当ブログを立ち上げたのは2004年7月17日なので、今日で15年目に突入した事になる。「飽きっぽい自分が良くもまあ、こんなに長く続けられた物だ。」と感心してしまうけれど、「こんなブログでも覗いて下さる方が少なからず居られる事が、何よりも励みになっているのは事実。」で、そんな皆様方に心より御礼申し上げたい。
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「『刑が軽過ぎる!』度を越えた“乍らスマホ”で77歳女性を死亡させた元女子大生の求刑に怒りの声」(7月13日、リアルライブ)
昨年12月、川崎市内の路上で左手にスマホ、右手に飲み物、左耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗った当時女子大生(20歳)が、歩行中の女性(当時77歳)と衝突し死なせた事件の初公判が12日、横浜地裁川崎支部で開かれた。
重過失致死傷罪で在宅起訴されていた被告は、公判で起訴事実を全面的に認める。検察側は「少なくとも5~6秒間スマートフォンを見て、完全に脇見運転しており、安全運転の意識が欠如している。」として、禁錮2年を求刑した。
一方、弁護側は被告が大学を退学した事等から、「社会的制裁は受けている。」と主張し、執行猶予付きの判決を求め、即日結審となった。判決は、8月末に出る予定となっている。
一連の事件では、右手に飲み物、左手にスマホ、耳にイヤフォンという元女子大生の著しくモラルを欠いた姿勢に批判が集中。そして、此の様な自分勝手な人間の為に犠牲となった当時77歳の女性と遺族に、同情が集まった。
今回も尊い命が失われているにも拘らず、禁錮2年にしか問えない現在の司法にネット・ユーザーの怒りが爆発。「危険運転致死傷に問えないのか?」、「此の元大学生を、社会に出さないで欲しい。」、「もっと反省が必要。」等、依然厳しい声が寄せられている。
但し、「確りと罪を償い、反省すれば良い。」、「遣り直すチャンスを与えないのはおかしい。」との声も。何れにしても、「元大学生が低過ぎる安全意識から、1人の命を奪った事。」は事実で、其れに対する罪は確りと償う必要が在る。
現在もスマホ片手に自転車を走らせ、歩行者を妨害する人間が存在する。矢張り安全意識が著しく欠けている様で、死亡事故に繋がる可能性も否定出来ない。
此の様な事故を無くす意味でも、厳しい判決が求められているのではないだろうか。
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此の事故現場の付近に、親戚が住んでいる。「良く知っているけれど、そんなにスピードを出す様な場所じゃ無いんだけどなあ。」と彼は言っていた。
「左手にスマホ、右手に飲み物、左耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗っていた。」というのは、非常識極まり無い事だ。実質的に言えば、「目も耳も塞ぎ、両手を全く動かせない状態で電動アシスト自転車に乗っていた。」という感じだからだ。そんな非常識極まり無い運転により命を奪われた被害者及び遺族の無念さは、想像するに余り在る。
街中を歩いていると、猛スピードで真横を通り過ぎて行く等、非常識な自転車運転にヒヤッとさせられる事が結構在る。今回の被告の様な運転をしているのを見掛けた事も、何度か在る。そういう馬鹿達に「常識的な運転をしないと、厳罰に処される。」と思い知らす為にも、“一罰百戒”的な意味合いで、今回の被告に厳罰を処すのも「在り。」だとは思う。(勿論、「適用出来る法律の範囲内での厳罰。」という事だが。)
唯、今回の報道を見聞する限りでは、被告の反省度は結構な物の様に感じる。大学を退学する等、社会的制裁も受けたとも言える。非常識極まり無い運転を考えると、「禁固2年」という求刑は軽過ぎる気もするけれど、(報道から伝わって来る被告の)反省度を思うと、「此の元大学生を、社会に出さないで欲しい。」と迄は思えない。
今回の事故に関して言えば、原因は“使用者の過失”に尽きるでしょうね。其の過失が何から来るのか?色々在りましょうが、「電動アシスト自転車は、結構な初速が出る。」という認識が無かった事、又は知っていたとしても、「こんなに非常識な乗り方をしていたら、人にぶつかった場合、何れ程危険で在るか。」という想像力の欠如から来たのではないかと。
