自転車走行 ハンドル外に大きく荷物がはみ出すと道交法違反(NEWSポストセブン) - goo ニュース
昨年1年間の自転車事故の総数は14万4018件。これは全交通事故の2割に当たる。
自転車の運転に免許はいらないが、道路交通法上は立派な車両扱い。車と同様に取り締まりを受け、飲酒運転で摘発されれば、最高100万円の罰金が科せられることも。
とはいえ、なかには「これもアウトなの?」とルールを知らずに違反している例も多い。というわけで、自転車運転の違法行為を罰則とともに4つ紹介しよう。
■歩道の真ん中を走行
(道路交通法第六十三条の四第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)
原則、幅3m未満の歩道は走行禁止。それ以上の歩道は車道寄りを徐行しなければ違反となる。ちなみに、徐行の定義は乗ってか降りてかは明確ではない。
■飲酒運転
(道路交通法第六十五条違反。5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金)
「飲むなら乗るな。飲んだら乗るな」。自動車やバイクだけの話ではありません。
■無灯火走行
(道路交通法第五十二条違反。5万円以下の罰金)
ライトをつけるとペダルが重くなるから嫌がる女性も多いが、夜間は前照灯、尾灯その他の灯火が義務づけられている。
■ハンドルに荷物で走行
(道路交通法第五十七条第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)
荷物がハンドルの外側に15cm以上はみだすとアウト。
自転車だからと甘く見てはいけないですね。
これも立派な車両ですね。
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昨年1年間の自転車事故の総数は14万4018件。これは全交通事故の2割に当たる。
自転車の運転に免許はいらないが、道路交通法上は立派な車両扱い。車と同様に取り締まりを受け、飲酒運転で摘発されれば、最高100万円の罰金が科せられることも。
とはいえ、なかには「これもアウトなの?」とルールを知らずに違反している例も多い。というわけで、自転車運転の違法行為を罰則とともに4つ紹介しよう。
■歩道の真ん中を走行
(道路交通法第六十三条の四第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)
原則、幅3m未満の歩道は走行禁止。それ以上の歩道は車道寄りを徐行しなければ違反となる。ちなみに、徐行の定義は乗ってか降りてかは明確ではない。
■飲酒運転
(道路交通法第六十五条違反。5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金)
「飲むなら乗るな。飲んだら乗るな」。自動車やバイクだけの話ではありません。
■無灯火走行
(道路交通法第五十二条違反。5万円以下の罰金)
ライトをつけるとペダルが重くなるから嫌がる女性も多いが、夜間は前照灯、尾灯その他の灯火が義務づけられている。
■ハンドルに荷物で走行
(道路交通法第五十七条第二項違反。2万円以下の罰金、又は科料)
荷物がハンドルの外側に15cm以上はみだすとアウト。
自転車だからと甘く見てはいけないですね。
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