緩和ケアチームの対象に、
末期心不全が入り、
管理栄養士による加算が新設、
チームの専従要件が緩和されるようです。
平成偶数年は、診療報酬が改定されます。
H30年の今年は、その年に当たっていて、
その改定は、中央社会保険医療協議会で話し合われます。
このところ、ほぼ毎週開催されているようです。
厚生労働省のページで開催とその資料を閲覧することができます。
中央社会保険医療協議会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154
一番最近のものが2月7日開催分です。
その中の個別改定項目(←クリック PDF)が
各診療報酬の動きになります。
ただし、まだ、点数は〇点と空欄になっていて、
そこは、これから決まっていくようです。
なお、この記事掲載後の
2月7日協議会開催分は
答申が資料として掲載されており、
以下赤字で2月7日に追記しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003.html
別紙1-1(医科診療報酬点数表)(PDF:2,686KB)
在宅医療は促進分野として、
今回も多く項目が掲載されています。
P.165-241
緩和ケア病棟 P.254
〇2段階の診療報酬の設定
平均在棟日数
平均待機期間
在宅移行率
が基準以上であれば、
入院料1を算定できるようです。
第1 基本的な考え方 緩和ケア病棟入院料について、待機患者の減少と在宅医療との連携を 推進する観点から、待機期間を踏まえた要件とするなど評価を見直す。
第2 具体的な内容 緩和ケア病棟入院料に、平均待機期間や在宅への移行実績に関する要件に応じ、入院料の区分を設ける。
【緩和ケア病棟入院料】
緩和ケア病棟入院料1 30日以内 5051点 60日以内 4514点 61日以上 3350点
緩和ケア病棟入院料2 30日以内 4826点 60日以内 4370点 61日以上 3300点
(2月7日答申分)
[入院料1の施設基準]
入院料2の施設基準に加え、以下 のいずれかの要件を満たしている こと。
ア 直近1年間の平均在棟日数が ○日未満かつ平均待機期間が ○ 日未満であること
イ 直近1年間において、在宅に移 行 し た患 者 が 退 院 患 者全 体 の ○%以上であること。
緩和ケアチーム P.256、431
点数が 400から390点に変更
個別栄養管理加算 70点新設
(2月7日答申分)
緩和ケア診療加算等の要件の見直し
〇心不全患者に対するチーム介入算定が追加
〇管理栄養士による緩和ケアに加算が新設
第1 基本的な考え方 進行した心不全の患者に対する緩和ケアを評価する観点から、緩和ケア診療加算及び有床診療所緩和ケア診療加算について、末期心不全の患 者を対象に追加する。また、緩和ケア診療加算について、がん患者に対 する栄養食事管理の取組を評価する。
第2 具体的な内容
1.緩和ケア診療加算及び有床診療所緩和ケア診療加算の対象に末期心不全の患者を追加する。
(1) 本加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は 末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は 不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係る専従のチーム (以下「緩和ケアチーム」という。) による診療が行われた場合に算定 する。
(2) (略)
(3) 末期心不全の患者は、以下のアか らウの基準に該当し、エからカまで のいずれかの基準に該当するものをいう。
ア 心不全に対して適切な治療が実施されていること
イ 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回または持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること
ウ 過去1年間に心不全による2回以上の入院歴があること
エ 左室駆出率 20%以下である場合
オ 医学的に終末期であると判断される場合
カ エ又はオに掲げる場合に準ずる場合
【有床診療所緩和ケア診療加算】
[算定要件] 緩和ケア診療加算と同趣旨の改正を行う。
2.緩和ケア診療加算について、管理栄養士が緩和ケアチームに参加し、 がん患者の緩和ケアを行った場合の評価として、個別栄養食事管理加算を新設する。
(新) 個別栄養食事管理加算 〇点(1日につき)
[算定要件]
(1) 本加算は、緩和ケア診療加算を算定している悪性腫瘍の患者について、 緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。
(2) 本加算を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録に記載する、又は当該内容を記録したものを診療録に添付する。
[施設基準]
緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者の栄養食事管理に 従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において○年以上栄養食事管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に従事した経験を有する管理栄養士が参加していること。
なお、当該管理栄養士については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えない。
チーム専従要件の緩和
【Ⅲ-1 チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善 -⑦】
⑦ 専従要件の緩和
第1 基本的な考え方 より効率的な医療提供を可能とする観点から、医療従事者の専従要件について、医療提供の質の確保に配慮しつつ、より弾力的な運用が可能 となるように見直す。
第2 具体的な内容 1.チームで診療を提供する項目については、チームのいずれか1人が専 従であればよいこととし、併せて、評価についても見直しを行う。また、 担当する患者数が一定程度以下の場合は専任であっても差し支えないこ ととする。
【緩和ケア診療加算】 (1日につき) 〇点
[施設基準]
当該保険医療機関内に、以下の4 名から構成される緩和ケアに係る チーム(以下「緩和ケアチーム」と いう。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師
なお、ア~エのうちいずれか1人は専従であること。
ただし、当該緩和ケアチームが診察する患者数が 1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
【外来緩和ケア管理料】 〇点
[施設基準]
当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」と いう。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師
なお、ア~エのうちいずれか1人は専従であること。ただし、当該緩和ケアチームが診療する患者数が 1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
4月までの動きに注目です。
厚労省のページを時々閲覧し、
動きを把握していくといいかもしれません。