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債権管理条例案は継続 3つの理由

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今日は財政総務委員会でした。

3月議会からずっと継続になっている「債権管理条例」の議案がどうなるか
委員長としては委員会の運営上とても気になっていました。

朝10時から、まず債権管理条例が成立していない中でも
債権管理事務を適正に進めるための「債権管理マニュアル」を作成して
事務を行っているということでしたので、
9月議会で提案されたマニュアルから今回のマニュアルに変更した点について説明を聞き、
その後、各委員による質疑を行いました。

3月議会から、5月議会、9月議会と3回の委員会質疑を経ていますので、
質疑内容はかなり絞られてきているように思いました。

条例がなくてもマニュアルがあればできることは十分あること

また
今は債権放棄の手続きのために議決を必要とするけれど
条例で定めることにより
議会報告により債権放棄できるようなるということ

委員会では最初、今回は採決してもいいのではないか、
というムードが漂っていて
午後2時過ぎに質疑が終了となって
少し早いけれど休憩を取ってその休憩時間中に討論の意見を書いていただく
という流れで行こうかと思っていたのですが

休憩を取る前に委員だけで話し合った結果、
今回も継続とすることになりました。

継続にする理由は
○継続してきた結果、マニュアルが進化してきているが
 まだ不十分な点があることが質疑の中で明らかになっているので
 次の議会までにさらにマニュアルをよりよいものにしていただきたい。

○今まで債権放棄の議案がでてきたことがないので
 本当に議決せずに議会への報告だけでよいか判断できない。
 議案として審議した結果、議決ではなく報告でよいかどうかの判断ができるので
 いくつかの債権放棄の議案を提案してほしい。

○質疑の中で債権放棄を議会報告にする場合の
 今、考えられている報告の内容では、
 個々の債権放棄の内容がわからない。

というようなことでした。

執行機関には、継続にするといっても
なぜ継続になるか、その理由がわからなければ納得もしにくいだろうということで
休憩時間でしたが委員会室に部長以下、職員に入ってもらって
委員長から委員間協議をした結果・・・ということで
結論として継続にするけれど、その理由は大きく3つあり
これとこれとこれ
というように3つの理由を伝えました。

そしてその後、委員会を再開し、議案第1号を継続することを委員会として決めました。

いたずらに議案を継続にしているのではなく
債権管理条例を策定する意義も理解しつつ
でも不十分なところがあるので、
より良い条例としてもらうために継続していると受け止めていただけるといいな、と思います。

ちなみに、私の記憶では
3月議会のときは債権管理マニュアルができていなかったので継続

5月議会のときもまだできていなかったので継続

9月議会のときは債権管理マニュアルができていたけれど、その内容に不足があったので継続
だったと思います。

そして今回、12月議会は、おもに3つの理由で継続にしました。
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12月17日(月)のつぶやき

百条調査特別委委員会の準備会、終わりました。とりいそぎ


遅くなりましたが、今から電車に乗って千里山に帰ります。明日は財政総務委員会があります。


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