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「所有者判らない土地、民間で活用へ 特別措置法が成立」(6月11日、朝日新聞)
所有者が判らなくなっている土地を「公共の目的に限って」使える様にする特別措置法が、参院本会議で可決、成立した。最大で10年、民間業者やNPO等に土地の「利用権」を与えるのが柱だ。来年6月迄に、全面施行する。
「都道府県知事が公益性等を確認した上で、利用権を与える。」と定めた。対象は建物が立っていない所有者不明土地で、公園や直売所等に使う事を想定している。利用権を与えた後に、土地の所有者が現れて明け渡しを求めた場合は、権利が切れた段階で、元の状態に戻して返さなければならない。利用権は、延長も出来る。国土交通省は今後、事業者向けのガイドラインを定める。
又、公共事業の際の土地収用の手続きを簡略化する内容も盛り込んだ。此れ迄は収用する迄31ヶ月程度掛かっていたが、特措法によって21ヶ月で済む様になる見通しだ。
有識者による所有者不明土地問題研究会は、2016年時点で全国の所有者不明土地が九州の面積よりも広い約410万ヘクタールに及ぶと推計している。
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5年前、「休眠預金」という記事を書いた。「金融機関の口座に預けられた儘10年以上取り引きが無い御金を『休眠預金』と呼ぶが、金融庁等によると其の額は毎年850億円程度発生しているそうで、其の一部を起業家やNPO等に“融資”し様という活用策を、政府が検討している。」という内容だ。
休眠預金同様、今回の所有者不明の土地も“良い方向”で活用されるのは悪く無いと思う。でも、此れ又休眠預金同様、「其の活用に、“利権”が介在する危険性。」を懸念する。
「所有不明の土地を、『公共の目的に限って』使える様にする。」というが、「其の判断をする都道府県知事が、民間業者等からのキックバックを期待して判断。」する可能性は否定出来ないからだ。そういう事を避ける為にも、より厳しい罰則を設ける必要が在るのではないだろうか。
土地の有効利用を促す意味でも、積極的な活用を望みますね。
ただ、giants-55さんも危惧さているように、利権がらみで不透明な運用があっては困るので、罰則規定は必要でしょうね。
それとともに、そもそも危惧されるような事態を防ぐ目的で、第三者委員会のような機関があればと思います。
米国の陪審員制度や日本の裁判員制度にならって、案件が発生するたびに一般市民から抽選で数名の委員を選び、専門家を交え検討し知事に答申する、というシステムはどうでしょうね。
委員が買収されないよう、メンバー氏名は答申が終わるまで非公開、答申後には必ず公開すること、知事は答申に従わなければならない、とすれば森友問題のようなおかしな判断は起きないと思うのですが。
いずれにしても法治国家は性善説では悪人に利用されるだけ、と心得ておく必要があると思っています。
悠々遊様が書かれている様なシステムは、絶対に必要と思います。森友学園問題や加計学園問題なんぞは、政界に於いて性善説が如何に現実的でないかを如実に表しており、不都合な事は全て「記憶に無い。」で誤魔化す下衆な政治家連中が跋扈しているのですから。