【問題】
01. 国内に住所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
02. 国内に居所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
03. 国内に財産のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
04. 国内に営業所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
05. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
06. 国内に営業所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
07. 国内に事務所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
【解答】
01. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
02. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
03. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
04. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
05. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
06. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
07. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
【参考】
破産法 - Wikipedia
01. 国内に住所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
02. 国内に居所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
03. 国内に財産のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
04. 国内に営業所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
05. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
06. 国内に営業所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
07. 国内に事務所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。
【解答】
01. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
02. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
03. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
04. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
05. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
06. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
07. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
【参考】
破産法 - Wikipedia