【問題】
01. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、裁判所は破産手続き開始の申し立てを却下しなければならない。
02. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、破産手続き費用の支弁に足りる金額の予納があっても、裁判所は破産手続き開始の決定と同時に破産手続きの廃止を決定しなければならない。
03. 破産者の同時廃止が決定した場合、破産者は破産債権に係る責任を免れる。
【解答】
01. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)1項
02. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)2項
03. ×: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項本文
【参考】
破産廃止 - Wikipedia
01. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、裁判所は破産手続き開始の申し立てを却下しなければならない。
02. 破産財団をもっても破産手続き費用の支弁に不足する場合、破産手続き費用の支弁に足りる金額の予納があっても、裁判所は破産手続き開始の決定と同時に破産手続きの廃止を決定しなければならない。
03. 破産者の同時廃止が決定した場合、破産者は破産債権に係る責任を免れる。
【解答】
01. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
02. ×: 破産法216条(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)2項
前項の規定は、破産手続の費用を支弁するのに足りる金額の予納があった場合には、適用しない。
03. ×: 破産法253条(免責許可の決定の効力等)1項本文
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
【参考】
破産廃止 - Wikipedia