【問題】
01. 倒産とは、債務者が支払不能や債務超過になり、事業や経済生活の継続が不可能や困難になった状態をいう。
02. 倒産処理は、当事者間での協議によってはなされ得ない。
03. 破産手続きは、法的整理に該当する。
04. 特別清算手続きは、法的整理に該当する。
05. 破産手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
06. 民事再生手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
07. 会社更生手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
08. 破産手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
09. 特別精算手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
10. 民事再生手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
11. 会社更生手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
【解答】
01. ○
02. ×: 私的整理(任意整理)
03. ○: 破産法
04. ○: 会社法
05. ○: 破産法1条(目的)
06. ×: 民再法1条(目的)
07. ×: 会更法1条(目的)
08. ○: 破産法1条(目的)
09. ×:会社法510条(特別清算開始の原因)柱書
10. ○: 民再法21条(目的)
11. ×: 会更法1条(目的)
【参考】
倒産 - Wikipedia
01. 倒産とは、債務者が支払不能や債務超過になり、事業や経済生活の継続が不可能や困難になった状態をいう。
02. 倒産処理は、当事者間での協議によってはなされ得ない。
03. 破産手続きは、法的整理に該当する。
04. 特別清算手続きは、法的整理に該当する。
05. 破産手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
06. 民事再生手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
07. 会社更生手続きは、清算型の倒産処理手続きである。
08. 破産手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
09. 特別精算手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
10. 民事再生手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
11. 会社更生手続きは、個人や法人を問わず利用できる。
【解答】
01. ○
02. ×: 私的整理(任意整理)
03. ○: 破産法
04. ○: 会社法
05. ○: 破産法1条(目的)
06. ×: 民再法1条(目的)
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
07. ×: 会更法1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
08. ○: 破産法1条(目的)
09. ×:会社法510条(特別清算開始の原因)柱書
裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
10. ○: 民再法21条(目的)
11. ×: 会更法1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
【参考】
倒産 - Wikipedia