【問題】
01. 債権者は、破産手続きの開始を申し立てられる。
02. 債務者は、破産手続きの開始を申し立てられる。
03. 取締役は、株式会社の破産手続きの開始を申し立てられる。
04. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、債務者の同意を事前に得なければならない。
05. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、債権の存在を証明しなければならない。
06. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、開始原因となる事実を証明しなければならない。
07. 破産手続きの開始が申し立てられてから開始決定までの間、原則として、債権者は債務者に有する権利を個別に行使できる。
08. 破産手続きの開始が申し立てられた際に必要な場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で債務者の財産に既になされている強制執行等の手続きの中止命令を発出できる。
09. 中止命令では破産手続きの目的を充分に達成できない恐れがあると認める特別の事情がある場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で包括的禁止命令を発出できる。
10. 破産手続きの開始を申し立てられてから開始決定までの間、原則として、債務者の不動産譲渡等を実施できる。
11. 破産手続きの開始が申し立てられた場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で債務者の財産に必要な保全処分命令を発出できる。
【解答】
01. ○: 破産法18条(破産手続開始の申立て)1項
02. ○: 破産法18条(破産手続開始の申立て)1項
03. ○: 破産法19条(法人の破産手続開始の申立て)1項3号
04. ×
05. ×: 破産法18条(破産手続開始の申立て)2項
06. ×: 破産法18条(破産手続開始の申立て)2項
07. ○
08. ○: 破産法24条(他の手続の中止命令等)1項1号
09. ○: 破産法25条(包括的禁止命令)1項本文
10. ○
11. ○: 破産法28条(債務者の財産に関する保全処分)1項
【参考】
破産手続開始の申立て - Wikipedia
01. 債権者は、破産手続きの開始を申し立てられる。
02. 債務者は、破産手続きの開始を申し立てられる。
03. 取締役は、株式会社の破産手続きの開始を申し立てられる。
04. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、債務者の同意を事前に得なければならない。
05. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、債権の存在を証明しなければならない。
06. 破産手続きの開始を申し立てる債権者は、開始原因となる事実を証明しなければならない。
07. 破産手続きの開始が申し立てられてから開始決定までの間、原則として、債権者は債務者に有する権利を個別に行使できる。
08. 破産手続きの開始が申し立てられた際に必要な場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で債務者の財産に既になされている強制執行等の手続きの中止命令を発出できる。
09. 中止命令では破産手続きの目的を充分に達成できない恐れがあると認める特別の事情がある場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で包括的禁止命令を発出できる。
10. 破産手続きの開始を申し立てられてから開始決定までの間、原則として、債務者の不動産譲渡等を実施できる。
11. 破産手続きの開始が申し立てられた場合、開始決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で債務者の財産に必要な保全処分命令を発出できる。
【解答】
01. ○: 破産法18条(破産手続開始の申立て)1項
02. ○: 破産法18条(破産手続開始の申立て)1項
03. ○: 破産法19条(法人の破産手続開始の申立て)1項3号
04. ×
05. ×: 破産法18条(破産手続開始の申立て)2項
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
06. ×: 破産法18条(破産手続開始の申立て)2項
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
07. ○
08. ○: 破産法24条(他の手続の中止命令等)1項1号
09. ○: 破産法25条(包括的禁止命令)1項本文
10. ○
11. ○: 破産法28条(債務者の財産に関する保全処分)1項
【参考】
破産手続開始の申立て - Wikipedia