【問題】
01. 破産手続き開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊した者は、債務者の破産手続き開始の決定が確定した場合、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 破産法265条(詐欺破産罪)前段1号
【参考】
破産犯罪 - Wikipedia
01. 破産手続き開始の前後を問わず、債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊した者は、債務者の破産手続き開始の決定が確定した場合、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 破産法265条(詐欺破産罪)前段1号
【参考】
破産犯罪 - Wikipedia