法務問題集

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破産法 > 総則 > 破産事件の管轄 ★★

2015-04-06 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 国内に住所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

02. 国内に居所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

03. 国内に財産のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

04. 国内に営業所のみを有する外国人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

05. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

06. 国内に営業所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

07. 国内に事務所のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

【解答】
01. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

02. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

03. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

04. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

05. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

06. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

07. ×: 破産法4条(破産事件の管轄)1項
この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

【参考】
破産法 - Wikipedia