一罰百戒が、何れだけ同じ様な事故(乃至は犯罪)の抑止力になるか?実際に事故(乃至は犯罪)を起こしてしまった人達に聞く事は出来ても(彼等にとっては恐らく、「何の抑止力にもならなかった。」という答えが返って来るでしょうが。)、「結局は起こさずに踏み留まった人達からの回答。」というのが現実的に得られない以上、きちんとしたデータは把握出来ない。でも、個人的には「1人でも思い留まる者が出て来るなら、其れで充分効果は在る。」と考えます。
こうした、社会的懲罰とは、制裁がある事、それによって、反省している事が認められれば、刑の軽重に影響があるのは仕方ないと思いますし、制裁の有無が、有名人のスキャンダルであったり、取るに足らない不祥事で、有名人へ、過度に軽い刑が与えられる事に慣れてしまっているのに対して、一般人にしては稀有な軽罪だと思います。
これは、罪が過失と認められるし、反省している一般人であり、凶悪事件ではない事も、刑の軽さの要因ではないでしょうか。いずれにしても、こうした事件は「教訓」となり、次第に、技術が原因となった人為的なミス、犯罪も厳しくなって行くべきだし、そういうものだと思います。殺意や動機は無いにしても、小さなマナー違反が事件になる事もある、という、当たり前の常識しか教えがない、まことにつまらない事件だと思います。特に、犯罪心理や悪意がない、こうした事件は、道徳に強く反する、とか、明確な違法では無いし、誰もが愛用する技術ゆえに、指導して一日に改善されるものではないでしょう。
“茹だる様な暑さ”という表現が在りますけれど、本当にそんな日々が続いてますね。雫石鉄也様が御自身の記事の中で、「『暑い』では無く、『熱い』という感じ。」といった表現をされていましたが、本当にそんな感じ。被災されている方々、特に高齢者の体調が心配です。
最近でこそ変わって来ましたが、日本では以前、“飲酒した上での犯罪”という物に対して「酒の上でした事だからなあ。」といった“甘く捉える風潮”が在った様に思います。酒飲みの自分ですが、「酒を飲んだ上でした事なら、より厳しく罰さないとおかしいだろ。」という思いが在ったので、より厳しく捉える風潮になって来たのは、凄く良い事だと思います。
情状酌量という概念自体は、個人的に「在り。」だと思うんです。何度か記事で書いて来ましたが、永山則夫元死刑囚の場合、其の余りに過酷な生い立ちを考え合わせると、情状酌量の余地が在ったと思うし。
けれど、其の情状酌量も、絶対に守らなければならない点が幾つか在る。「被告(乃至は其の親族)の持つ権力等によって“のみ”、情状酌量を介在させる事。」は言語道断だし、又、「適用されるべき刑罰の“枠”を下回る形での情状酌量は不可。」というのも絶対。詰まり、「A」という刑罰が適用されるべき場合、其の刑罰が「最低でも禁固2年“以上”」と法律で定められているとしたら、「禁固2年“未満”」という判決は許されないという事。飽く迄も法律で定まっている刑罰の枠を下回っては駄目だけれど、枠内で在れば同じ様な罪を犯したとしても、反省度等を考慮して刑罰の軽重が出るのは「在り。」の様に思います。
「死刑制度を維持して、『死刑になるのだったら(更なる)犯行を止め様。』と思い留まる人も居るかもしれないが、多くは『どうせ死刑になるのなら、もっと罪を重ねてやれ。』と考える人も少なく無いのではないか?だから、犯罪抑止の意味合いでは、死刑制度は必ずしも有効では無い。」という考え方が在りますね。確かにそういう面が在るのかもしれません。そうなると「一罰百戒」という考え方も、余り有効では無いのだろうけれど・・・。
毎日暑い暑いといって過ごしています。
気温35度を超えると猛暑というより酷暑ですね。
閑話休題。
以前から一般の犯罪に比べ、自動車運転による人身事故は、往々にして刑が軽すぎる気がしてなりません。
一般の犯罪が「犯罪を意図して」行われるのに対し、交通事故は「不可抗力」の面が大きいとして軽くされているのだと思いますが、スピード超過や飲酒、無免許運転は、明らかに「意図して」行われているものであって、不可抗力ではないので、その結果としての人身事故は一般犯罪と同レベルで裁かれるべきだと思っています。
さて、くだんの女子大生への求刑が軽すぎるのか妥当なのかは置くとして、一罰百戒の意味で刑罰を重くする、というのは疑問に思いますね。
罪に対する罰は公正公平であるべきで、今後の抑止効果を狙ってわざと重くする、というのは社会正義に反します。
そしてそれよりも問題なのは、こういう事犯をする人間ほど、実はこうしたことについては他人事だと捉えている、という事です。
厳しい罰になるならやめておこう、と思う人は最初から罰を受けるようなことは避けるでしょう。
無根拠に「自分はそんなドジはしない」、「捕まるのは運が悪い」と思って行動する人に対し効果があるとは思えません。