【問題】
01. 別除権は、破産手続きによらずに行使できる。
02. 商事留置権は、別除権に該当する。
03. 民事留置権は、別除権に該当する。
【解答】
01. ○: 破産法65条(別除権)1項
02. ○: 破産法66条(留置権の取扱い)1項
03. ×: 破産法66条(留置権の取扱い)3項
【参考】
別除権 - Wikipedia
01. 別除権は、破産手続きによらずに行使できる。
02. 商事留置権は、別除権に該当する。
03. 民事留置権は、別除権に該当する。
【解答】
01. ○: 破産法65条(別除権)1項
02. ○: 破産法66条(留置権の取扱い)1項
03. ×: 破産法66条(留置権の取扱い)3項
第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。
【参考】
別除権 - Wikipedia