先日、とある商店街を歩いていたら個人経営のお花屋さんがありました。そこでは小学生低学年くらいの子供が働いていました。
さて、このことは労基法上、問題はないのでしょうか?
結論は問題ありません。労基法では、原則中学卒業までの児童を働かせることを禁止しています。テレビの子役などの一定の例外はあります。しかし労基法が全く適応されない場合もあるのです。同居の親族のみを使用する事業所がそれです。あくまで同居の親族です。親子でも、別居している場合は労基法が適用されます。
夫婦二人で経営しているお店などで、夫婦の対立があった場合、これはもはや夫婦喧嘩であり、労働者と使用者との対立とは言えないからです。立場の弱い労働者を保護するための法律が労基法です。同居の親族の場合、労働者と使用者の関係ではないためです。
お花屋さんの場合、「労働者を使用している」のではなく、家のお手伝いをしているのです。
さて、このことは労基法上、問題はないのでしょうか?
結論は問題ありません。労基法では、原則中学卒業までの児童を働かせることを禁止しています。テレビの子役などの一定の例外はあります。しかし労基法が全く適応されない場合もあるのです。同居の親族のみを使用する事業所がそれです。あくまで同居の親族です。親子でも、別居している場合は労基法が適用されます。
夫婦二人で経営しているお店などで、夫婦の対立があった場合、これはもはや夫婦喧嘩であり、労働者と使用者との対立とは言えないからです。立場の弱い労働者を保護するための法律が労基法です。同居の親族の場合、労働者と使用者の関係ではないためです。
お花屋さんの場合、「労働者を使用している」のではなく、家のお手伝いをしているのです。
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