歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

将来の勤務地も明記?

2023-05-26 13:05:01 | 歴史に学ぶ人事経営論
求人時に、将来の勤務地を明記することが義務付けられるとの記事。
我々社労士が関与する中小企業においては、そもそも支店などないことが多く、基本的に転勤はない。しかし、それでも、事務所移転などで勤務地が変わる場合がある。
法制度を立案する人は、そういった事情分からないで、決まりを作るんだよな。




~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹

〒221-0005 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-12-12-3F
℡&F 045-401-0842 携 帯 080-1174-9553
E-mail hide@hide2008.com https://www.hide2008.com/

関口総合法務事務所
★社会保険・就業規則等の人事労務手続
★建設・産廃・宅建・運輸等の許認可
★請負契約書・合意書等の企業法務書類
<人事・企業法務・許認可を総合的にサポート>

ALPHA FOLKS株式会社
★社外パートナー面談制度
★社外相談・通報窓口制度
・社員が抱えている課題を吸い上げたい
・芽が大きくなる前に問題を摘み取りたい
・外部には相談しづらい内容も相談・通報できる
<社外の第三者だからできることがある>

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 役職の件 | トップ | 8割の健保組合が赤字 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

歴史に学ぶ人事経営論」カテゴリの最新記事