法務問題集

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破産法 > 罰則 ☆

2015-04-21 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊した者は、債務者の破産手続き開始の決定が確定した場合、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。 

【解答】
01. ○: 破産法265条(詐欺破産罪)前段1号

【参考】
破産犯罪 - Wikipedia