風俗営業法という法律があります
"風俗"と言っても、飲食店や飲み屋さんも風俗営業法により、営業しています。
例えば、下記のようなお店は、店内の間取りに、規定があります。
風俗営業1号:接待のある営業(キャバクラ、スナック、ガールズバー、ホストクラブ・・・)
風俗営業2号:薄暗い飲食店
風俗営業3号:狭い区画席のある飲食店
「客室の内部が外から容易に見通すことができない」と定められています。
通常、飲食店は、外から中の様子がよく見える方が、お客さんが入りやすいと言われています。
なので、店舗を設計する建築士は、"入りやすいお店"を基本にして、設計します。
要するに店内の様子がわかりにくい店は、客側にとって入りづらいので、繁盛しないと言われています。
でも上記の1号から3号のお店に関しては、外から見えないようにしろというわけです。
これら、風俗営業を許可し、取り締まるのは、公安委員会です。
公安委員会と言っても、実際は、警察が代行しています。
神戸市に有名な風俗街があります。
神戸市だけでなく、東京にも大阪にも、全国地方にもどこにでも風俗街・繁華街はあると思います。
神戸市の風俗街のあちこちの店で、店長をはじめ、従業員、女の子たちまで、全員が逮捕されるという珍事が起きています。
逮捕された人たちは、別に違法なことをしたのではありません。
上記に述べたように、風俗営業は、警察が取り締まります。
実は、警察官や刑事たちは、普段から、風俗営業店から、お金(お小遣い)をもらっているのです。
警察官や刑事たちが、「お小遣い、よこせ。」と、店長に執拗にせびるのです。
風俗営業の店側は、「営業取り消しなどされたら大変だ。」ということで、仕方なく、警察官や刑事たちに、お金(お小遣い)を渡していました。
さらに、警察官や刑事たちは、店で、タダで、散々遊ばせてもらっていました。
ところが、コロナ禍と、ロシア・ウクライナ情勢、円安などにより、景気が悪くなりました。
風俗営業も、売上がガタ落ち、四苦八苦しながらの、営業状況です。
風俗営業店にとっては、とてもじゃないが、警察官や刑事たちに、お金(お小遣い)を渡したり、タダで遊ばせてあげる余裕なんてありません。
すると、警察は、一斉に、店長から従業員、女の子まで、逮捕したのです。
「お小遣いくれないなら、逮捕だー!!」
お金(お小遣い)がもらえない、腹いせです。
逮捕の理由なんて、あと付けです。
逮捕者の罪名は、逮捕した後で、考えるのが警察です。
適当に、罪名を当てはめ、お金(お小遣い)をくれないことが気に入らんと、これみよがしに、逮捕しまくりました。
神戸市だけではなく、全国的に、風俗営業店の、店長、従業員、女の子たちが、逮捕されているそうです。
これは関係者たちから聞いた本当の話です。
とてもとても恥ずかしい行動を取る、警察官と刑事たちです。
これが日本の警察の実態です。
元首相である安倍氏の演説中にも、警察はちゃんと警護できず、安倍氏は亡くなりました。
要人の警備もできない日本の警察です。
風俗店でタダで遊びまくって、さらに店長からお金(お小遣い)をせびっている人間は、ろくに仕事もできません。
皆さんもいつ、警察官や刑事たちが、「こいつ気に食わないから」というだけで、逮捕されるかわかりません。
警察にはご用心あれ。