都知事は、報告が間違っていた。返すと言っているそうだが、発覚したら返す、発覚しなかったらそのままですか?事件が発覚して返却してそれで済むならば、横領事件なんて激減するだろう。そんなもんで許されるはずはないのだ。
だいたい私用で飲み食いしたときに、領収書をもらって会計に渡すこと自体、暗に「何とか上手く処理してくれ!」と会計責任者に指示したことになるのではないか?一般の会社で、社員が私用で飲食した領収書を会計に提出した場合、それが会社の経費で出すべきものか否かを詳しく厳しく調べられ、会計責任者の承認が得られないと、その請求は『却下」されるのが常である。それはそうだろう。そんな不正な請求を受け付けているようでは会社の会計はめちゃくちゃになってしまうし、税金の深刻時に、税務署のチェックが通らないからだ。ところが、社長が同じように領収書を出したらどうだろうか?会計の社員は、何とか会社の費用にできないかと頭を悩ます。上手く処理できないと、使えない社員だとして社長から低い評価を受け、後々酷い目に遇うおそれがあるからだ。おそらく、機転の利く会計社員は、適当な理屈を付けて処理をすることになるのだろう。
今度の都知事の問題の場合、後者に似ている状況と言える。会計責任者は、領収書を都知事に突っ返す立場になかったのだろう。それを都知事は、会計責任者のミスという言い逃れして、不正に処理した金額は返却する。」と、いけしゃあしゃあと語っている。反省の色は全くなく、全く悪質と言わざるを得ない。
だいたい、政治資金規正法なんて政治家に都合の良い「ゆるい法律」ではなく、「横領罪」として立件することを検討して欲しいものだ。そうすれば、既に返したからとか、誤記だったから訂正したなどと馬鹿げたことは言えなくなる。横領は、親告罪ではなかったはず、横領した時点で、犯罪は成立しているのだから、単純で分かりやすいと思うのだが、いかがなものだろうか?
さらに、税務署は、彼の行ってきた確定申告の内容をもう一度厳しくチェックし、脱税事件として立件を検討してもらいたいものだ。なぜかと言えば、彼の会計処理の方法は、おそらく日常的にやっていた「普通のこと」なのだろうから、日ごろからそういうずさんな処理をしていたことが疑われるからだ。