法務問題集

法務問題集

破産法 > 配当 ★★

2015-04-16 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産債権者は、破産財団から配当を受けられる。

02. 破産債権の届け出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に係る公告がなされた後は破産裁判所に異議を申し立てられない。

03. X国から輸入した家具の日本での販売を主たる業務としていたB社の経営が破綻した。B社の本店の登記は日本でなされているが、家具の在庫はX国に有している。日本での破産手続き開始後、B社の債権者AがX国にあるB社の在庫への権利行使によって債権の一部を回収した場合、Aは破産手続きで回収した債権額を除いた残額債権について他の破産債権者と平等に配当を受けられる。

【解答】
01. ○: 破産法193条(配当の方法等)1項

02. ×: 破産法200条(配当表に対する異議)1項
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる

03. ×: 破産法201条(配当額の定め及び通知)4項
第101条第1項の規定により弁済を受けた破産債権者又は第109条に規定する弁済を受けた破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない

【参考】
配当 (破産) - Wikipedia

破産法 > 財団債権 ★★

2015-04-15 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権は、財団債権に該当する。

02. 破産者が破産手続き開始の申し立てがあった後に債務を弁済した場合、破産管財人は破産手続きの開始後に否認できる。

【解答】
01. ○: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項1号

02. ○: 破産法162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)1項1号柱書

【参考】
財団債権 - Wikipedia

破産法 > 破産債権 > 行使等 ★★

2015-04-14 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産債権は、原則として、破産手続きによらなければ行使できない。

02. A社はB社に金銭債権を有していたが、B社が経済的破綻に瀕していることを知ったため、B社から商品を大量に急遽購入し(商品引き渡し済み)、多額の代理債務を負った。その後、B社は破産手続き開始を申し立て、Cが破産管財人に就任した。この場合、A社の破産債権の届け出に対しては、Cだけでなく他の破産債権者も異議の申し立てができる。

03. A社はB社に金銭債権を有していたが、B社が経済的破綻に瀕していることを知ったため、B社から商品を大量に急遽購入し(商品引き渡し済み)、多額の代理債務を負った。その後、B社は破産手続き開始を申し立て、Cが破産管財人に就任した。A社の破産債権の届け出に異議が出された場合、A社が破産債権を主張するためには異議を申し立てた者を相手方として破産債権査定の申し立てができる。

【解答】
01. ○: 破産法100条(破産債権の行使)1項

02. ○: 破産法125条(破産債権査定決定)1項

03. ○: 破産法125条(破産債権査定決定)1項

【参考】
破産債権 - Wikipedia

破産法 > 破産債権 ★★

2015-04-13 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 不作為を目的とする債権は、原則として、破産債権に該当する。

02. 破産手続き開始後の利息の請求権は、原則として、破産債権に該当する。

03. 破産手続き開始後の不履行による損害賠償権は、原則として、破産債権に該当する。

04. 破産手続き参加費用の請求権は、原則として、破産債権に該当する。

05. 破産手続き開始の決定後、破産管財人が双方未履行双務契約を解除した場合、相手方が取得した損害賠償請求権は破産債権に該当する。

06. 破産手続き開始の決定後、破産管財人が締結した双務契約の相手方が債務を履行した場合、相手方が取得した債権は破産債権に該当する。

07. 破産手続き開始の決定後、破産管財人の請求に応じて双方未履行双務契約の相手方が債務を履行した場合、相手方が取得した債権は破産債権に該当する。

【解答】
01. ×

02. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)1号

03. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)2号

04. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)7号

05. ○: 破産法97条(破産債権に含まれる請求権)8号

06. ×: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項4号

次に掲げる請求権は、財団債権とする。
 (略)
 4 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
 (略)

07. ×: 破産法148条(財団債権となる請求権)1項7号

次に掲げる請求権は、財団債権とする。
 (略)
 7 第53条第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
 (略)

【参考】
破産債権 - Wikipedia

破産法 > 破産手続きの開始 > 効果 > 別除権 ★

2015-04-11 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 別除権は、破産手続きによらずに行使できる。

02. 商事留置権は、別除権に該当する。

03. 民事留置権は、別除権に該当する。

【解答】
01. ○: 破産法65条(別除権)1項

02. ○: 破産法66条(留置権の取扱い)1項

03. ×: 破産法66条(留置権の取扱い)3項
第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う

【参考】
別除権 - Wikipedia