歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

中小企業の社長さん方へ

2011-01-08 16:30:09 | 日記
 社会保険労務士として中小企業の経営者の方々と接っする中で、思うことがあります。それは労働基準法(労基法)の知識が浸透していないということです。中小企業の社長さんの中には、労基法の知識があいまいの方もいらっしゃいます。例えば「うちは法人化しておらず、個人事務所の形態だから労基法は適応外」とか「株式会社だけど従業員数が5人いないから雇用・労災保険・健保・厚年には加入しなくていい」などと思われている社長さんがいらっしゃいます。
 原則、個人事務所だろうが株式会社だろうが一人でも従業員を雇った以上、労基法は適応されます。つまり時間外手当の支払いなどきっちりしないといけません。どんなに従業員数が少なくても法人化している以上、健保・厚年の加入は義務です。
 バイトだろうが正社員だろうが労災保険には加入しなければなりません。バイトでも、労災事故を起こすかもしれないからです。しかし雇用保険は週の労働時間が一定以下の従業員は加入しなくてもいいのです。少ない時間しか働いていない方は、勤め先を首になったとしても生活が困らないからです。しかしバイトでも、週の労働時間が一定以上の方は、雇用保険に加入しなければなりません。そういった方は、バイト先を首になってしまったら、生活が困ってしまうからです。
 みなさんの会社ではいかがでしょうか。

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