昨日の続きです。
道路運送車両法の違反を報じる記事が目につくので、その真偽が気になるところです。風評被害に匹敵するかもしれず、証明がない場合には重大な販売妨害になる可能性があるので、損害賠償請求をすることも検討すべきではないかと思えます。
4月24日付 読売新聞朝刊
(伊戸田崇志、小沢妃)
(一部引用)
■処分検討
これまでに①燃費測定の基になるデータについて、意図的に低い値を検査機関に提出②マイナーチェンジなどの際に必要な走行実験を行わなかった③新型車の開発にあたり、国の規定とは異なる方法で走行実験を実施―と、主に三つの不正を重ねていた。
特に、①は悪質で、虚偽の申請にあたるため、道路運送車両法に基づき、三菱自の車(ママ)の「型式指定」が取り消される可能性もある。仮に指定が取り消されれば、量産ができなくなり、販売は極めて難しくなる。
三菱自は正しい方法で測定をやり直し、データを国土交通省に提出する。実際の燃費が悪化し、有害物質の量が増えれば排ガスの保安基準に適合しなくなる可能性がある。その場合はリコール(回収・無償修理)が必要になる。
これまで、燃費などの検査は、自動車メーカーが提出したデータに誤りがないという「性善説」で行われてきた。実際、これまでに型式指定が取り消された前例はなく、国交省にとっても三菱自のような不正行為は想定外とも言える。
(以下略)
=======
この記事で目を引くのは、やはり『虚偽の申請にあたるため、道路運送車両法に基づき、三菱自の車(ママ)の「型式指定」が取り消される可能性』という部分である。そう判断した理由や根拠を知りたいわけである。それと、これを言ったのは誰なのでしょう?
『実際の燃費が悪化し、有害物質の量が増えれば排ガスの保安基準に適合しなくなる可能性』というのも、既に昨日の記事に書いたが、そんな程度で保安基準違反となるようなら、登坂道路とか走行禁止にするか大型車両は販売禁止措置がとられるだろうね。
だいたい軽の燃費が仮に20%悪化したって、環境負荷は格段に小さいに決まってるでしょうが。レクサスLS600シリーズの後部座席で踏ん反り返ってる政治家や大使や高級官僚や財界大物たちは、全員軽自動車に換えろ、となるのは必定(笑)。
道路運送車両法の第何条の条文に違反し、その結果、どういう行政責任が生じたか、というのを、何故報道しないのか?何処の誰が言ったか知らないけれども、「取消の可能性」ってどういう真実性の担保があるのでしょう?虚偽報道の可能性では?
別の記事もあったので、そちらも。
>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000054-san-bus_all
三菱自動車の燃費データ不正問題で、国土交通省が同社の燃費試験用データの測定方法を「社内評価用の方法」と判定したことが24日、分かった。測定方法は道路運送車両法に基づいて定められているが、同社は米国の法令で定める方法を自社用にアレンジしたものを使っていた。国交省は同法違反の疑いがあるとみて、実施方法などを詳しく調べている。
新車を発売する前に受ける燃費試験は、自動車が走行する際のタイヤや空気の抵抗値を入力して行われる。自動車メーカーが同法で定められた「惰行法」と呼ばれる方法で測定して審査機関に提出するが、三菱自動車は米国の法令で定められた方法を基に、速度や算出の仕方を若干変えて測定していた。
同社はこの方法を「高速惰行法」と呼び、平成14年から、軽乗用車や乗用車など計27車種の抵抗値の測定方法として採用。燃費試験用データの不正操作が行われた軽自動車4車種も、同じ方法で測定されていた。
高速惰行法は、惰行法の半分の時間で測定できるが、燃費に与える影響は不明。国交省は、高速惰行法を単なる「(同社の)社内評価用の測定方法」と判定。同法が定める手続きに違反する疑いがあるとみている。
========
これも同じレベルである。
『国土交通省が同社の燃費試験用データの測定方法を「社内評価用の方法」と判定したことが24日、分かった。測定方法は道路運送車両法に基づいて定められているが』と記述されているが、燃費試験用データの測定方法とやらが、道路運送車両法のどの条文に定められ、どのような違反なのか、記載してないですよね。どうして、正確に、第何条に書いてある、これに違反する、と言えないのですか?
説明できるなら、それをしてごらんよ。何の為の報道機関なのだね?
ここまで検討してきたように、保安基準の細目を定める告示と別添というのは、排気ガス規制の為の方法が書かれているのであって、「燃費」の計測方法について法的根拠を与えるものではない。
別添42も、検討済みだよ>http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_042_00.pdf
これのどこに、「燃費」の計測が書かれているのですか?
走行抵抗はp14~18に書かれており、「惰行法」か「ホイールトルク法」が示されている。この「走行抵抗」値を用いて燃費を算出するのは、排ガス測定の際に用いた数値を、いうなれば流用しているだけ、ということではないですか、と昨日の記事に書いたのですわ。
産経新聞は、道路車両運送法のどの条文に燃費計測の為の計測方法が規定されているにか、これを明らかにせよ。できないなら、上記記事は虚偽ではないか?
それから、燃費値の算定方法が条文中に規定されている法令はこちら。
で、どの条文に違反してて、どう違法なの?説明してみなさい。
○自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03802001003.html
○自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法
>https://www.eccj.or.jp/law06/pdf/01_20.pdf
違法だ違法だ、と言い募る側が、まずその論拠を示してみよ、と言っているのです。できないなら、報道機関がいい加減なことを言うんじゃない。
拙ブログみたいな、素人ブログ記事とは違うんじゃないですか?
