【問題】
01. 破産債権者は、破産財団から配当を受けられる。
02. 破産債権の届け出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に係る公告がなされた後は破産裁判所に異議を申し立てられない。
03. X国から輸入した家具の日本での販売を主たる業務としていたB社の経営が破綻した。B社の本店の登記は日本でなされているが、家具の在庫はX国に有している。日本での破産手続き開始後、B社の債権者AがX国にあるB社の在庫への権利行使によって債権の一部を回収した場合、Aは破産手続きで回収した債権額を除いた残額債権について他の破産債権者と平等に配当を受けられる。
【解答】
01. ○: 破産法193条(配当の方法等)1項
02. ×: 破産法200条(配当表に対する異議)1項
03. ×: 破産法201条(配当額の定め及び通知)4項
【参考】
配当 (破産) - Wikipedia
01. 破産債権者は、破産財団から配当を受けられる。
02. 破産債権の届け出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に係る公告がなされた後は破産裁判所に異議を申し立てられない。
03. X国から輸入した家具の日本での販売を主たる業務としていたB社の経営が破綻した。B社の本店の登記は日本でなされているが、家具の在庫はX国に有している。日本での破産手続き開始後、B社の債権者AがX国にあるB社の在庫への権利行使によって債権の一部を回収した場合、Aは破産手続きで回収した債権額を除いた残額債権について他の破産債権者と平等に配当を受けられる。
【解答】
01. ○: 破産法193条(配当の方法等)1項
02. ×: 破産法200条(配当表に対する異議)1項
届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
03. ×: 破産法201条(配当額の定め及び通知)4項
第101条第1項の規定により弁済を受けた破産債権者又は第109条に規定する弁済を受けた破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない。
【参考】
配当 (破産) - Wikipedia