるはずだ。同時に乙の本件区域に対する処分権限(日本国政府への貸出許可)は、どこに根拠があるのか?

海の使用権限があるであろうはずの日本国民(上記例中では丙のこと)を無視して、合衆国政府と日本国政府との契約(協定締結)が無効でないと言えるか?合衆国政府は区域の処分について、完全な裁量権を有していると言えるか?



もしも上記例でみた契約関係が有効であるとか言うのなら、それは法なんかないも同然だわな。ただの詐欺だ。


うろ覚えであるが、確か合衆国判例では、州に居住しない人間が所有する漁船による操業を禁止する州法制定が憲法違反であるという判決があったのではなかったか?
海が完全に州の独占物ではないのに、州外の人間が漁業をすることを禁じるという排他的立法が憲法違反ということだ。

それなのに、米軍(合衆国政府)は海域の使用権を主張できる人間が入ってきたら、無条件に逮捕できると?
本当か?


海保が勝手にやったことだ、と言い逃れするつもりかもな、やっぱり。
けどな、米軍の要請がなければ、地位協定第3条は発動されないんだよ。


詐欺師安倍政権の共同共謀正犯なのだよ、アメリカ合衆国は。ペテン国家の面目躍如だな。