道路運送車両法の違反を報じる記事が目につくので、その真偽が気になるところです。風評被害に匹敵するかもしれず、証明がない場合には重大な販売妨害になる可能性があるので、損害賠償請求をすることも検討すべきではないかと思えます。
4月24日付 読売新聞朝刊
(伊戸田崇志、小沢妃)
(一部引用)
■処分検討
これまでに①燃費測定の基になるデータについて、意図的に低い値を検査機関に提出②マイナーチェンジなどの際に必要な走行実験を行わなかった③新型車の開発にあたり、国の規定とは異なる方法で走行実験を実施―と、主に三つの不正を重ねていた。
特に、①は悪質で、虚偽の申請にあたるため、道路運送車両法に基づき、三菱自の車(ママ)の「型式指定」が取り消される可能性もある。仮に指定が取り消されれば、量産ができなくなり、販売は極めて難しくなる。
三菱自は正しい方法で測定をやり直し、データを国土交通省に提出する。実際の燃費が悪化し、有害物質の量が増えれば排ガスの保安基準に適合しなくなる可能性がある。その場合はリコール(回収・無償修理)が必要になる。
これまで、燃費などの検査は、自動車メーカーが提出したデータに誤りがないという「性善説」で行われてきた。実際、これまでに型式指定が取り消された前例はなく、国交省にとっても三菱自のような不正行為は想定外とも言える。
(以下略)
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この記事で目を引くのは、やはり『虚偽の申請にあたるため、道路運送車両法に基づき、三菱自の車(ママ)の「型式指定」が取り消される可能性』という部分である。そう判断した理由や根拠を知りたいわけである。それと、これを言ったのは誰なのでしょう?
『実際の燃費が悪化し、有害物質の量が増えれば排ガスの保安基準に適合しなくなる可能性』というのも、既に昨日の記事に書いたが、そんな程度で保安基準違反となるようなら、登坂道路とか走行禁止にするか大型車両は販売禁止措置がとられるだろうね。
だいたい軽の燃費が仮に20%悪化したって、環境負荷は格段に小さいに決まってるでしょうが。レクサスLS600シリーズの後部座席で踏ん反り返ってる政治家や大使や高級官僚や財界大物たちは、全員軽自動車に換えろ、となるのは必定(笑)。
道路運送車両法の第何条の条文に違反し、その結果、どういう行政責任が生じたか、というのを、何故報道しないのか?何処の誰が言ったか知らないけれども、「取消の可能性」ってどういう真実性の担保があるのでしょう?虚偽報道の可能性では?
別の記事もあったので、そちらも。
>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000054-san-bus_all
三菱自動車の燃費データ不正問題で、国土交通省が同社の燃費試験用データの測定方法を「社内評価用の方法」と判定したことが24日、分かった。測定方法は道路運送車両法に基づいて定められているが、同社は米国の法令で定める方法を自社用にアレンジしたものを使っていた。国交省は同法違反の疑いがあるとみて、実施方法などを詳しく調べている。
新車を発売する前に受ける燃費試験は、自動車が走行する際のタイヤや空気の抵抗値を入力して行われる。自動車メーカーが同法で定められた「惰行法」と呼ばれる方法で測定して審査機関に提出するが、三菱自動車は米国の法令で定められた方法を基に、速度や算出の仕方を若干変えて測定していた。
同社はこの方法を「高速惰行法」と呼び、平成14年から、軽乗用車や乗用車など計27車種の抵抗値の測定方法として採用。燃費試験用データの不正操作が行われた軽自動車4車種も、同じ方法で測定されていた。
高速惰行法は、惰行法の半分の時間で測定できるが、燃費に与える影響は不明。国交省は、高速惰行法を単なる「(同社の)社内評価用の測定方法」と判定。同法が定める手続きに違反する疑いがあるとみている。
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これも同じレベルである。
『国土交通省が同社の燃費試験用データの測定方法を「社内評価用の方法」と判定したことが24日、分かった。測定方法は道路運送車両法に基づいて定められているが』と記述されているが、燃費試験用データの測定方法とやらが、道路運送車両法のどの条文に定められ、どのような違反なのか、記載してないですよね。どうして、正確に、第何条に書いてある、これに違反する、と言えないのですか?
説明できるなら、それをしてごらんよ。何の為の報道機関なのだね?
ここまで検討してきたように、保安基準の細目を定める告示と別添というのは、排気ガス規制の為の方法が書かれているのであって、「燃費」の計測方法について法的根拠を与えるものではない。
別添42も、検討済みだよ>http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_042_00.pdf
これのどこに、「燃費」の計測が書かれているのですか?
走行抵抗はp14~18に書かれており、「惰行法」か「ホイールトルク法」が示されている。この「走行抵抗」値を用いて燃費を算出するのは、排ガス測定の際に用いた数値を、いうなれば流用しているだけ、ということではないですか、と昨日の記事に書いたのですわ。
産経新聞は、道路車両運送法のどの条文に燃費計測の為の計測方法が規定されているにか、これを明らかにせよ。できないなら、上記記事は虚偽ではないか?
それから、燃費値の算定方法が条文中に規定されている法令はこちら。
で、どの条文に違反してて、どう違法なの?説明してみなさい。
○自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03802001003.html
○自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法
>https://www.eccj.or.jp/law06/pdf/01_20.pdf
違法だ違法だ、と言い募る側が、まずその論拠を示してみよ、と言っているのです。できないなら、報道機関がいい加減なことを言うんじゃない。
拙ブログみたいな、素人ブログ記事とは違うんじゃないですか?