法務問題集

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破産法 > 破産債権 ★★

2015-04-13 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 不作為を目的とする債権は、原則として、破産債権に該当する。

02. 破産手続き開始後の利息の請求権は、原則として、破産債権に該当する。

03. 破産手続き開始後の不履行による損害賠償権は、原則として、破産債権に該当する。

04. 破産手続き参加費用の請求権は、原則として、破産債権に該当する。

05. 破産手続き開始の決定後、破産管財人が双方未履行双務契約を解除した場合、相手方が取得した損害賠償請求権は破産債権に該当する。

06. 破産手続き開始の決定後、破産管財人が締結した双務契約の相手方が債務を履行した場合、相手方が取得した債権は破産債権に該当する。

07. 破産手続き開始の決定後、破産管財人の請求に応じて双方未履行双務契約の相手方が債務を履行した場合、相手方が取得した債権は破産債権に該当する。

【解答】
01. ×

02. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)1号

03. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)2号

04. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)7号

05. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)8号

06. ×: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項4号

次に掲げる請求権は、財団債権とする。
 (略)
 4 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
 (略)

07. ×: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項7号

次に掲げる請求権は、財団債権とする。
 (略)
 7 第53条第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
 (略)

【参考】
破産債権 - Wikipedia